たまりば

多摩地域のお店・会社 多摩地域のお店・会社清瀬市 清瀬市


スポンサーリンク

上記の広告は、60日以上更新がないブログに表示されています。
新たに記事を投稿することで、広告を消すことができます。  

Posted by たまりば運営事務局  at 

2019年04月02日

民泊事業を始めては・・!

清瀬の仕事と暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。

民泊新法が施行されて
もうすぐ10ケ月。
当初、届出が少なかったものの
現在は徐々に増えつつあります。

ただし、自治体によって
件数はだいぶ差があって
新宿、池袋、渋谷はさすがに多く
多摩地域は極端に少ないのが現状。

利用されるには
観光や交通の利便性が大切。
届出をするには
届出しやすい制度が大切。

民泊の届出はけっこう手間です。
経験すると実感します。
ご自身ですべて行うのは
けっこうハードルが高いかも。

空き家、空き室を民泊に・・
とお考えの近隣の皆様。
一度、当事務所にご相談ください。
手続の流れや費用等の話を
させていただきます。
お気軽にご連絡ください。
お待ちしております。
☎042-455-2796  


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 09:18Comments(0)民泊新法

    2018年12月30日

    民泊事業の届出!

    清瀬の仕事・暮らしの手続きサポーター
    新田行政書士事務所です。
    今年も残すところ2日。
    そろそろ大掃除に取り掛かります。


    持ち家の空き室があったり
    持ち家はあるけど誰も住んでなかったり
    賃貸物件の借り手がいなかったり
    そういう物件の有効活用に
    民泊事業はいかがでしょう。

    ご自身で管理が難しければ
    管理業登録をしている業者様に
    管理を委託することもできます。

    民泊を始める際には
    東京都又は自治体の保健所に
    事前相談を行ってください。

    自治体によっては民泊新法より
    条例等で日数の制限
    地域の制限がありますので
    まずは民泊を始める物件の所在地
    民泊の手引きやガイドブック
    確認することから始めてください。

    2020年東京オリンピック・パラリンピック
    に向けて、今から準備をしておいては
    いかがでしょう!

    民泊事業届出、民泊管理業登録の
    手続、書類作成、費用等のご相談は
    当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    ⇒こちらに記入して送信してください
    業務内容や料金を確認するなら・・
    ⇒当事務所の公式サイトをご覧ください
      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 07:18Comments(0)民泊新法

    2018年12月12日

    民泊届出完了!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    夜中にみぞれ?


    昨日は都内にある物件の
    民泊事業届出書を
    管轄の保健所に提出。

    数字の微修正。
    添付書類の一部追加。
    はありましたが
    無事に受領されました。

    年末年始、旧正月に
    開業が間に合いそうです。

    あとは順調に旅行客が
    宿泊してくれることを
    陰ながら見守りたいと思います。

    民泊事業届出、民泊管理業登録
    の書類作成、手続、費用等の
    ご相談は当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    ⇒こちらに記入して送信してください
    業務内容や料金を確認するなら・・
    ⇒当事務所の公式サイトをご覧ください
      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:32Comments(0)民泊新法

    2018年12月03日

    民泊管理業はどうですか!

    清瀬市の暮らしの法務手続サポーター
    新田行政書士事務所です。
    さて12月最初の月曜日は・・



    民泊(住宅宿泊事業)の届出をする際
    オーナーがその住宅に常駐しない時は
    民泊管理業者に委託する
    必要があります。

    民泊管理業を始めるには
    国土交通大臣に登録申請をします。

    民泊管理業者に委託しても
    その住宅に目安として30分以内に
    到着できることが大切です。

    民泊に活用したい物件が有るけど
    自分で管理はできない。
    そういう時には民泊管理業者に。
    よろしければご相談ください。
    お待ちしております。

    民泊事業の届出、民泊管理業登録の
    ご相談は当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    ⇒こちらに記入して送信してください。
    業務内容や料金を確認するなら・・
    ⇒当事務所の公式サイトをご覧ください。
      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:25Comments(0)民泊新法

    2018年12月02日

    民泊事業の届出は・・!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    12月は天候安定のスタート!


    民泊新法による民泊が
    始まって約半年。
    増えつつあるものの
    まだまだ件数は少ない。

    理由は日数制限。
    手続の煩雑化・・等々

    経済界からは政府に
    手続の緩和を求める意見も
    出されているようです。

    現実には自治体の意向
    消防署の安全確保
    等々・・ハードルが高いのが現実。

    コストもなんだかんだとかかり過ぎ
    のような気がしているのですが・・
    このままの状況で民泊物件増やせ・・
    とはいかないのかな・・
    民泊の届出に携わっている実感です。

    民泊事業、民泊管理業のご相談は
    当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    ⇒こちらに記入して送信してください。
    業務内容や料金を確認するなら・・
    ⇒当事務所の公式サイトをご覧ください。

      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 07:42Comments(0)民泊新法

    2018年11月16日

    民泊の事前相談!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    今日は快晴。でも寒い!



    民泊事業を届ける場合は
    事前相談を受ける
    必要があります。

    東京でいえば
    23区内なら保健所
    多摩地域は東京都
    (八王子、町田除く)
    にまず相談。

    そのあとは
    消防署や清掃事務所へ。

    消防施設やゴミ出しについて
    説明と対応を求められます。

    事前にHP等で情報を確認して
    書類や回答を用意しておくと
    スムーズに進むと思います。

    民泊事業・民泊管理業のご相談は
    当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをする場合は・・
    ⇒こちらに記入して送信してください。
    業務内容や料金を確認する場合は・・
    ⇒こちらの公式サイトをご覧ください。


      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 08:09Comments(0)民泊新法

    2018年11月14日

    民泊管理業の登録申請!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    11月も折り返しが近づきました。



    昨日、民泊管理業の登録申請
    行ってきました。

    電子申請を推奨していますが
    私は紙媒体で関東地方整備局
    持ち込みました。

    実は一昨日も出かけましたが
    修正、追加資料ありで
    申請は通らず・・

    昨日、あらためて
    修正箇所を訂正し
    追加の資料を加えて
    滞りなく無事受理されました。

    電子申請、郵送も可ですが
    修正や追加資料がある場合は
    ロスタイムが長くなりそう・・

    その後に民泊事業の委託が
    控えているので。やや焦り。
    いろいろ勉強になりました。

    民泊事業・民泊管理業や
    建設業許可等の許認可の相談は
    当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをする場合は・・
    ⇒こちらに記入して送信してください。
    業務内容や料金を確認する場合は・・
    ⇒こちらの公式サイトをご覧ください。

      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 07:08Comments(0)民泊新法

    2018年11月04日

    行政書士のセミナー!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    世間では学園祭の季節・・

    11月17日(土)は
    清瀬駅北口アミューにて
    「遺言書の基礎を学ぶ」
    というテーマで
    行政書士清瀬会の
    セミナー&相談会が
    催されます。

    当初予定では私が講師でしたが
    同日に別のセミナー相談会の
    予定が入り、その話があったとき
    うっかり清瀬のセミナー当番を忘れ

    なおかつ別のセミナーは
    所属支部の広報部担当になり
    清瀬のセミナーは別の方に
    お願いしました。

    その別のセミナー相談会は
    東村山中央公民館
    郵便局主催の催しの中で
    行われます。
    こちらのテーマは「終活」

    どちらの近隣の市民の皆さん!
    この機会に聞いてみませんか。
    ついでに・・行政書士って何者?
    その答えを見に来てください。

    終活・遺言・相続、建設業許可等の
    ご相談は当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをする場合は・・
    ⇒こちらに記入して送信してください。
    業務内容や料金を確認する場合は・・
    ⇒こちらからホームページをご覧ください。


      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:47Comments(0)民泊新法

    2018年10月25日

    民泊管理業登録!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    今日の天気は良さそうです。
    秋晴れを楽しみましょう。


    住宅宿泊事業法いわゆる
    「民泊新法」
    施行から4ケ月。
    昨日も書きましたが
    なかなか思うように届出が増えません。

    民泊事業をしようとする物件に
    家主がいない場合は
    民泊管理業者に管理を委託する
    必要があります。

    民泊管理業(住宅宿泊管理業)を
    営むには国土交通大臣の登録
    受ける必要があります。

    住宅宿泊管理業者登録申請書と
    誓約書等を提出し、登録免許税
    として1件9万円支払います。

    民泊管理業なしでは
    民泊事業の進展も限界があります。
    民泊事業進展のためにご協力を!

    民泊事業届出、民泊管理業登録
    等は当事務所へご相談ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをする場合は・・
    ⇒こちらに記入して送信してください。
    業務内容や料金を確認する場合は・・
    ⇒こちらからホームページをご覧ください。







      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:11Comments(0)民泊新法

    2018年10月24日

    民泊事業の届出!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    今日も天気は下降気味。
    だいぶ寒くなってきました。


    住宅宿泊事業法いわゆる民泊新法
    が施行されて、4ケ月が過ぎました。

    徐々に届け出は増えているものの
    地域によって偏りがあり
    東京都でも偏りがあり・・まだまだ

    届出が思ったように増えない理由は
    日数制限・・・年間180日
    届出の手続の煩雑さ
    自治体によって条例制限がある
    等でしょうか。

    経済同友会が民泊事業発展のため
    民泊新法の緩和を求めたようです。
    今後のインバウンド需要に対応し
    民泊事業を発展させるのは
    規制を緩和していくしかないのでは。

    ちなみに清瀬市では
    特に厳しい条例はありませんが
    10月2日時点で届出件数0件。

    空き室、空き家を有効活用したいけど
    手続が面相だから止めておく・・
    そういうことなら、ぜひご相談ください。
    清瀬市の民泊新法第1号を
    目指しましょう!

    民泊事業届出、民泊管理業登録の
    ご相談は当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをする場合は・・
    ⇒こちらに記入して送信してください。
    業務内容や料金を確認する場合は・・
    ⇒こちらからホームページをご覧ください。
    ご連絡お待ちしております。



      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:13Comments(0)民泊新法