2018年09月06日
建設業許可の工事代金!
清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
また暑い日が続きます。
熱中症にお気を付けください。
ご訪問ありがとうございます。
建設業許可を受けなくても
軽微な工事を行うことはできます。
1件の請負金額が500万円未満の
専門工事は許可なく工事ができます。
ただし、注意点として・・
工事代金には材料費も含まなければ
いけません。なおかつ消費税込みです。
例えば・・
機械の販売を請け負っている業者が
設置までを行う場合、設置自体が少額
でも、機械代金は材料費と考えるので
機械代金を含めて税込500万円を
超えるならば「機械器具設置工事」の
許可が必要になります。
(参考・・東京都行政書士会
建設業許可・経審申請の事務取扱
講習会資料)
建設業許可の取得を考えている業者様!
更新申請、決算変更届の提出期限が
迫っている業者様!
建設業許可等の許認可のことは
新田行政書士事務所までご相談ください。
電話からのご相談は
☎042-455-2796
メールからのご相談は
⇒こちらに連絡先等記入の上、送信してください。
当事務所のホームページは
⇒こちらをクリックしてご覧ください。
ご相談、お問合せをお待ちしております。
新田行政書士事務所です。
また暑い日が続きます。
熱中症にお気を付けください。
ご訪問ありがとうございます。
建設業許可を受けなくても
軽微な工事を行うことはできます。
1件の請負金額が500万円未満の
専門工事は許可なく工事ができます。
ただし、注意点として・・
工事代金には材料費も含まなければ
いけません。なおかつ消費税込みです。
例えば・・
機械の販売を請け負っている業者が
設置までを行う場合、設置自体が少額
でも、機械代金は材料費と考えるので
機械代金を含めて税込500万円を
超えるならば「機械器具設置工事」の
許可が必要になります。
(参考・・東京都行政書士会
建設業許可・経審申請の事務取扱
講習会資料)
建設業許可の取得を考えている業者様!
更新申請、決算変更届の提出期限が
迫っている業者様!
建設業許可等の許認可のことは
新田行政書士事務所までご相談ください。
電話からのご相談は
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