2019年08月14日
建設業許可を取得する・・!
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。
ご訪問ありがとうございます。
多摩地域の皆様の仕事と暮らしの手続
をお手伝いする行政書士事務所です。
建設業を営んでいる業者の皆さま!
建設業許可は取得済みですか?
建設業許可がなければ
専門工事は500万円以上
建築一式工事は1500万円以上
又は150㎡以上の木造住宅
の工事はできません!!
より大きな工事を請け負う
新たな受注を受けやすくするために
建設業許可を取得しましょう!
書類作成や提出等が面倒なので・・
そういう場合は当事務所まで!
手続を代行して行ないます。
お盆休みが明けたら
当事務所までお電話ください。
よろしくお願いいたします。
新田行政書士事務所
☎042-455-2796
ご訪問ありがとうございます。
多摩地域の皆様の仕事と暮らしの手続
をお手伝いする行政書士事務所です。
建設業を営んでいる業者の皆さま!
建設業許可は取得済みですか?
建設業許可がなければ
専門工事は500万円以上
建築一式工事は1500万円以上
又は150㎡以上の木造住宅
の工事はできません!!
より大きな工事を請け負う
新たな受注を受けやすくするために
建設業許可を取得しましょう!
書類作成や提出等が面倒なので・・
そういう場合は当事務所まで!
手続を代行して行ないます。
お盆休みが明けたら
当事務所までお電話ください。
よろしくお願いいたします。
新田行政書士事務所
☎042-455-2796
2019年04月08日
建設業許可の更新、決算変更届の提出は・・!
清瀬の仕事と暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
今週もよろしくお願いいたします。
建設業許可を取得した後も
手続が必要なことは
ご存じだと思います。
建設業許可の更新は・・
建設業許可の有効期間は
”5年間”
有効期間の期限の
30日前までに更新申請を
いたしましょう。
決算変更届は
毎年、事業年度終了後
4ケ月以内に提出
いたしましょう。
日々のお仕事で時間が無い・・
ぜひご一報ください。
当事務所で書類作成、提出代行
のお手伝いをさせていただきます。
まずはお電話ください。
よろしくお願いいたします。
☎042-455-2796
新田行政書士事務所です。
今週もよろしくお願いいたします。
建設業許可を取得した後も
手続が必要なことは
ご存じだと思います。
建設業許可の更新は・・
建設業許可の有効期間は
”5年間”
有効期間の期限の
30日前までに更新申請を
いたしましょう。
決算変更届は
毎年、事業年度終了後
4ケ月以内に提出
いたしましょう。
日々のお仕事で時間が無い・・
ぜひご一報ください。
当事務所で書類作成、提出代行
のお手伝いをさせていただきます。
まずはお電話ください。
よろしくお願いいたします。
☎042-455-2796
2019年03月27日
建設業許可の申請は・・!
多摩地域の仕事と暮らしの手続は
新田行政書士事務所までご相談ください。
建設業を営む場合
一定の金額等の基準を超える
工事を行う場合には
建設業許可が必要になります。
営業所が東京都だけにあるなら
東京都知事許可
複数の都道府県にあれば
国土交通大臣許可が
必要になります。
建設業許可は有効期限が5年間。
引き続き建設業を営む場合は
更新の手続が必要になります。
建設業許可新規・更新申請等の
書類作成、手続等のご相談は
当事務所までご連絡ください。
電話042-455-2796
お待ちしております。
新田行政書士事務所までご相談ください。
建設業を営む場合
一定の金額等の基準を超える
工事を行う場合には
建設業許可が必要になります。
営業所が東京都だけにあるなら
東京都知事許可
複数の都道府県にあれば
国土交通大臣許可が
必要になります。
建設業許可は有効期限が5年間。
引き続き建設業を営む場合は
更新の手続が必要になります。
建設業許可新規・更新申請等の
書類作成、手続等のご相談は
当事務所までご連絡ください。
電話042-455-2796
お待ちしております。
2018年12月26日
解体工事業の許可!
清瀬市の暮らしの法務手続サポーター
新田行政書士事務所です。
気づいたら来週の水曜は既に来年!
建設業の許可業種に
平成28年から
「解体工事業」が加わりました。
500万円以上の工作物の解体工事は
「解体工事業」の許可が必要となります。
ただし・・
「とび・土工工事業」の許可で
解体工事を行っている場合、
2019年5月31日までは
解体工事業の許可を受けずに
500万円以上の工作物の
解体工事を請け負うことができます。
その期限もあと6ケ月足らずです。
今、とび・土工工事業許可で解体工事
を行っている業者様は来年早々には
解体工事業の業種追加を
考えてみる必要があると思います。
是非、この年末年始でご一考ください。
建設業許可新規、更新、変更、決算変更届
等の手続、書類作成、費用等のご相談は
当事務所までご連絡ください。
☎042-455-2796
メールから問い合わせをするなら・・
⇒こちらに記入して送信してください
業務内容や料金を確認するなら・・
⇒当事務所の公式サイトをご覧ください
新田行政書士事務所です。
気づいたら来週の水曜は既に来年!
建設業の許可業種に
平成28年から
「解体工事業」が加わりました。
500万円以上の工作物の解体工事は
「解体工事業」の許可が必要となります。
ただし・・
「とび・土工工事業」の許可で
解体工事を行っている場合、
2019年5月31日までは
解体工事業の許可を受けずに
500万円以上の工作物の
解体工事を請け負うことができます。
その期限もあと6ケ月足らずです。
今、とび・土工工事業許可で解体工事
を行っている業者様は来年早々には
解体工事業の業種追加を
考えてみる必要があると思います。
是非、この年末年始でご一考ください。
建設業許可新規、更新、変更、決算変更届
等の手続、書類作成、費用等のご相談は
当事務所までご連絡ください。
☎042-455-2796
メールから問い合わせをするなら・・
⇒こちらに記入して送信してください
業務内容や料金を確認するなら・・
⇒当事務所の公式サイトをご覧ください
2018年12月25日
建設業の許可業種(左官工事業)!
清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
クリスマスですが仕事です。
建設業の許可は業種ごとに
受ける必要があります。
許可を受けられる業種は29業種。
その中の一つが
「左官工事業」・・です。
左官工事業の内容は・・
工作物に壁土、漆喰、ブラスター
繊維等をこて塗り、吹付け又は
はり付ける工事です。
左官工事業の例は・・
左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事
吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
ラス張り工事、乾式壁工事・・等です。
法面処理等のためにモルタル又は種子を
吹付ける工事は「とび・土工工事業」に
該当しますのでご注意ください。
建設業許可新規、更新、変更、決算変更届
等の手続、書類作成、費用等のご相談は
当事務所までご連絡ください。
☎042-455-2796
メールから問い合わせをするなら・・
⇒こちらに記入して送信してください
業務内容や料金を確認するなら・・
⇒当事務所の公式サイトをご覧ください
新田行政書士事務所です。
クリスマスですが仕事です。
建設業の許可は業種ごとに
受ける必要があります。
許可を受けられる業種は29業種。
その中の一つが
「左官工事業」・・です。
左官工事業の内容は・・
工作物に壁土、漆喰、ブラスター
繊維等をこて塗り、吹付け又は
はり付ける工事です。
左官工事業の例は・・
左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事
吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
ラス張り工事、乾式壁工事・・等です。
法面処理等のためにモルタル又は種子を
吹付ける工事は「とび・土工工事業」に
該当しますのでご注意ください。
建設業許可新規、更新、変更、決算変更届
等の手続、書類作成、費用等のご相談は
当事務所までご連絡ください。
☎042-455-2796
メールから問い合わせをするなら・・
⇒こちらに記入して送信してください
業務内容や料金を確認するなら・・
⇒当事務所の公式サイトをご覧ください
2018年12月24日
建設業の許可業種(大工工事業)!
清瀬市の暮らしの法務手続サポーター
新田行政書士事務所です。
クリスマスイブ・・は今日の夜。
建設業の許可業種・・29種類!
個々の業種について内容等を
ご紹介していきたいと思います。
大工工事業・・とは
木材の加工もしくは取り付けにより
工作物を築造し叉は工作物に
木製設備を取り付ける工事です。
大工工事業の例として・・
大工工事、型枠工事、造作工事
木工事、木製手摺据付工事
木造建築物の補修工事等があります。
型枠工事は型枠が木製の場合が
大工工事業。型枠が金属の場合は
鋼構造物工事業になる場合も
ありますのでご注意ください。
建設業許可新規、更新、変更、決算変更届
等の手続、書類作成、費用等のご相談は
当事務所までご連絡ください。
☎042-455-2796
メールから問い合わせをするなら・・
⇒こちらに記入して送信してください
業務内容や料金を確認するなら・・
⇒当事務所の公式サイトをご覧ください
新田行政書士事務所です。
クリスマスイブ・・は今日の夜。
建設業の許可業種・・29種類!
個々の業種について内容等を
ご紹介していきたいと思います。
大工工事業・・とは
木材の加工もしくは取り付けにより
工作物を築造し叉は工作物に
木製設備を取り付ける工事です。
大工工事業の例として・・
大工工事、型枠工事、造作工事
木工事、木製手摺据付工事
木造建築物の補修工事等があります。
型枠工事は型枠が木製の場合が
大工工事業。型枠が金属の場合は
鋼構造物工事業になる場合も
ありますのでご注意ください。
建設業許可新規、更新、変更、決算変更届
等の手続、書類作成、費用等のご相談は
当事務所までご連絡ください。
☎042-455-2796
メールから問い合わせをするなら・・
⇒こちらに記入して送信してください
業務内容や料金を確認するなら・・
⇒当事務所の公式サイトをご覧ください
2018年12月23日
建設業の業種(解体工事業)!
清瀬市の暮らしの法務手続サポーター
新田行政書士事務所です。
平成最後の天皇誕生日です。
穏やかな一日を過ごしましょう。
建設業の許可は業種ごとに
受ける必要があります。
建設業の許可業種は29種類。
その中で平成28年に
新たに加わった業種が
「解体工事業」
解体工事業の内容は
工作物の解体を行う工事
注意点・・
専門工事において建設される
目的物について、それのみを
解体する工事は各専門工事に
該当しますのでご注意ください。
建設業許可新規、更新、変更、決算変更届
等の手続、書類作成、費用等のご相談は
当事務所までご連絡ください。
☎042-455-2796
メールから問い合わせをするなら・・
⇒こちらに記入して送信してください
業務内容や料金を確認するなら・・
⇒当事務所の公式サイトをご覧ください
新田行政書士事務所です。
平成最後の天皇誕生日です。
穏やかな一日を過ごしましょう。
建設業の許可は業種ごとに
受ける必要があります。
建設業の許可業種は29種類。
その中で平成28年に
新たに加わった業種が
「解体工事業」
解体工事業の内容は
工作物の解体を行う工事
注意点・・
専門工事において建設される
目的物について、それのみを
解体する工事は各専門工事に
該当しますのでご注意ください。
建設業許可新規、更新、変更、決算変更届
等の手続、書類作成、費用等のご相談は
当事務所までご連絡ください。
☎042-455-2796
メールから問い合わせをするなら・・
⇒こちらに記入して送信してください
業務内容や料金を確認するなら・・
⇒当事務所の公式サイトをご覧ください
2018年12月22日
建設業の許可業種!
清瀬市の暮らしの法務手続サポーター
新田行政書士事務所です。
三連休ですが天気は下り坂・・
建設業の許可は建設業の
業種ごとに許可を受ける
必要があります。
建設業の許可業種は
全部で29業種。
その中で一式工事が2種類あります。
土木一式工事
建築一式工事・・・です。
一式工事なら、すべての業種の工事が
可能かというと、そうでもなく
500万円以上の専門工事に関しては
単独で請け負うことはできませんので
ご注意ください。
建設業許可新規、更新、変更、決算変更届
等の手続、書類作成、費用等のご相談は
当事務所までご連絡ください。
☎042-455-2796
メールから問い合わせをするなら・・
⇒こちらに記入して送信してください
業務内容や料金を確認するなら・・
⇒当事務所の公式サイトをご覧ください
新田行政書士事務所です。
三連休ですが天気は下り坂・・
建設業の許可は建設業の
業種ごとに許可を受ける
必要があります。
建設業の許可業種は
全部で29業種。
その中で一式工事が2種類あります。
土木一式工事
建築一式工事・・・です。
一式工事なら、すべての業種の工事が
可能かというと、そうでもなく
500万円以上の専門工事に関しては
単独で請け負うことはできませんので
ご注意ください。
建設業許可新規、更新、変更、決算変更届
等の手続、書類作成、費用等のご相談は
当事務所までご連絡ください。
☎042-455-2796
メールから問い合わせをするなら・・
⇒こちらに記入して送信してください
業務内容や料金を確認するなら・・
⇒当事務所の公式サイトをご覧ください
2018年12月21日
建設業の許可区分!
清瀬市の暮らしの法務手続サポーター
新田行政書士事務所です。
本当に今年もあとわずか・・
気忙しい日々ですが落ち着いて!
建設業の許可は
一般建設業と特定建設業に
区分されています。
特定建設業許可は
下請負人の保護等のために
設けられています。
一般建設業と特定建設業の違いは
元請として下請契約金額が
一般建設業・・4000万円未満
(建築一式・・6000万円未満)
特定建設業・・4000万円以上
(建築一式・・6000万円以上)
その他
専任技術者の要件
財産的基礎の要件も異なります。
同一業種では一般と特定の
両方の許可は受けられませんので
ご注意ください。
建設業許可新規、更新、変更、決算変更届
等の手続、書類作成、費用等のご相談は
当事務所までご連絡ください。
☎042-455-2796
メールから問い合わせをするなら・・
⇒こちらに記入して送信してください
業務内容や料金を確認するなら・・
⇒当事務所の公式サイトをご覧ください
新田行政書士事務所です。
本当に今年もあとわずか・・
気忙しい日々ですが落ち着いて!
建設業の許可は
一般建設業と特定建設業に
区分されています。
特定建設業許可は
下請負人の保護等のために
設けられています。
一般建設業と特定建設業の違いは
元請として下請契約金額が
一般建設業・・4000万円未満
(建築一式・・6000万円未満)
特定建設業・・4000万円以上
(建築一式・・6000万円以上)
その他
専任技術者の要件
財産的基礎の要件も異なります。
同一業種では一般と特定の
両方の許可は受けられませんので
ご注意ください。
建設業許可新規、更新、変更、決算変更届
等の手続、書類作成、費用等のご相談は
当事務所までご連絡ください。
☎042-455-2796
メールから問い合わせをするなら・・
⇒こちらに記入して送信してください
業務内容や料金を確認するなら・・
⇒当事務所の公式サイトをご覧ください
2018年12月20日
建設業許可の種類!
清瀬市の暮らしの法務手続サポーター
新田行政書士事務所です。
なんだか気忙しい日が続きます。
年賀状の準備もしないと・・
建設業の許可を取得する際に
要件も大事ですけど
建設業許可はどちらの許可を
取得する必要がありますか?
建設業許可には
国土交通大臣許可と
都道府県知事許可があります。
違いは何?
営業所の所在地で決まります。
二つ以上の都道府県に営業所
があれば・・国土交通大臣許可
一つの都道府県だけに営業所
があれば・・都道府県知事許可
営業所とは建設業法の要件を
備えた営業所です。
なお、建設工事は営業所の所在地
に関わりなく、他の都道府県で
行えますのでご承知おき下さい。
建設業許可新規、更新、変更、決算変更届
等の手続、書類作成、費用等のご相談は
当事務所までご連絡ください。
☎042-455-2796
メールから問い合わせをするなら・・
⇒こちらに記入して送信してください
業務内容や料金を確認するなら・・
⇒当事務所の公式サイトをご覧ください
新田行政書士事務所です。
なんだか気忙しい日が続きます。
年賀状の準備もしないと・・
建設業の許可を取得する際に
要件も大事ですけど
建設業許可はどちらの許可を
取得する必要がありますか?
建設業許可には
国土交通大臣許可と
都道府県知事許可があります。
違いは何?
営業所の所在地で決まります。
二つ以上の都道府県に営業所
があれば・・国土交通大臣許可
一つの都道府県だけに営業所
があれば・・都道府県知事許可
営業所とは建設業法の要件を
備えた営業所です。
なお、建設工事は営業所の所在地
に関わりなく、他の都道府県で
行えますのでご承知おき下さい。
建設業許可新規、更新、変更、決算変更届
等の手続、書類作成、費用等のご相談は
当事務所までご連絡ください。
☎042-455-2796
メールから問い合わせをするなら・・
⇒こちらに記入して送信してください
業務内容や料金を確認するなら・・
⇒当事務所の公式サイトをご覧ください