2018年09月18日
解体工事と一式工事の区分!
清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
暑くなったり、雨が降ったり
油断ならない気候が続きます。
ご訪問ありがとうございます。
解体工事業が新しい業種として
平成28年に新設されました。
解体工事をする場合は
すべて解体工事業の許可が必要?
例えば・・
建て替えに伴う解体工事の場合・・
土木で作ったものを壊し、また
土木で作る場合は
「土木一式工事」で解体は附帯工事。
建築で作ったものを壊し、また
建築で作る場合は
「建築一式工事」で解体は附帯工事です。
土木や建築で作ったものを壊し
そのまま更地にするのは
「解体工事」になります。
建て替えの場合に「解体」と「建て替え」
を分割発注する工事の場合は
解体は「解体工事」で施工します。
建設業許可新規、更新、業種追加、決算変更
等のことは当事務所までご相談ください。
☎042-455-2796
メールからのご相談は
⇒こちらに連絡先等記入の上、送信してください。
当事務所の料金等を確認するなら
⇒こちらをクリックしてご覧ください。
ご相談、ご依頼をお待ちしております。
新田行政書士事務所です。
暑くなったり、雨が降ったり
油断ならない気候が続きます。
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平成28年に新設されました。
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すべて解体工事業の許可が必要?
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土木で作ったものを壊し、また
土木で作る場合は
「土木一式工事」で解体は附帯工事。
建築で作ったものを壊し、また
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「建築一式工事」で解体は附帯工事です。
土木や建築で作ったものを壊し
そのまま更地にするのは
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建て替えの場合に「解体」と「建て替え」
を分割発注する工事の場合は
解体は「解体工事」で施工します。
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