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2018年09月21日

解体工事業の技術管理者!

清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
雨も降っていますが寒い朝になりました。
ご訪問ありがとうございます。

解体工事業を営む場合は
登録が必要(例外あり)であることと
解体工事業の技術管理者!

技術管理者を選任する必要があります。

解体工事の技術管理者とは・・
建築物等の構造・工法、周辺の土地利用状況
等を踏まえた解体方法や機械操作等に関する
知識・技術等の必要最低限の知識・技術を
備えた者をいいます。

技術管理者と認められるには要件があります。

例えば・・
大学で土木工学科等を修めて卒業し、
解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者

解体工事に関し8年以上の実務経験を有する者

1級建設機械施工技士
・・・等があります。
(他にも該当する場合が多々あります。
 詳しくは、東京都都市整備局HP又は
 当事務所にお問い合わせ下さい。)

解体工事業の登録や建設業許可新規取得
更新、業種追加、決算変更届等のことは
新田行政書士事務所までご相談ください。
042-455-2796
メールでお問い合わせをいただく場合は・・
⇒こちらに連絡先等記入の上、送信ボタンをクリック!
当事務所の業務内容や料金等を確認するなら・・
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ご相談、ご依頼をお待ちしております。

 




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    Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 07:35 │Comments(0)建設業許可

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