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Posted by たまりば運営事務局  at 

2018年12月30日

民泊事業の届出!

清瀬の仕事・暮らしの手続きサポーター
新田行政書士事務所です。
今年も残すところ2日。
そろそろ大掃除に取り掛かります。


持ち家の空き室があったり
持ち家はあるけど誰も住んでなかったり
賃貸物件の借り手がいなかったり
そういう物件の有効活用に
民泊事業はいかがでしょう。

ご自身で管理が難しければ
管理業登録をしている業者様に
管理を委託することもできます。

民泊を始める際には
東京都又は自治体の保健所に
事前相談を行ってください。

自治体によっては民泊新法より
条例等で日数の制限
地域の制限がありますので
まずは民泊を始める物件の所在地
民泊の手引きやガイドブック
確認することから始めてください。

2020年東京オリンピック・パラリンピック
に向けて、今から準備をしておいては
いかがでしょう!

民泊事業届出、民泊管理業登録の
手続、書類作成、費用等のご相談は
当事務所までご連絡ください。
042-455-2796
メールから問い合わせをするなら・・
⇒こちらに記入して送信してください
業務内容や料金を確認するなら・・
⇒当事務所の公式サイトをご覧ください
  


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 07:18Comments(0)民泊新法

    2018年12月29日

    尊厳死宣言書を書くなら!

    清瀬市の暮らしの法務手続サポーター
    新田行政書士事務所です。
    昨日で年内の業務は終了ですが
    まだ完了した書類のお渡しが・・


    延命治療を避けたい方・・
    けっこういらっしゃるのでは
    ないでしょうか。

    近親者の方が延命治療で
    苦しそうだった・・
    そういう理由もあると思います。

    望まない延命治療を避けるには
    尊厳死宣言書を作っておいては
    いかがでしょう。

    本人の意思であることを
    確認するために公正証書
    しておくことをお勧めします。

    いつ書いたらいいの?
    思い立ったら吉日。
    すぐに取り掛かりましょう。

    尊厳死宣言書の文案、
    公正証書作成の手続等の
    ご相談は当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    ⇒こちらに記入して送信してください
    業務内容や料金を確認するなら・・
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  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:20Comments(0)終活

    2018年12月28日

    相続手続の進め方!

    清瀬市の暮らしの法務手続サポーター
    新田行政書士事務所です。
    今日は早朝から打合せ。
    ますます冷え込んでます!


    相続が始まったら・・
    相続って、何から始めるのか
    わからない
    ・・よく質問されます。

    相続は何から始めたら良いの?
    相続人を調査して、確定してください。

    相続人はどうやって調査するの?
    亡くなった方(被相続人と呼びます)の
    生まれた時から亡くなるまでの
    戸籍謄本を順番に、漏らさず取得して
    配偶者、子供等、相続人になる人を
    順番に調べます。

    調べ終わったら、相続人関係図
    作成します。
    法務局で法定相続情報証明
    したほうが後々の手続で戸籍一式
    を持ち歩く必要が
    少ないので便利です。

    その後は、
    相続財産の調査・・
    相続放棄の意思確認・・
    遺言書の有無の確認・・
    遺産分割協議
    ・・等を経て
    相続財産の分割手続ヘ進みます。

    ざっと、流れを書きましたが
    速やかに進んでいくことが
    少ないのが相続手続です。
    時間に余裕を持って
    焦らず、慌てず、騒がずに
    落ち着いて、丁寧に進めて
    いきたいものだと思っています。

    相続手続、遺言書作成等の
    書類作成、費用等のご相談は
    当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    ⇒こちらに記入して送信してください
    業務内容や料金を確認するなら・・
    ⇒当事務所の公式サイトをご覧ください






      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 05:36Comments(0)相続

    2018年12月27日

    相続手続の期限!

    清瀬市の暮らしの法務手続サポーター
    新田行政書士事務所です。
    今年も今日を含め5日間。
    大掃除が進んでいません。


    人が亡くなった時から
    相続は始まります。

    死亡関連の諸届を済ませ
    葬儀・告別式・納骨等の
    故人とのお別れの儀式を
    終え、遺族が落ち着いたころ
    相続手続に進まれるのではないでしょうか。

    相続手続にも期限がある手続があります。
    相続放棄・・
    相続のあったことを知った時から3ケ月

    相続税申告・・
    相続のあったことを知った日の翌日から
    10ケ月・・・・等です。

    遺産分割手続や
    不動産の名義変更の期限は?
    ありません。・・ありませんが
    そのままにしておくと
    代替わりがあり、相続人が増え
    権利関係が複雑になり
    分割協議もままならない
    ・・ということも。

    できる限り、早く相続手続を済ませるのも
    後々の家族のために大切だと思います。

    相続手続、遺言等の手続、費用等の
    ご相談は当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    ⇒こちらに記入して送信してください
    業務内容や料金を確認するなら・・
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  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:12Comments(0)相続

    2018年12月26日

    解体工事業の許可!

    清瀬市の暮らしの法務手続サポーター
    新田行政書士事務所です。
    気づいたら来週の水曜は既に来年!


    建設業の許可業種に
    平成28年から
    「解体工事業」が加わりました。
    500万円以上の工作物の解体工事は
    「解体工事業」の許可が必要となります。

    ただし・・
    「とび・土工工事業」の許可で
    解体工事を行っている場合、
    2019年5月31日までは
    解体工事業の許可を受けずに
    500万円以上の工作物の
    解体工事を請け負うことができます。

    その期限もあと6ケ月足らずです。
    今、とび・土工工事業許可で解体工事
    を行っている業者様は来年早々には
    解体工事業の業種追加
    考えてみる必要があると思います。
    是非、この年末年始でご一考ください。

    建設業許可新規、更新、変更、決算変更届
    等の手続、書類作成、費用等のご相談は
    当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    ⇒こちらに記入して送信してください
    業務内容や料金を確認するなら・・
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  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:13Comments(0)建設業許可

    2018年12月25日

    建設業の許可業種(左官工事業)!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    クリスマスですが仕事です。


    建設業の許可は業種ごとに
    受ける必要があります。

    許可を受けられる業種は29業種。
    その中の一つが
    「左官工事業」・・です。

    左官工事業の内容は・・
    工作物に壁土、漆喰、ブラスター
    繊維等をこて塗り、吹付け又は
    はり付ける工事です。

    左官工事業の例は・・
    左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事
    吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
    ラス張り工事、乾式壁工事・・等です。

    法面処理等のためにモルタル又は種子を
    吹付ける工事は「とび・土工工事業」
    該当しますのでご注意ください。

    建設業許可新規、更新、変更、決算変更届
    等の手続、書類作成、費用等のご相談は
    当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    ⇒こちらに記入して送信してください
    業務内容や料金を確認するなら・・
    ⇒当事務所の公式サイトをご覧ください
      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:08Comments(0)建設業許可

    2018年12月24日

    建設業の許可業種(大工工事業)!

    清瀬市の暮らしの法務手続サポーター
    新田行政書士事務所です。
    クリスマスイブ・・は今日の夜。


    建設業の許可業種・・29種類!
    個々の業種について内容等を
    ご紹介していきたいと思います。

    大工工事業・・とは
    木材の加工もしくは取り付けにより
    工作物を築造し叉は工作物に
    木製設備を取り付ける工事です。

    大工工事業の例として・・
    大工工事、型枠工事、造作工事
    木工事、木製手摺据付工事
    木造建築物の補修工事等があります。

    型枠工事は型枠が木製の場合が
    大工工事業。型枠が金属の場合は
    鋼構造物工事業になる場合

    ありますのでご注意ください。

    建設業許可新規、更新、変更、決算変更届
    等の手続、書類作成、費用等のご相談は
    当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    ⇒こちらに記入して送信してください
    業務内容や料金を確認するなら・・
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  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:51Comments(0)建設業許可

    2018年12月23日

    建設業の業種(解体工事業)!

    清瀬市の暮らしの法務手続サポーター
    新田行政書士事務所です。
    平成最後の天皇誕生日です。
    穏やかな一日を過ごしましょう。


    建設業の許可は業種ごとに
    受ける必要があります。

    建設業の許可業種は29種類。
    その中で平成28年に
    新たに加わった業種が
    「解体工事業」

    解体工事業の内容は
    工作物の解体を行う工事

    注意点・・
    専門工事において建設される
    目的物について、それのみを
    解体する工事は各専門工事に
    該当しますのでご注意ください。

    建設業許可新規、更新、変更、決算変更届
    等の手続、書類作成、費用等のご相談は
    当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
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    ⇒こちらに記入して送信してください
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  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 07:27Comments(0)建設業許可

    2018年12月22日

    建設業の許可業種!

    清瀬市の暮らしの法務手続サポーター
    新田行政書士事務所です。
    三連休ですが天気は下り坂・・


    建設業の許可は建設業の
    業種ごとに許可を受ける
    必要があります。

    建設業の許可業種は
    全部で29業種。

    その中で一式工事が2種類あります。
    土木一式工事
    建築一式工事
    ・・・です。

    一式工事なら、すべての業種の工事が
    可能かというと、そうでもなく
    500万円以上の専門工事に関しては
    単独で請け負うことはできません
    ので
    ご注意ください。

    建設業許可新規、更新、変更、決算変更届
    等の手続、書類作成、費用等のご相談は
    当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    ⇒こちらに記入して送信してください
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  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:46Comments(0)建設業許可

    2018年12月21日

    建設業の許可区分!

    清瀬市の暮らしの法務手続サポーター
    新田行政書士事務所です。
    本当に今年もあとわずか・・
    気忙しい日々ですが落ち着いて!


    建設業の許可は
    一般建設業と特定建設業に
    区分されています。

    特定建設業許可は
    下請負人の保護等のために
    設けられています。

    一般建設業と特定建設業の違いは
    元請として下請契約金額
    一般建設業・・4000万円未満
      (建築一式・・6000万円未満)
    特定建設業・・4000万円以上
      (建築一式・・6000万円以上)

    その他
    専任技術者の要件
    財産的基礎の要件
    も異なります。

    同一業種では一般と特定の
    両方の許可は受けられませんので
    ご注意ください。

    建設業許可新規、更新、変更、決算変更届
    等の手続、書類作成、費用等のご相談は
    当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
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  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:18Comments(0)建設業許可