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2018年08月30日

建設業許可の要件(欠格要件)!

清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
熱帯夜からいったん開放されました。
ご訪問ありがとうございます。

建設業許可を取得するためには
要件をクリアする必要があります。
その要件の一つが
「欠格要件等に該当しないこと」

該当してはいけない
「欠格要件等」とは・・

1、許可申請書若しくは添付書類中に
 重要な事項についての虚偽記載
 があり、又は重要な事実の記載が
 欠けていること

2、法人役員、個人事業主、支配人等
 が次の要件に該当していること
 ①成年被後見人、被保佐人又は
   破産者で復権を得ないもの
 ②不正の手段で許可を受けたこと等
   により、その許可を取り消されて
   5年を経過しない者
 ③②に該当するとして聴聞の通知を
   受け取った後、廃業の届出をした
   場合、届出から5年を経過しない者
 ④建設工事を適切に施工しなかった
   ために公衆に危害を及ぼしたとき
   又は危害を及ぼす恐れが大である
   とき、あるいは請負契約に関し
   不誠実な行為をしたこと等により
   営業の停止を命ぜられ、その停止
   の期間が経過しない者
 ⑤禁固以上の刑に処せられその刑の
   執行を終わり、又はその刑の執行
   を受けることがなくなった日から
   5年を経過しない者
 ⑥建設業法、建築基準法、労働基準法
   等の建設工事に関する法令のうち
   政令で定めるもの、もしくは
   暴力団員による不当な行為の防止
   等に関する法律の規定に違反し、
   又は刑法等の一定の罪を犯し
   罰金刑に処せられ、刑の執行を
   受けることがなくなった日から
   5年を経過しない者
 ⑦暴力団員による不当な行為の防止
   等に関する法律第2条第6号に
   規定する暴力団員又は同号に
   規定する暴力団員でなくなった日
   から5年を経過しない者
 ⑧暴力団員等がその事業活動を
   支配する者

建設業許可申請の際には
欠格要件等に該当しないことの
ご確認をお忘れなく!

建設業許可等の許認可のことは
新田行政書士事務所までご相談ください。

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    Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 07:43 │Comments(0)建設業許可

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