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2018年09月18日

建設業の附帯工事の許可?

清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
何だか暑い日が戻ってきました。
ご訪問ありがとうございます。
建設業の附帯工事の許可?

建設業者は・・
許可を受けた建設業に係る建設工事
の他、その建設工事に附帯する
「許可を受けていない他の建設業の
建設工事」(附帯工事)を
請け負うことができます。

附帯工事を施工する場合の
注意点は・・

その附帯工事が500万円以上に
なる場合・・

その附帯工事の許可は不要ですが
その附帯工事に係る主任技術者が
いなければなりません。

該当する主任技術者がいなければ
下請に出す必要がありますので
ご注意下さい。

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    Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 07:17 │Comments(0)建設業許可

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