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Posted by たまりば運営事務局  at 

2019年08月11日

遺言書を作るなら!

東京・清瀬の新田行政書士事務所です。
お暑い中、三連休に
ご訪問ありがとうございます。

ご自身、ご家族で
遺言書を作ろう
遺言書を作ってほしい・・

そういう場合に
どういう遺言書を作りますか?

一般に利用されている
遺言書の方式は
「自筆証書遺言」
「公正証書遺言」の2種類

すべて自分で自書して作成する
「自筆証書遺言」

公証人の面前で公証役場で作る
「公正証書遺言」

費用がかからないのは
「自筆証書遺言」
保管や遺言執行の利便性なら
「公正証書遺言」

遺言の文言、本人の判断能力の確認
も遺言書を作る際には重要なポイント!

総合的に考えると
「公正証書遺言」がお勧めです。

なお、来年施行の
「遺言書保管法」で
「自筆証書遺言」の保管や
検認手続が不要になります。
「自筆証書遺言」のメリットが
増すかもしれません。

遺言書のご相談なら
新田行政書士事務所までご連絡ください!
☎042-455-2796
  


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 11:28Comments(0)遺言書

    2019年04月04日

    遺言書を作った方が・・!

    清瀬の仕事と暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。

    遺言書を作ろうと思っても
    なかなか、進まない・・
    ことってよくあることです。

    日本でなかなか浸透しない
    遺言制度・・
    来年には
    遺言書保管法も施行され
    利用しやすくなります。

    遺言書は相続手続を
    進めるには作っておいたほうが
    良いと思います。

    特に・・
    *子供がいない場合
    *相続人以外に遺産を
     残したい場合
    *寄付をしたい場合
    *内縁の夫婦の場合
    等の場合は遺言書を作成
    しておかないと意思を叶えることが
    難しくなる場合があります。

    まずは・・
    どういう遺言書を作るか
    そこから始めましょう!
    よろしければ遺言書作成の
    お手伝いをいたします。
    ☎042-455-2796


      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 08:42Comments(0)遺言書

    2019年03月20日

    遺言書を作るなら・・!

    仕事と暮らしの法務手続をお手伝いする
    新田行政書士事務所です。
    遺言、相続、終活準備から
    建設業許可、民泊の届出、車庫証明等
    身近な手続をお助けいたします。


    主に利用される遺言書は
    自筆証書遺言
    公正証書遺言

    自筆証書遺言は
    費用が少なくて済みますが
    内容に問題が生じることも・・
    保管もご自分で行うので
    紛失等の危険性も否めません。

    公正証書遺言は
    公証役場の費用がかかります。
    内容は公証人が関わるので
    問題になることも少なく
    公証役場で保管いたします。

    現状では、遺言書を作るなら
    公正証書遺言がお薦めです。

    来年、遺言書保管法が
    施行されます。
    法務局で自筆証書遺言を
    保管してもらえるようになるので
    状況は変わるかもしれませんが・・

    遺言書に関するご相談が
    ございましたらお電話ください。
    電話042-455-2796

    お待ちしております。



      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 08:23Comments(0)遺言書

    2018年12月18日

    遺言書の種類!

    清瀬市の暮らしの法務手続サポーター
    新田行政書士事務所です。
    今日は冬らしい天気のようです。


    民法に定められた普通方式の
    遺言書は3種類。

    自筆証書遺言
    公正証書遺言
    秘密証書遺言

    3種類の中で主に利用されるのが
    自筆証書遺言
    公正証書遺言
    の2種類

    自分ですべて書いて作るか。
    公証人を介して作るか。

    遺言の表現、費用や保管方法
    遺言執行の手続
    等で比較検討
    した上で、どちらにした方が
    良いか判断されたら良いと思います。

    遺言書の作成手続、文案、費用等の
    ご相談は当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    ⇒こちらに記入して送信してください
    業務内容や料金を確認するなら・・
    ⇒当事務所の公式サイトをご覧ください

      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:12Comments(0)遺言書

    2018年12月17日

    遺言書を誤解してませんか!

    清瀬市の暮らしの法務手続サポーター
    新田行政書士事務所です。
    寒い雨の朝からスタート。
    良い1週間でありますように。


    遺言書を作っておこうと
    考えても
    いざ、作る段になると
    あれこれ迷う方も多いのでは。

    なんだか縁起が悪い・・
    作ったら自分で自由に使えない・・
    いろいろな誤解もあるようです。

    遺言書は法定の文書です。
    縁起が悪いと思うのは
    「遺書」と混同されているのでは。

    遺言書に不動産や銀行預金を
    相続させる等、書いてしまうと
    その時から相続したような気になって
    自由に使えない・・
    ということはありません。

    遺言書の効力発生は
    相続が開始して遺言が執行される時。
    つまりは亡くなった後です。
    生きているうちはどうぞご自由に
    ご自分の財産はご利用ください。

    遺言書を作ったことで
    達成感や安心感を得る方
    多いようです。
    作っておけば家族も安心。
    ぜひご一考ください。

    遺言書、相続等の手続、費用等の
    ご相談は当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    ⇒こちらに記入して送信してください
    業務内容や料金を確認するなら・・
    ⇒当事務所の公式サイトをご覧ください
      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 08:53Comments(0)遺言書

    2018年11月30日

    遺言書の保管!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    早くも11月最終日。


    主に利用されている遺言書は
    自筆証書遺言
    公正証書遺言

    自筆証書遺言は
    全文、氏名、日付をすべて自分で書いて
    押印して作成する遺言書。

    費用はあまりかからないけど
    保管を自分でする必要があるので
    見つからなかったり
    無くなったり、改ざんされたり・・
    という危険性が
    公正証書遺言より高いのですが・・

    遺言書保管法が成立して
    2020年7月10日から
    法務局で保管する制度ができます。
    この制度を利用することで
    見つからない、無くなった等の
    危険は少なくなると考えられます。

    具体的な運用は省令、施行規則等
    で決まると思いますが
    遺言書制度の利用者はまだまだ少数。
    この制度をきっかけに増えることで
    安心相続につながればよろしいのですが。

    遺言、相続、任意後見契約、尊厳死宣言書
    等のご相談は当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    ⇒こちらに記入して送信してください。
    業務内容や料金を確認するなら・・
    ⇒当事務所の公式サイトをご覧ください。




      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 07:26Comments(0)遺言書

    2018年11月29日

    公正証書遺言はどうしたら・・!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    最近、落ち葉の掃除が日課です。


    公正証書遺言を作りたいのだけど・・
    どうしたらいいのかわからない。

    新聞、雑誌、TV等で言葉だけが
    先行しているようで・・
    そういう相談、問合せは
    よくあります。

    まず遺言書をどうするか・・
    公正証書とは何・・

    公正証書は公証役場を介して
    作成する書類です。
    とは言うものの・・
    いきなり公証役場に行っても
    すぐに作れません。

    まずは遺言の内容をご自身で
    決めておくこと・・これが一番大事。
    相続させる財産は何があって
    それを誰にどのくらい相続させるのか
    譲るのか・・遺言はまずここから!

    あとは公証役場に相談しても良し
    私たちのような専門家に
    相談して、手伝ってもらうのも良し。
    詳しくはご連絡いただければ幸いです。

    公正証書遺言等の遺言のことなら
    当事務所までご相談ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    ⇒こちらに記入して送信してください。
    業務内容や料金を確認するなら・・
    ⇒こちらの公式サイトをご覧ください。



      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:33Comments(0)遺言書

    2018年11月26日

    まず遺言書を作るには!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    11月も最終週。頑張りましょう!



    遺言書を作りたい・・
    まず何をしたらいいでしょう。

    どの遺言書にするか
    決めることから始めましょう。

    一般的に法定された遺言書は
    3種類・・
    自筆証書遺言
    公正証書遺言
    秘密証書遺言

    よく利用されているのが
    自筆証書遺言
    公正証書遺言
    の2種類。

    自筆証書遺言とは
    全文、氏名、日付を自書して
    押印して作成する遺言書。

    公正証書遺言とは
    公証役場で公証人が間に入って
    証人を立てて作成する遺言書。


    どちらにもメリットとデメリットが
    ありますので、それを知ったうえで
    選択することが大事です。
    メリット、デメリットについては
    また後日。

    遺言書、相続、任意後見契約等の
    ご相談は当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    ⇒こちらに記入して送信してください。
    業務内容や料金を確認するなら・・
    ⇒こちらの公式サイトをご覧ください。



      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 05:47Comments(0)遺言書

    2018年11月25日

    遺言書の基礎を学ぶ!

    清瀬市の暮らしの法務手続サポーター
    新田行政書士事務所です。
    三連休最終日、今日も好天!



    遺言書の基礎を学ぶ・・
    このテーマで12月にセミナー
    を行う予定です。

    清瀬の行政書士有志の会
    で今年の4月から行っている
    セミナー相談会。

    その12月開催のテーマであり
    私が初講師です。

    遺言書の種類から
    作り方からメリット、デメリット
    今後の法改正まで
    遺言書の基礎について
    語ります。

    セミナーは
    12月15日(土)
    詳しくはまたご連絡します。

    遺言、相続等のご相談は
    当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    ⇒こちらに記入して送信してください。
    業務内容や料金を確認するなら・・
    ⇒こちらの公式サイトをご覧ください。

      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 07:10Comments(0)遺言書

    2018年11月09日

    遺言書セミナー!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    気温も低く、雨の金曜日・・



    11月17日(土)は
    清瀬駅北口アミューで
    行政書士による
    「遺言書の基礎を学ぶ」
    セミナーが催されます。

    当初、私が講師を勤めるはず
    でしたが・・
    セミナー相談会が重なり
    諸般の事情で
    他の先生にお願いしました。

    ただし、セミナーテーマは
    決まっていたので
    セミナー名とセミナーの概要は
    私が決めてしまいました。
    内容の肉付けは担当の先生に
    お任せします。

    遺言書って、どう書くの?
    遺言書って、そもそも何?
    という方はぜひ!


    遺言・相続、建設業許可等の
    ご相談は当事務所まで・・
    042-455-2796
    メールから問い合わせをする場合は・・
    ⇒こちらに記入して送信してください。
    業務内容や料金を確認する場合は・・
    ⇒こちらの公式サイトをご覧ください。



      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:16Comments(0)遺言書