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Posted by たまりば運営事務局  at 

2019年08月14日

建設業許可を取得する・・!

東京・清瀬の新田行政書士事務所です。
ご訪問ありがとうございます。

多摩地域の皆様の仕事と暮らしの手続
をお手伝いする行政書士事務所です。

建設業を営んでいる業者の皆さま!
建設業許可は取得済みですか?

建設業許可がなければ
専門工事は500万円以上
建築一式工事は1500万円以上
又は150㎡以上の木造住宅
の工事はできません!!

より大きな工事を請け負う
新たな受注を受けやすくするために
建設業許可を取得しましょう!

書類作成や提出等が面倒なので・・
そういう場合は当事務所まで!
手続を代行して行ないます。

お盆休みが明けたら
当事務所までお電話ください。
よろしくお願いいたします。
新田行政書士事務所
☎042-455-2796
  


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 09:23Comments(0)建設業許可

    2019年04月08日

    建設業許可の更新、決算変更届の提出は・・!

    清瀬の仕事と暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    今週もよろしくお願いいたします。

    建設業許可を取得した後も
    手続が必要なことは
    ご存じだと思います。

    建設業許可の更新は・・
    建設業許可の有効期間は
    ”5年間”
    有効期間の期限の
    30日前までに更新申請を
    いたしましょう。

    決算変更届は
    毎年、事業年度終了後
    4ケ月以内に提出
    いたしましょう。

    日々のお仕事で時間が無い・・
    ぜひご一報ください。
    当事務所で書類作成、提出代行
    のお手伝いをさせていただきます。
    まずはお電話ください。
    よろしくお願いいたします。
    ☎042-455-2796
      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 08:05Comments(0)建設業許可

    2019年03月27日

    建設業許可の申請は・・!

    多摩地域の仕事と暮らしの手続は
    新田行政書士事務所までご相談ください。


    建設業を営む場合
    一定の金額等の基準を超える
    工事を行う場合には
    建設業許可が必要になります。

    営業所が東京都だけにあるなら
    東京都知事許可
    複数の都道府県にあれば
    国土交通大臣許可
    必要になります。

    建設業許可は有効期限が5年間。
    引き続き建設業を営む場合は
    更新の手続が必要になります。

    建設業許可新規・更新申請等の
    書類作成、手続等のご相談は
    当事務所までご連絡ください。
    電話042-455-2796
    お待ちしております。

      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 08:32Comments(0)建設業許可

    2018年12月26日

    解体工事業の許可!

    清瀬市の暮らしの法務手続サポーター
    新田行政書士事務所です。
    気づいたら来週の水曜は既に来年!


    建設業の許可業種に
    平成28年から
    「解体工事業」が加わりました。
    500万円以上の工作物の解体工事は
    「解体工事業」の許可が必要となります。

    ただし・・
    「とび・土工工事業」の許可で
    解体工事を行っている場合、
    2019年5月31日までは
    解体工事業の許可を受けずに
    500万円以上の工作物の
    解体工事を請け負うことができます。

    その期限もあと6ケ月足らずです。
    今、とび・土工工事業許可で解体工事
    を行っている業者様は来年早々には
    解体工事業の業種追加
    考えてみる必要があると思います。
    是非、この年末年始でご一考ください。

    建設業許可新規、更新、変更、決算変更届
    等の手続、書類作成、費用等のご相談は
    当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    ⇒こちらに記入して送信してください
    業務内容や料金を確認するなら・・
    ⇒当事務所の公式サイトをご覧ください



      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:13Comments(0)建設業許可

    2018年12月25日

    建設業の許可業種(左官工事業)!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    クリスマスですが仕事です。


    建設業の許可は業種ごとに
    受ける必要があります。

    許可を受けられる業種は29業種。
    その中の一つが
    「左官工事業」・・です。

    左官工事業の内容は・・
    工作物に壁土、漆喰、ブラスター
    繊維等をこて塗り、吹付け又は
    はり付ける工事です。

    左官工事業の例は・・
    左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事
    吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
    ラス張り工事、乾式壁工事・・等です。

    法面処理等のためにモルタル又は種子を
    吹付ける工事は「とび・土工工事業」
    該当しますのでご注意ください。

    建設業許可新規、更新、変更、決算変更届
    等の手続、書類作成、費用等のご相談は
    当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    ⇒こちらに記入して送信してください
    業務内容や料金を確認するなら・・
    ⇒当事務所の公式サイトをご覧ください
      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:08Comments(0)建設業許可

    2018年12月24日

    建設業の許可業種(大工工事業)!

    清瀬市の暮らしの法務手続サポーター
    新田行政書士事務所です。
    クリスマスイブ・・は今日の夜。


    建設業の許可業種・・29種類!
    個々の業種について内容等を
    ご紹介していきたいと思います。

    大工工事業・・とは
    木材の加工もしくは取り付けにより
    工作物を築造し叉は工作物に
    木製設備を取り付ける工事です。

    大工工事業の例として・・
    大工工事、型枠工事、造作工事
    木工事、木製手摺据付工事
    木造建築物の補修工事等があります。

    型枠工事は型枠が木製の場合が
    大工工事業。型枠が金属の場合は
    鋼構造物工事業になる場合

    ありますのでご注意ください。

    建設業許可新規、更新、変更、決算変更届
    等の手続、書類作成、費用等のご相談は
    当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    ⇒こちらに記入して送信してください
    業務内容や料金を確認するなら・・
    ⇒当事務所の公式サイトをご覧ください


      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:51Comments(0)建設業許可

    2018年12月23日

    建設業の業種(解体工事業)!

    清瀬市の暮らしの法務手続サポーター
    新田行政書士事務所です。
    平成最後の天皇誕生日です。
    穏やかな一日を過ごしましょう。


    建設業の許可は業種ごとに
    受ける必要があります。

    建設業の許可業種は29種類。
    その中で平成28年に
    新たに加わった業種が
    「解体工事業」

    解体工事業の内容は
    工作物の解体を行う工事

    注意点・・
    専門工事において建設される
    目的物について、それのみを
    解体する工事は各専門工事に
    該当しますのでご注意ください。

    建設業許可新規、更新、変更、決算変更届
    等の手続、書類作成、費用等のご相談は
    当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    ⇒こちらに記入して送信してください
    業務内容や料金を確認するなら・・
    ⇒当事務所の公式サイトをご覧ください
      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 07:27Comments(0)建設業許可

    2018年12月22日

    建設業の許可業種!

    清瀬市の暮らしの法務手続サポーター
    新田行政書士事務所です。
    三連休ですが天気は下り坂・・


    建設業の許可は建設業の
    業種ごとに許可を受ける
    必要があります。

    建設業の許可業種は
    全部で29業種。

    その中で一式工事が2種類あります。
    土木一式工事
    建築一式工事
    ・・・です。

    一式工事なら、すべての業種の工事が
    可能かというと、そうでもなく
    500万円以上の専門工事に関しては
    単独で請け負うことはできません
    ので
    ご注意ください。

    建設業許可新規、更新、変更、決算変更届
    等の手続、書類作成、費用等のご相談は
    当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    ⇒こちらに記入して送信してください
    業務内容や料金を確認するなら・・
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  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:46Comments(0)建設業許可

    2018年12月21日

    建設業の許可区分!

    清瀬市の暮らしの法務手続サポーター
    新田行政書士事務所です。
    本当に今年もあとわずか・・
    気忙しい日々ですが落ち着いて!


    建設業の許可は
    一般建設業と特定建設業に
    区分されています。

    特定建設業許可は
    下請負人の保護等のために
    設けられています。

    一般建設業と特定建設業の違いは
    元請として下請契約金額
    一般建設業・・4000万円未満
      (建築一式・・6000万円未満)
    特定建設業・・4000万円以上
      (建築一式・・6000万円以上)

    その他
    専任技術者の要件
    財産的基礎の要件
    も異なります。

    同一業種では一般と特定の
    両方の許可は受けられませんので
    ご注意ください。

    建設業許可新規、更新、変更、決算変更届
    等の手続、書類作成、費用等のご相談は
    当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    ⇒こちらに記入して送信してください
    業務内容や料金を確認するなら・・
    ⇒当事務所の公式サイトをご覧ください
      
      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:18Comments(0)建設業許可

    2018年12月20日

    建設業許可の種類!

    清瀬市の暮らしの法務手続サポーター
    新田行政書士事務所です。
    なんだか気忙しい日が続きます。
    年賀状の準備もしないと・・


    建設業の許可を取得する際に
    要件も大事ですけど
    建設業許可はどちらの許可を
    取得する必要がありますか?

    建設業許可には
    国土交通大臣許可
    都道府県知事許可があります。

    違いは何?
    営業所の所在地で決まります。

    二つ以上の都道府県に営業所
    があれば・・国土交通大臣許可
    一つの都道府県だけに営業所
    があれば・・都道府県知事許可

    営業所とは建設業法の要件を
    備えた営業所です。

    なお、建設工事は営業所の所在地
    に関わりなく、他の都道府県で
    行えますのでご承知おき下さい。

    建設業許可新規、更新、変更、決算変更届
    等の手続、書類作成、費用等のご相談は
    当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    ⇒こちらに記入して送信してください
    業務内容や料金を確認するなら・・
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  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:13Comments(0)建設業許可