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Posted by たまりば運営事務局  at 

2018年12月19日

建設業許可要件(欠格要件)!

清瀬市の暮らしの法務手続サポーター
新田行政書士事務所です。
昨日、2度も車に轢かれそうに
なりました。
皆様もご注意ください。


建設業の許可を取得する際に
必要な要件の一つが
「欠格要件等に該当しないこと」

欠格要件に該当するとは・・
1、許可申請書、添付書類の重要事項に
 虚偽の記載や重要な事実の記載が
 欠けていること
2、法人役員、個人にあっては本人、
 支配人、支店長、営業所長等が
 次の要件に該当すること
 ①成年被後見人、被保佐人又は
  破産者で復権を得ない者
 ②不正の手段で許可を受けたこと等
  により許可を取り消されて5年を
  経過しない者
 ③禁固以上の刑に処せられ刑の執行
  を終わり、又はその刑の執行を
  受けることがなくなった日から5年
  を経過しない者
 ④暴力団員等がその事業活動を
  支配する者・・・等々

その他、要件については
東京都の手引に記載されていますので
許可取得の際にはご確認ください。

建設業許可新規、更新、変更、決算変更届
等の手続、書類作成、費用等のご相談は
当事務所までご連絡ください。
042-455-2796
メールから問い合わせをするなら・・
⇒こちらに記入して送信してください
業務内容や料金を確認するなら・・
⇒当事務所の公式サイトをご覧ください
 
 

  


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:16Comments(0)建設業許可

    2018年12月14日

    建設業許可要件(専任技術者)!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    晴れ・・なのか、曇り・・なのか
    よくわからない天気が続いてます。


    建設業の許可を取得するための
    要件の一つが
    「専任技術者を営業所ごとに
    常勤で置いていること」

    それは・・
    下記に該当する
    専任の技術者が各営業所に
    いることです。
    (一般建設業許可の場合)

    イ、高校指定学科卒業後5年以上
      大学指定学科卒業後3年以上の
      実務経験を有する者

    ロ、10年以上の実務経験を
       有する者

    ハ、イ又はロに掲げる者と同等以上の
       知識・技術・技能を有すると
       認められた者
    ハの例として・・
       指定されている技術者の
       資格区分に該当する者
       等があります。

    要件に該当する専任技術者が
    いなければ許可は取得できません。
    実務経験、資格等ご確認ください。

    建設業許可新規、更新、変更、決算変更届
    の手続、書類作成、費用等のご相談は
    当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    ⇒こちらに記入して送信してください
    業務内容や料金を確認するなら・・
    ⇒当事務所の公式サイトをご覧ください

       
      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:09Comments(0)建設業許可

    2018年12月13日

    建設業許可要件(経営業務管理責任者)!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    少しだけ寒さも和らぐようです。



    建設業許可を取得するには
    いくつかの要件をクリアしないと。

    その中の一つが
    「経営業務の管理責任者を
    常勤でおくこと」
    ・・です。

    そもそも・・
    経営業務の管理責任者となるには
    どうしたら良いでしょう?

    常勤の役員や個人営業では
    個人又は支配人の一人が下記に
    該当することが必要です。

    イ、許可を受けようとする建設業に関し
      5年以上経営業務の管理責任者
      としての経験を有する者
    ロ、イと同等以上の能力を有するものと
      認められた者

    ロに該当する例として・・
      許可を受けようとする建設業以外の
      建設業に関し6年以上経営業務の
      管理責任者としての経験を有する者
      等があります。

    経営業務の管理責任者がいないと
    建設業許可を取得することは
    できませんので、
    経験年数等、よくご確認ください。

    建設業許可新規、更新、変更、決算変更届
    等の手続、書類作成、費用等のご相談は
    当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    ⇒こちらに記入して送信してください
    業務内容や料金を確認するなら・・
    ⇒当事務所の公式サイトをご覧ください



      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:05Comments(0)建設業許可

    2018年12月09日

    建設業許可に必要な営業所!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    今日は気温が下がるの、上がるの?


    建設業の許可を取得する
    前提として、
    「営業所」が必要です。

    建設業許可を取得するための
    「営業所」とは・・・
    ①外部から来客を迎え入れ、契約締結等の
     実体的な業務を行っていること
    ②電話、机、各種事務台帳等を
     備えていること
    ③契約締結等のスペースがあり、かつ、
     居住部分等とは明確に区分されている
    ④看板、標識等で外部から建設業の
     営業所であることが分かること
    ・・・等々の要件を備えている必要があります。

    営業所は許可の種類にも
    関わってきますので要件を確認して
    備えたうえで許可申請をいたしましょう。

    建設業許可新規、更新、変更、決算変更届
    等の書類作成、手続、費用等のご相談は
    当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールで問い合わせるなら・・
    ⇒こちらに記入して送信してください。
    業務内容や料金を確認するなら・・
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  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 07:49Comments(0)建設業許可

    2018年12月08日

    建設業許可要件(誠実性)!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    また気温が・・体調管理万全に!



    建設業の許可を取得する場合
    該当しなければならない要件が
    あります。

    その中の一つが・・
    「請負契約に関して
    誠実性を有していること」

    誠実性を有していること・・とは
    請負契約に関して
    法人・役員等、個人事業主、
    支配人、支店長、営業所長等が
    不正又は不誠実な行為をする
    おそれが明らかな者ではない・・
    ことが必要です。

    不正な行為とは・・
    請負契約の締結又は履行の際の
    詐欺、脅迫等、法律に違反する行為
    を言います。

    不誠実な行為とは・・
    工事内容、工期等、請負契約に
    違反する行為を言います。

    こういう要件も必要である
    ということはご承知おきください。

    建設業許可新規、更新、変更、決算変更届
    の手続、書類作成、費用等のご相談は
    当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールからの問い合わせは・・
    ⇒こちらに記入して送信してください。
    業務内容や料金を確認するなら・・
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  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:34Comments(0)建設業許可

    2018年12月07日

    建設業許可要件(財産的基礎)!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    今日はまた暖かくなるようです。
    洗濯日和・・


    建設業許可を取得するための
    一つの要件として
    「請負契約を履行するに足りる
    財産的基礎又は金銭的信用を
    有していること」
    が必要とされています。

    一般建設業における
    財産的基礎、金銭的信用の
    基準は・・
    ①自己資本が500万円以上
    ②500万円以上の資金調達能力
    を有していること

    貸借対照表の純資産合計額
    取引金融機関の預金残高証明書
    等で判断されますので
    現在の状況をご確認ください。

    建設業許可新規、更新、決算変更届の
    ご相談は当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    ⇒こちらに記入して送信してください。
    業務内容や料金を確認するなら・・
    ⇒当事務所の公式サイトをご覧ください。




      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:09Comments(0)建設業許可

    2018年12月01日

    決算変更届の準備は・・!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    12月になりました。
    今年も残り31日ですか・・


    建設業許可をお持ちの業者様!
    毎年、決算変更届は
    提出されていますか。

    決算変更届は事業年度終了後
    4ケ月以内に提出する・・
    と定められています。

    8月末日が事業年度終了日なら
    今月が4ケ月目。
    決算変更届の準備はされていますか。
    年末ですから早目のご準備を。

    9月末日が事業年度終了日でも
    税務上の書類が揃っているなら
    決算変更届の提出準備を。
    まずは工事経歴書から。
    早いに越したことはありませんので。

    決算変更届や更新申請、変更届
    等のご相談は当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    ⇒こちらに記入して送信してください。
    業務内容や料金を確認するなら・・
    ⇒当事務所の公式サイトをご覧ください。
      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:34Comments(0)建設業許可

    2018年11月22日

    建設業許可を新規取得!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    三連休の前日。天気下降気味!



    建設業を新規で取得しようと
    お考えの業者様は・・

    まず下記の要件をクリアしないと
    許可が取れません。

    その要件とは・・
    *経営業務の管理責任者が常勤で
     いること
    *専任技術者が営業所ごとに
     常勤でいること
    *請負契約に誠実性があること
    *請負契約を履行する
     財産的基礎又は金銭的信用が
     あること
    *欠格要件等に該当しないこと

    ・・と書いたのですが
      わかりにくいです。
    今後、少しづつ説明していきます。
    お急ぎの業者様はぜひ
    当事務所にご連絡ください。

    建設業許可のことは
    当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    ⇒こちらに記入して送信してください。
    業務内容や料金を確認するなら・・
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  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:10Comments(0)建設業許可

    2018年11月21日

    建設業許可の変更届!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    本格的に風邪に注意の季節!



    建設業許可を取得している業者様!
    なにか変更したことはありませんか。

    会社の商号、営業所の住所、電話番号
    等に変更があった場合は・・
    変更後30日以内に変更届
    許可権者に提出しましょう。

    経営業務の管理責任者や
    専任技術者に変更があった場合は・・
    変更後2週間以内に変更届
    許可権者に提出しましょう。

    そのうち出せばいいや・・
    と思っていたら
    業種追加申請や更新申請等が
    できなくなりますのでご注意下さい。

    建設業許可の新規、更新、変更、決算変更
    等のご相談は当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
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  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:13Comments(0)建設業許可

    2018年11月20日

    造園工事業の工事は!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    11月も下旬に入りました・・



    先日、同業者と雑談をしていて
    それは建設工事にあたるのか
    あたらないのか
    ・・という話に。

    造園工事業における工事・・
    例えば「草刈り」・・
    建設工事にはあたらない

    では「樹木等の剪定」
    これだけでは建設工事に
    あたるとは言い難い

    「植栽」・・これは建設工事
    「地ごしらえ」・・これも建設工事
    (伐採後の枝等を集め、片づけ・整理
     等をする工事)

    種類によっては似て非なり
    工事経歴書に記載する必要が
    ある場合には迷いどころです。
    迷ったら相談していただくのが
    無難かもしれません。

    建設業許可等の許認可の相談は
    当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
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  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:08Comments(0)建設業許可