2018年08月30日
建設業許可の要件(欠格要件)!
清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
熱帯夜からいったん開放されました。
ご訪問ありがとうございます。
建設業許可を取得するためには
要件をクリアする必要があります。
その要件の一つが
「欠格要件等に該当しないこと」
該当してはいけない
「欠格要件等」とは・・
1、許可申請書若しくは添付書類中に
重要な事項についての虚偽記載
があり、又は重要な事実の記載が
欠けていること
2、法人役員、個人事業主、支配人等
が次の要件に該当していること
①成年被後見人、被保佐人又は
破産者で復権を得ないもの
②不正の手段で許可を受けたこと等
により、その許可を取り消されて
5年を経過しない者
③②に該当するとして聴聞の通知を
受け取った後、廃業の届出をした
場合、届出から5年を経過しない者
④建設工事を適切に施工しなかった
ために公衆に危害を及ぼしたとき
又は危害を及ぼす恐れが大である
とき、あるいは請負契約に関し
不誠実な行為をしたこと等により
営業の停止を命ぜられ、その停止
の期間が経過しない者
⑤禁固以上の刑に処せられその刑の
執行を終わり、又はその刑の執行
を受けることがなくなった日から
5年を経過しない者
⑥建設業法、建築基準法、労働基準法
等の建設工事に関する法令のうち
政令で定めるもの、もしくは
暴力団員による不当な行為の防止
等に関する法律の規定に違反し、
又は刑法等の一定の罪を犯し
罰金刑に処せられ、刑の執行を
受けることがなくなった日から
5年を経過しない者
⑦暴力団員による不当な行為の防止
等に関する法律第2条第6号に
規定する暴力団員又は同号に
規定する暴力団員でなくなった日
から5年を経過しない者
⑧暴力団員等がその事業活動を
支配する者
建設業許可申請の際には
欠格要件等に該当しないことの
ご確認をお忘れなく!
建設業許可等の許認可のことは
新田行政書士事務所までご相談ください。
当事務所のホームページは
⇒こちらをクリックしてご覧ください。
電話からのご相談は
☎042-455-2796
メールからのご相談は
⇒こちらに連絡先等記入の上、送信してください。
ご相談、お問合せをお待ちしております。
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要件をクリアする必要があります。
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重要な事項についての虚偽記載
があり、又は重要な事実の記載が
欠けていること
2、法人役員、個人事業主、支配人等
が次の要件に該当していること
①成年被後見人、被保佐人又は
破産者で復権を得ないもの
②不正の手段で許可を受けたこと等
により、その許可を取り消されて
5年を経過しない者
③②に該当するとして聴聞の通知を
受け取った後、廃業の届出をした
場合、届出から5年を経過しない者
④建設工事を適切に施工しなかった
ために公衆に危害を及ぼしたとき
又は危害を及ぼす恐れが大である
とき、あるいは請負契約に関し
不誠実な行為をしたこと等により
営業の停止を命ぜられ、その停止
の期間が経過しない者
⑤禁固以上の刑に処せられその刑の
執行を終わり、又はその刑の執行
を受けることがなくなった日から
5年を経過しない者
⑥建設業法、建築基準法、労働基準法
等の建設工事に関する法令のうち
政令で定めるもの、もしくは
暴力団員による不当な行為の防止
等に関する法律の規定に違反し、
又は刑法等の一定の罪を犯し
罰金刑に処せられ、刑の執行を
受けることがなくなった日から
5年を経過しない者
⑦暴力団員による不当な行為の防止
等に関する法律第2条第6号に
規定する暴力団員又は同号に
規定する暴力団員でなくなった日
から5年を経過しない者
⑧暴力団員等がその事業活動を
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