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Posted by たまりば運営事務局  at 

2019年08月18日

相続の手続!

東京・清瀬の新田行政書士事務所です。
ご訪問ありがとうございます。

清瀬市、東久留米市、東村山市、西東京市
新座市、所沢市等の近隣の皆様の
仕事と暮らしの手続をお手伝いいたします。

家族が亡くなった時から相続は始まります。
葬儀・埋葬等の後は相続手続を進めましょう。

相続手続の進め方
①亡くなった方の戸籍謄本等を取得して
 相続人を調査して確定します。

②相続財産を調査して確定します。
 債務(借金)の確認もお忘れなく。

③相続放棄は相続を知った時から
 3ケ月以内です。

④遺言書はありますか。
 あった場合、自筆なら検認手続を。
 公正証書なら遺産分割ヘ

⑤遺言書がなかったら
 遺産分割協議をして
 遺産分割協議書を作成して遺産分割ヘ

⑥相続税の申告が必要な場合は
 相続を知った日の翌日から
 10ケ月以内に申告してください。

相続手続は期限の決まっている
手続もあります。
戸籍取得等で思わぬ時間が
かかる場合もありますので
手続開始はお早めに!!

相続手続のお手伝いは
新田行政書士事務所まで!
☎042-455-2796  


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 10:25Comments(0)相続

    2019年08月14日

    建設業許可を取得する・・!

    東京・清瀬の新田行政書士事務所です。
    ご訪問ありがとうございます。

    多摩地域の皆様の仕事と暮らしの手続
    をお手伝いする行政書士事務所です。

    建設業を営んでいる業者の皆さま!
    建設業許可は取得済みですか?

    建設業許可がなければ
    専門工事は500万円以上
    建築一式工事は1500万円以上
    又は150㎡以上の木造住宅
    の工事はできません!!

    より大きな工事を請け負う
    新たな受注を受けやすくするために
    建設業許可を取得しましょう!

    書類作成や提出等が面倒なので・・
    そういう場合は当事務所まで!
    手続を代行して行ないます。

    お盆休みが明けたら
    当事務所までお電話ください。
    よろしくお願いいたします。
    新田行政書士事務所
    ☎042-455-2796
      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 09:23Comments(0)建設業許可

    2019年08月11日

    遺言書を作るなら!

    東京・清瀬の新田行政書士事務所です。
    お暑い中、三連休に
    ご訪問ありがとうございます。

    ご自身、ご家族で
    遺言書を作ろう
    遺言書を作ってほしい・・

    そういう場合に
    どういう遺言書を作りますか?

    一般に利用されている
    遺言書の方式は
    「自筆証書遺言」
    「公正証書遺言」の2種類

    すべて自分で自書して作成する
    「自筆証書遺言」

    公証人の面前で公証役場で作る
    「公正証書遺言」

    費用がかからないのは
    「自筆証書遺言」
    保管や遺言執行の利便性なら
    「公正証書遺言」

    遺言の文言、本人の判断能力の確認
    も遺言書を作る際には重要なポイント!

    総合的に考えると
    「公正証書遺言」がお勧めです。

    なお、来年施行の
    「遺言書保管法」で
    「自筆証書遺言」の保管や
    検認手続が不要になります。
    「自筆証書遺言」のメリットが
    増すかもしれません。

    遺言書のご相談なら
    新田行政書士事務所までご連絡ください!
    ☎042-455-2796
      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 11:28Comments(0)遺言書

    2019年08月09日

    お盆休みに終活の話を!

    皆様の仕事と暮らしの手続のお手伝い!
    東京・清瀬の新田行政書士事務所です。

    いよいよ三連休、お盆休みで
    長期連休の方々も多いのでは・・

    家族一同集まって
    楽しい時間を過ごされることでしょう!

    家族一同集まるのは貴重な機会!
    せっかくですので「終活」の話も
    してみてはいかがでしょう。

    元気だからこそ明るく話せる話題です。
    「遺言書」のこと
    「任意後見契約」のこと
    「尊厳死宣言」のこと

    万が一のための手続・・
    やらなくてはいけないわけではありませんが
    掛け捨て保険の一つだと思って
    いかがでしょうか?

    家族の皆様とぜひ団欒の時だからこそ
    話してみてはいかがでしょうか!

    ご相談、お問合せは
    新田行政書士事務所まで!
    TEL042-455-2796

      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 17:59Comments(0)終活

    2019年05月07日

    仕事と暮らしの法務手続をサポート!

    多摩地域の皆様の
    仕事と暮らしの法務手続サポート
    新田行政書士事務所です。

    多摩地域の皆様の
    遺言書の作成
    相続手続
    任意後見契約書の作成
    等の身近な法務手続や

    建設業許可の取得
    建設業許可の更新
    建設業決算変更届の提出
    民泊の届出
    民泊管理業の登録
    等の仕事の法務手続等の
    お手伝いをいたします。

    業務内容や料金の確認は
    当事務所の公式サイトをご覧下さい。
    新田行政書士事務所HP

    初回の相談は無料です。
    お気軽に下記の電話までご連絡下さい。
    ☎042-455-2796
      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 08:24Comments(0)行政書士の仕事

    2019年04月30日

    令和でも仕事と暮らしの手続サポート!

    仕事と暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。

    平成は今日が最後の日・・
    そして明日からは「令和元年」

    当事務所は引き続き
    皆様の仕事と暮らしの法務手続
    をサポートするパートナーとして
    業務を続けてまいります。

    遺言、相続、終活準備から
    建設業許可、民泊届出等の許認可まで
    地域の皆様のお役に立てる
    行政書士でありたいと思っています。

    法務手続に関して
    悩み事、困り事がございましたら
    お電話またはメールで
    お問い合わせ下さい。

    GW中も可能な限り対応いたします。
    (5月5日は休みます)
    よろしくお願いいたします。

    新田行政書士事務所
    ☎042-455-2796
    メールの問い合わせは
    こちらから送信してください



      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 08:44Comments(0)行政書士の仕事

    2019年04月12日

    相続は戸籍の取得から!

    清瀬の仕事と暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    今日も寒の戻り・・
    明日の土曜日から
    暖かくなりそうですが・・

    相続手続が始まったら
    まず、最初に
    亡くなった方の
    生まれた時から
    亡くなるまでの戸籍謄本を
    取得する必要があります。

    相続人を確定するためです。
    戸籍謄本の取得は
    遺産分割協議書の作成
    金融機関の解約、名義変更
    不動産の名義変更
    ・・・等の相続手続に必要です。

    戸籍謄本は本籍地の
    市区町村で取得します。
    遠方の場合は郵送で
    取得できますが
    時間がかかりますので
    早めに進めて下さい。

    当事務所では
    戸籍謄本の取得から
    遺産分割協議書作成
    金融機関の手続をサポート!
    不動産手続は提携先の
    司法書士と連携してサポート!

    初回の相談は無料です。
    お気軽にお電話ください。
    お待ちしております。
    ☎042-455-2796  


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 08:12Comments(0)相続

    2019年04月10日

    尊厳死宣言書・・!

    清瀬の仕事と暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    寒い朝になりました。
    体調管理にお気をつけ下さい。

    突然の病又は事故で
    意識を失って
    延命治療を受けることに
    なった場合に・・

    延命治療を受けたくない
    自分自身の意思を
    先に示しておくことも
    必要なのではないでしょうか。

    意思表示の方法として
    尊厳死協会への加入。
    あるいは
    尊厳死宣言書の作成
    があります。

    尊厳死宣言書を作成するなら
    ご自身の作成を証明するため
    公正証書で作成することを
    お薦めいたします。

    万が一を考えて
    終活の一つとして
    お考えになってはいかがでしょう。

    当事務所では
    尊厳死宣言公正証書作成の
    お手伝いをいたします。
    よろしければご連絡下さい。
    ☎042-455-2796
      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 08:56Comments(0)終活

    2019年04月08日

    建設業許可の更新、決算変更届の提出は・・!

    清瀬の仕事と暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    今週もよろしくお願いいたします。

    建設業許可を取得した後も
    手続が必要なことは
    ご存じだと思います。

    建設業許可の更新は・・
    建設業許可の有効期間は
    ”5年間”
    有効期間の期限の
    30日前までに更新申請を
    いたしましょう。

    決算変更届は
    毎年、事業年度終了後
    4ケ月以内に提出
    いたしましょう。

    日々のお仕事で時間が無い・・
    ぜひご一報ください。
    当事務所で書類作成、提出代行
    のお手伝いをさせていただきます。
    まずはお電話ください。
    よろしくお願いいたします。
    ☎042-455-2796
      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 08:05Comments(0)建設業許可

    2019年04月04日

    遺言書を作った方が・・!

    清瀬の仕事と暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。

    遺言書を作ろうと思っても
    なかなか、進まない・・
    ことってよくあることです。

    日本でなかなか浸透しない
    遺言制度・・
    来年には
    遺言書保管法も施行され
    利用しやすくなります。

    遺言書は相続手続を
    進めるには作っておいたほうが
    良いと思います。

    特に・・
    *子供がいない場合
    *相続人以外に遺産を
     残したい場合
    *寄付をしたい場合
    *内縁の夫婦の場合
    等の場合は遺言書を作成
    しておかないと意思を叶えることが
    難しくなる場合があります。

    まずは・・
    どういう遺言書を作るか
    そこから始めましょう!
    よろしければ遺言書作成の
    お手伝いをいたします。
    ☎042-455-2796


      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 08:42Comments(0)遺言書