たまりば

多摩地域のお店・会社 多摩地域のお店・会社清瀬市 清瀬市


スポンサーリンク

上記の広告は、60日以上更新がないブログに表示されています。
新たに記事を投稿することで、広告を消すことができます。  

Posted by たまりば運営事務局  at 

2018年09月21日

解体工事業の技術管理者!

清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
雨も降っていますが寒い朝になりました。
ご訪問ありがとうございます。

解体工事業を営む場合は
登録が必要(例外あり)であることと


技術管理者を選任する必要があります。

解体工事の技術管理者とは・・
建築物等の構造・工法、周辺の土地利用状況
等を踏まえた解体方法や機械操作等に関する
知識・技術等の必要最低限の知識・技術を
備えた者をいいます。

技術管理者と認められるには要件があります。

例えば・・
大学で土木工学科等を修めて卒業し、
解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者

解体工事に関し8年以上の実務経験を有する者

1級建設機械施工技士
・・・等があります。
(他にも該当する場合が多々あります。
 詳しくは、東京都都市整備局HP又は
 当事務所にお問い合わせ下さい。)

解体工事業の登録や建設業許可新規取得
更新、業種追加、決算変更届等のことは
新田行政書士事務所までご相談ください。
042-455-2796
メールでお問い合わせをいただく場合は・・
⇒こちらに連絡先等記入の上、送信ボタンをクリック!
当事務所の業務内容や料金等を確認するなら・・
⇒こちらをクリックしてご覧ください。

ご相談、ご依頼をお待ちしております。

 

  


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 07:35Comments(0)建設業許可