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Posted by たまりば運営事務局  at 

2018年09月09日

建設業許可(経営業務管理責任者の常勤確認)!

清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
日中は暑い日が続きます。
ご訪問ありがとうございます。

建設業許可の重要な要件
「経営業務の管理責任者が
常勤でいること」


経営業務管理責任者の常勤性
確認する書類として・・

住民票
健康保険被保険者証

国民健康保険等で事業所名が
印字されていなければ・・

健康保険・厚生年金保険被保険者
標準報酬決定通知書又は
健康保険・厚生年金被保険者
資格取得確認及び
標準報酬決定通知書の写し

住民税特別徴収税額通知書の写し

確定申告書

その他、常勤が確認できるもの
工事台帳や日報等・・・のいずれかが必要です。

建設業許可の申請には
いろいろな書類の提出が必要です。
面倒ではありますが大事ですので
根気よく探して提出しましょう。

建設業許可取得を考えている業者様!
更新、決算変更届の時期を迎える業者様!
書類の作成、提出等の時間が無い・・
とあきらめずに当事務所にご相談下さい。

電話からのご相談は
042-455-2796
メールからのご相談は
⇒こちらに連絡先等記入の上、送信してください。
当事務所のホームページは
⇒こちらをクリックしてご覧ください。
ご相談、お問合せをお待ちしております。





  


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 07:17Comments(0)建設業許可