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Posted by たまりば運営事務局  at 

2018年09月05日

建設業許可(専任技術者の実務経験)!

清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
台風の余波にご注意下さい!
ご訪問ありがとうございます。

建設業許可の要件の一つ
「専任技術者を営業所ごとに
常勤で置いていること」

専任技術者と認められるには
一定の実務経験が必要です。


専任技術者に必要な実務経験
とは・・

許可を受けようとする建設工事に関する
技術上の経験をいいます。
具体的には
建設工事の施工を指揮、監督した経験
及び実際に建設工事の施工に携わった
経験をいいます。

実務経験は注文者側において
設計に従事した経験あるいは
現場監督技術者としての経験
も含まれます。

建設業許可の取得をお考えの業者様!
更新申請、決算変更届の提出期限
が迫っている業者様!
建設業許可等の許認可のことは
新田行政書士事務所までご相談ください。

当事務所のホームページは
⇒こちらをクリックしてご覧ください。
電話からのご相談は
042-455-2796
メールからのご相談は
⇒こちらに連絡先等記入の上、送信してください。
ご相談、お問合せをお待ちしております。


  


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 07:55Comments(0)建設業許可