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Posted by たまりば運営事務局  at 

2018年09月18日

解体工事と一式工事の区分!

清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
暑くなったり、雨が降ったり
油断ならない気候が続きます。
ご訪問ありがとうございます。

解体工事業が新しい業種として
平成28年に新設されました。


解体工事をする場合は
すべて解体工事業の許可が必要?

例えば・・
建て替えに伴う解体工事の場合・・
土木で作ったものを壊し、また
土木で作る場合は
「土木一式工事」で解体は附帯工事。

建築で作ったものを壊し、また
建築で作る場合は
「建築一式工事」で解体は附帯工事です。

土木や建築で作ったものを壊し
そのまま更地にするのは
「解体工事」になります。

建て替えの場合に「解体」と「建て替え」
を分割発注する工事の場合は
解体は「解体工事」で施工します。

建設業許可新規、更新、業種追加、決算変更
等のことは当事務所までご相談ください。
042-455-2796

メールからのご相談は
⇒こちらに連絡先等記入の上、送信してください。
当事務所の料金等を確認するなら
⇒こちらをクリックしてご覧ください。

ご相談、ご依頼をお待ちしております。



  


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 14:50Comments(0)建設業許可

    2018年09月18日

    建設業の附帯工事の許可?

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    何だか暑い日が戻ってきました。
    ご訪問ありがとうございます。


    建設業者は・・
    許可を受けた建設業に係る建設工事
    の他、その建設工事に附帯する
    「許可を受けていない他の建設業の
    建設工事」(附帯工事)を
    請け負うことができます。

    附帯工事を施工する場合の
    注意点は・・

    その附帯工事が500万円以上に
    なる場合・・

    その附帯工事の許可は不要ですが
    その附帯工事に係る主任技術者が
    いなければなりません。

    該当する主任技術者がいなければ
    下請に出す必要がありますので
    ご注意下さい。

    建設業許可新規、業種追加、更新、決算変更
    等のご相談は新田行政書士事務所まで。

    電話からのご相談は
    042-455-2796
    メールからのご相談は
    ⇒こちらに連絡先等記入の上、送信してください。
    当事務所のホームページで料金等を確認するなら
    ⇒こちらをクリックしてご覧ください。

    ご相談、お問合せをお待ちしております。



      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 07:17Comments(0)建設業許可