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Posted by たまりば運営事務局  at 

2019年08月18日

相続の手続!

東京・清瀬の新田行政書士事務所です。
ご訪問ありがとうございます。

清瀬市、東久留米市、東村山市、西東京市
新座市、所沢市等の近隣の皆様の
仕事と暮らしの手続をお手伝いいたします。

家族が亡くなった時から相続は始まります。
葬儀・埋葬等の後は相続手続を進めましょう。

相続手続の進め方
①亡くなった方の戸籍謄本等を取得して
 相続人を調査して確定します。

②相続財産を調査して確定します。
 債務(借金)の確認もお忘れなく。

③相続放棄は相続を知った時から
 3ケ月以内です。

④遺言書はありますか。
 あった場合、自筆なら検認手続を。
 公正証書なら遺産分割ヘ

⑤遺言書がなかったら
 遺産分割協議をして
 遺産分割協議書を作成して遺産分割ヘ

⑥相続税の申告が必要な場合は
 相続を知った日の翌日から
 10ケ月以内に申告してください。

相続手続は期限の決まっている
手続もあります。
戸籍取得等で思わぬ時間が
かかる場合もありますので
手続開始はお早めに!!

相続手続のお手伝いは
新田行政書士事務所まで!
☎042-455-2796  


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 10:25Comments(0)相続

    2019年04月12日

    相続は戸籍の取得から!

    清瀬の仕事と暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    今日も寒の戻り・・
    明日の土曜日から
    暖かくなりそうですが・・

    相続手続が始まったら
    まず、最初に
    亡くなった方の
    生まれた時から
    亡くなるまでの戸籍謄本を
    取得する必要があります。

    相続人を確定するためです。
    戸籍謄本の取得は
    遺産分割協議書の作成
    金融機関の解約、名義変更
    不動産の名義変更
    ・・・等の相続手続に必要です。

    戸籍謄本は本籍地の
    市区町村で取得します。
    遠方の場合は郵送で
    取得できますが
    時間がかかりますので
    早めに進めて下さい。

    当事務所では
    戸籍謄本の取得から
    遺産分割協議書作成
    金融機関の手続をサポート!
    不動産手続は提携先の
    司法書士と連携してサポート!

    初回の相談は無料です。
    お気軽にお電話ください。
    お待ちしております。
    ☎042-455-2796  


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 08:12Comments(0)相続

    2019年03月25日

    相続手続のお手伝い・・!

    仕事と暮らしの手続のお手伝い・・
    清瀬の新田行政書士事務所です!


    相続手続・・
    行政書士もできるの?

    行政書士ができる相続手続は・・

    亡くなった方、相続人の戸籍謄本の取得
    からの相続人関係図作成または
    法定相続情報証明書の届出

    遺産分割協議書の作成

    金融機関の諸手続

    自動車の名義変更・・・等があります。

    不動産の名義変更・・は
    司法書士の業務ですので、
    私は近所の司法書士さんに
    お願いしています。

    相談を受ける際は
    手続の流れ、期間、費用等の
    ご説明から始めます。
    初回の相談は無料です。
    お気軽にご連絡ください。
    電話042-455-2796

      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 17:06Comments(0)相続

    2018年12月28日

    相続手続の進め方!

    清瀬市の暮らしの法務手続サポーター
    新田行政書士事務所です。
    今日は早朝から打合せ。
    ますます冷え込んでます!


    相続が始まったら・・
    相続って、何から始めるのか
    わからない
    ・・よく質問されます。

    相続は何から始めたら良いの?
    相続人を調査して、確定してください。

    相続人はどうやって調査するの?
    亡くなった方(被相続人と呼びます)の
    生まれた時から亡くなるまでの
    戸籍謄本を順番に、漏らさず取得して
    配偶者、子供等、相続人になる人を
    順番に調べます。

    調べ終わったら、相続人関係図
    作成します。
    法務局で法定相続情報証明
    したほうが後々の手続で戸籍一式
    を持ち歩く必要が
    少ないので便利です。

    その後は、
    相続財産の調査・・
    相続放棄の意思確認・・
    遺言書の有無の確認・・
    遺産分割協議
    ・・等を経て
    相続財産の分割手続ヘ進みます。

    ざっと、流れを書きましたが
    速やかに進んでいくことが
    少ないのが相続手続です。
    時間に余裕を持って
    焦らず、慌てず、騒がずに
    落ち着いて、丁寧に進めて
    いきたいものだと思っています。

    相続手続、遺言書作成等の
    書類作成、費用等のご相談は
    当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    ⇒こちらに記入して送信してください
    業務内容や料金を確認するなら・・
    ⇒当事務所の公式サイトをご覧ください






      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 05:36Comments(0)相続

    2018年12月27日

    相続手続の期限!

    清瀬市の暮らしの法務手続サポーター
    新田行政書士事務所です。
    今年も今日を含め5日間。
    大掃除が進んでいません。


    人が亡くなった時から
    相続は始まります。

    死亡関連の諸届を済ませ
    葬儀・告別式・納骨等の
    故人とのお別れの儀式を
    終え、遺族が落ち着いたころ
    相続手続に進まれるのではないでしょうか。

    相続手続にも期限がある手続があります。
    相続放棄・・
    相続のあったことを知った時から3ケ月

    相続税申告・・
    相続のあったことを知った日の翌日から
    10ケ月・・・・等です。

    遺産分割手続や
    不動産の名義変更の期限は?
    ありません。・・ありませんが
    そのままにしておくと
    代替わりがあり、相続人が増え
    権利関係が複雑になり
    分割協議もままならない
    ・・ということも。

    できる限り、早く相続手続を済ませるのも
    後々の家族のために大切だと思います。

    相続手続、遺言等の手続、費用等の
    ご相談は当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    ⇒こちらに記入して送信してください
    業務内容や料金を確認するなら・・
    ⇒当事務所の公式サイトをご覧ください



      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:12Comments(0)相続

    2018年11月27日

    相続は何から始めたら・・!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    寒いんだか、暖かいんだか・・



    相続って、何から始めたら
    いいのか、よくわからない。
    よく、いただくご質問です。

    相続は概ね急に始まります。
    相続は人が亡くなった時から
    始まるからです。

    実際には死亡に伴い
    葬儀、諸届を済ませた後に
    落ち着いてから
    相続手続を始めると思います。

    まず、第一にすべきことは
    相続人の調査です。
    亡くなった方の生まれた時から
    亡くなるまでの戸籍謄本を
    すべて漏らさず取得して
    相続人を調査して確定します。

    調査・確定が終わったら
    相続人関係図又は
    法定相続情報証明書
    を作成します。

    特に兄弟姉妹が相続人の場合は
    けっこう時間と手間がかかりますので
    なるべく早く始めたいものです。

    相続人関係図、法定相続情報証明書や
    相続手続のご相談は
    当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    ⇒こちらに記入して送信してください。
    業務内容や料金を確認するなら・・
    ⇒当事務所の公式サイトをご覧ください。

      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:10Comments(0)相続

    2018年11月23日

    行政書士の相続手続!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    三連休初日。天気は良さそうです。



    相続手続を業務としている
    行政書士は大勢います。
    無料相談会を開催しても
    相続の相談は実に多いものです。

    行政書士の相続手続は
    入口から始まります。
    相続人調査~相続人関係図作成
    最近は法定相続情報証明書を
    申し立てることも増えました。

    相続財産調査~相続財産目録作成

    遺産分割協議書の作成からの
    遺産分割手続・・

    ただし、不動産登記は司法書士さん
    お任せします。

    相続財産が多い場合の相続税申告
    相続税対策は税理士さん
    お任せします。

    ご安心ください。任せられる方を
    ご紹介いたします。

    相続手続は何から始めていいのか
    わからないのだけど・・
    そういうご質問はぜひ行政書士に
    ご相談ください。

    相続、遺言、任意後見契約等のご相談は
    当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    ⇒こちらに記入して送信してください。
    業務内容や料金を確認するなら・・
    ⇒こちらの公式サイトをご覧ください。




      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:51Comments(0)相続

    2018年11月06日

    行政書士と相続手続!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    落ち葉の季節になりました・・


    相談会でも多い相談が
    「相続」に関すること

    相続手続の進め方から
    遺産分割の方法・・等々

    けっこう多いのが
    相続税に関すること
    不動産の登記に関すること

    残念ですが
    行政書士は業務として
    受けられません。

    では、行政書士は相続手続の
    何ができるのか?

    相続人の調査・・相続人関係図の作成
    法定相続情報証明書の申出

    相続財産の調査・・相続財産目録作成

    遺産分割協議書の作成

    金融機関の解約、払い戻し手続

    自動車の名義変更・・・・等々です。

    相続税のことや、不動産登記のことも
    知っている税理士、司法書士と連携して
    業務を完了してまいります。

    よろしければご相談ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをする場合は・・
    ⇒こちらに記入して送信してください。
    業務内容や料金を確認する場合は・・
    ⇒こちらからホームページをご覧ください。

      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 15:04Comments(0)相続

    2018年10月19日

    行政書士の相続手続・・!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    今日は一段と冷え込みそうです。
    そろそろ風邪にご用心!


    行政書士が相続の相談を
    受けたときに・・

    分割協議でもめている。
    紛争性のある案件は取り扱えません。

    不動産の名義変更がある。
    法務局ヘ提出する書類は扱えません。

    相続税の申告をしたい。
    税金に関することは原則、
    取り扱えません。

    行政書士にできる相続手続は・・
    相続人の調査・・
    相続人関係図の作成
    法定相続情報証明の手続

    相続財産の調査・・
    相続財産目録の作成

    遺産分割協議書の作成
    金融機関の手続
    自動車の名義変更・・等々

    そして・・他の専門家の業務なら
    専門家をご紹介いたします。

    相続手続は何を、何から
    始めたらいいのか
    まったくわからない・・
    そういう場合の窓口として
    ご利用いただければ幸いです。

    終活・遺言・相続、建設業許可等の
    ご相談は当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問合わせをする場合は・・
    ⇒こちらに記入して送信してください。
    業務内容や料金を確認する場合は・・
    ⇒こちらからホームページをご覧ください。

    当事務所は初回相談無料です。
    お気軽にご連絡ください。





      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:07Comments(0)相続

    2018年09月30日

    相続の金融機関手続!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    いよいよ台風縦断!
    くれぐれも早目の判断を!



    相続手続で金融機関の
    解約や払い戻しの手続を
    代行させていただくことが
    あります。

    相続手続で戸籍謄本を取得
    する場合は、
    どちらの自治体の手続も同じなので、
    助かります。

    対して、金融機関はそれぞれに
    別の法人なのでいたし方ありませんが
    手続の方法が千差万別。
    とにかく、まず窓口に行ってみないと
    わかりません。

    必要な公的書類等は一緒ですが
    必ず、金融機関独自の書類があり
    その署名・押印の方法や段取りも
    法人によってまちまち・・

    金融機関の相続手続のポイント・・
    担当者の話をよく聞き
    その通りに進めること
    あそこはああだった・・とか言わぬこと。
    どちらにも利がありません。

    相続手続、遺言、終活、建設業許可等の
    ご相談は新田行政書士事務所まで!
    042-455-2796
    メールからのお問い合わせの場合は・・
    ⇒こちらに連絡先等記入の上、送信ボタンをクリック!
    当事務所の業務内容や料金を確認する場合は・・
    ⇒こちらをクリックしてご覧ください。

    ご相談、ご依頼をお待ちしております。
      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:54Comments(0)相続