2018年09月30日
相続の金融機関手続!
清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
いよいよ台風縦断!
くれぐれも早目の判断を!
相続手続で金融機関の
解約や払い戻しの手続を
代行させていただくことが
あります。
相続手続で戸籍謄本を取得
する場合は、
どちらの自治体の手続も同じなので、
助かります。
対して、金融機関はそれぞれに
別の法人なのでいたし方ありませんが
手続の方法が千差万別。
とにかく、まず窓口に行ってみないと
わかりません。
必要な公的書類等は一緒ですが
必ず、金融機関独自の書類があり
その署名・押印の方法や段取りも
法人によってまちまち・・
金融機関の相続手続のポイント・・
担当者の話をよく聞き
その通りに進めること
あそこはああだった・・とか言わぬこと。
どちらにも利がありません。
相続手続、遺言、終活、建設業許可等の
ご相談は新田行政書士事務所まで!
☎042-455-2796
メールからのお問い合わせの場合は・・
⇒こちらに連絡先等記入の上、送信ボタンをクリック!
当事務所の業務内容や料金を確認する場合は・・
⇒こちらをクリックしてご覧ください。
ご相談、ご依頼をお待ちしております。
新田行政書士事務所です。
いよいよ台風縦断!
くれぐれも早目の判断を!
相続手続で金融機関の
解約や払い戻しの手続を
代行させていただくことが
あります。
相続手続で戸籍謄本を取得
する場合は、
どちらの自治体の手続も同じなので、
助かります。
対して、金融機関はそれぞれに
別の法人なのでいたし方ありませんが
手続の方法が千差万別。
とにかく、まず窓口に行ってみないと
わかりません。
必要な公的書類等は一緒ですが
必ず、金融機関独自の書類があり
その署名・押印の方法や段取りも
法人によってまちまち・・
金融機関の相続手続のポイント・・
担当者の話をよく聞き
その通りに進めること
あそこはああだった・・とか言わぬこと。
どちらにも利がありません。
相続手続、遺言、終活、建設業許可等の
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2018年09月29日
遺言は公正証書に!
清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
台風が近づきつつあります。
皆様、早目の準備を!
ご訪問ありがとうございます。
遺言=行政書士
という図式は一般の方には
なかなか浸透していないもの・・
と、昨日のブログには書いたのですが
9月27日(木)の読売新聞朝刊に
「遺言は公正証書に」
という記事が掲載されていて
その記事を書かれたのが
静岡の行政書士さんでした。
行政書士=遺言の専門家
と大手新聞からのお墨付き!
もちろん、行政書士の誰もが
該当するわけではないのは
承知の上ですが・・
一般の方に
遺言=行政書士
の感覚が少しでも広がるのでは・・
と予感させられる記事でした。
まだ、その記事を読んでいない方
ぜひ、ご一読を・・
終活・遺言・相続、建設業許可等の
ご相談は当事務所までどうぞ!
☎042-455-2796
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なかなか浸透していないもの・・
と、昨日のブログには書いたのですが
9月27日(木)の読売新聞朝刊に
「遺言は公正証書に」
という記事が掲載されていて
その記事を書かれたのが
静岡の行政書士さんでした。
行政書士=遺言の専門家
と大手新聞からのお墨付き!
もちろん、行政書士の誰もが
該当するわけではないのは
承知の上ですが・・
一般の方に
遺言=行政書士
の感覚が少しでも広がるのでは・・
と予感させられる記事でした。
まだ、その記事を読んでいない方
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終活・遺言・相続、建設業許可等の
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2018年09月28日
行政書士の仕事とは!
清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
プレミアムフライデー・・ですが
私には関係ありません。
ご訪問ありがとうございます。
清瀬で行政書士事務所を
開業してもうすぐ4年。
行政書士です・・
と自己紹介をする機会は
多々ありますが・・
多くの方の感想は・・
「行政書士?・・何?」
HP、ブログ等で
遺言や相続のお手伝い・・と言っても
遺言=行政書士
相続=行政書士
と関連づけられる方はまずいない
と思います。
ですから、広報活動、宣伝活動
が大事なわけです。
このブログも広報活動、宣伝活動。
行政書士としての・・
新田行政書士事務所としての・・
行政書士という職業が
どうしたら具体的な業務と
もっと結び付けられるのか。
模索しながら日々探求しようと思います。
ちなみに当事務所では
終活・遺言・相続、建設業許可等の許認可
各種契約書、民泊事業・民泊管理業
車庫証明、就労ビザ等の業務を扱っております。
ご相談、お問い合わせは
☎042-455-2796
メールからのお問い合わせの場合は・・
⇒こちらに連絡先等記入の上、送信ボタンをクリック!
当事務所の業務内容や料金を確認する場合は・・
⇒こちらをクリックしてご覧ください。
よろしくお願いいたします。
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プレミアムフライデー・・ですが
私には関係ありません。
ご訪問ありがとうございます。
清瀬で行政書士事務所を
開業してもうすぐ4年。
行政書士です・・
と自己紹介をする機会は
多々ありますが・・
多くの方の感想は・・
「行政書士?・・何?」
HP、ブログ等で
遺言や相続のお手伝い・・と言っても
遺言=行政書士
相続=行政書士
と関連づけられる方はまずいない
と思います。
ですから、広報活動、宣伝活動
が大事なわけです。
このブログも広報活動、宣伝活動。
行政書士としての・・
新田行政書士事務所としての・・
行政書士という職業が
どうしたら具体的な業務と
もっと結び付けられるのか。
模索しながら日々探求しようと思います。
ちなみに当事務所では
終活・遺言・相続、建設業許可等の許認可
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車庫証明、就労ビザ等の業務を扱っております。
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2018年09月27日
整理整頓・・!
清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
秋の長雨。すっきりしない天気。
ご訪問ありがとうございます。
あることをきっかけに
古いブログ等をチェックすることになり
たまりばの古い記事も確認。
昔の記事を見ると
行政書士の業務に関する記事でも
入管手続きのことや
自動車手続きについて
契約書のこと・・等
広い分野の記事を書いていたなあ・・と
一方で・・
けっこう、何回も同じテーマを
記事にしているものも多々あり
ここはいい機会なので
ブログ記事を整理整頓することにしました。
一気に削除するのは気持ちがいいもの。
ブログ記事の整理は心の整理。
また、新たな気持ちで投稿を続けます。
終活・遺言・相続、建設業許可等の許認可
会社・法人設立、契約書、車庫証明
民泊事業・民泊管理業、就労ビザ等の
ご相談は新田行政書士事務所まで!
☎042-455-2796
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当事務所の業務内容や料金を確認する場合は・・
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たまりばの古い記事も確認。
昔の記事を見ると
行政書士の業務に関する記事でも
入管手続きのことや
自動車手続きについて
契約書のこと・・等
広い分野の記事を書いていたなあ・・と
一方で・・
けっこう、何回も同じテーマを
記事にしているものも多々あり
ここはいい機会なので
ブログ記事を整理整頓することにしました。
一気に削除するのは気持ちがいいもの。
ブログ記事の整理は心の整理。
また、新たな気持ちで投稿を続けます。
終活・遺言・相続、建設業許可等の許認可
会社・法人設立、契約書、車庫証明
民泊事業・民泊管理業、就労ビザ等の
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2018年09月26日
解体工事業の廃業届!
清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
また一段と秋が深まってきました。
ご訪問ありがとうございます。
解体工事業を営む場合は
原則として登録が必要です。
そして、解体工事業者は一定の
場合に「廃業届」を提出する
必要があります。
廃業届を提出する必要があるのは・・
①死亡した場合・・その相続人が提出
②法人が合併により消滅した場合・・
その役員であった者が提出
③法人が破産手続開始の決定により
解散した場合・・
その破産管財人が提出
④法人が合併及び破産手続開始の決定
以外の理由により解散した場合・・
その清算人が提出
⑤解体工事業を廃止した場合・・
解体工事業者であった個人又は
解体工事業者であった法人の役員が提出
廃業届は「解体工事業廃業等届出書」
と添付書類を一緒に都道府県知事宛に
届出をいたします。
解体工事業登録、建設業許可新規申請
更新、業種追加、決算変更届等のことは
新田行政書士事務所までご相談ください。
☎042-455-2796
メールからのお問い合わせの場合は・・
⇒こちらに連絡先等記入の上、送信ボタンをクリック!
当事務所の業務内容や料金を確認する場合は・・
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ご相談、ご依頼をお待ちしております。
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また一段と秋が深まってきました。
ご訪問ありがとうございます。
解体工事業を営む場合は
原則として登録が必要です。
そして、解体工事業者は一定の
場合に「廃業届」を提出する
必要があります。
廃業届を提出する必要があるのは・・
①死亡した場合・・その相続人が提出
②法人が合併により消滅した場合・・
その役員であった者が提出
③法人が破産手続開始の決定により
解散した場合・・
その破産管財人が提出
④法人が合併及び破産手続開始の決定
以外の理由により解散した場合・・
その清算人が提出
⑤解体工事業を廃止した場合・・
解体工事業者であった個人又は
解体工事業者であった法人の役員が提出
廃業届は「解体工事業廃業等届出書」
と添付書類を一緒に都道府県知事宛に
届出をいたします。
解体工事業登録、建設業許可新規申請
更新、業種追加、決算変更届等のことは
新田行政書士事務所までご相談ください。
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2018年09月25日
解体工事業登録の必要書類!
清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
三連休も明け、9月最後の週。
ご訪問ありがとうございます。
解体工事業を営む場合は
原則として登録が必要です。
解体工事業の登録の際に
提出する書類は・・
*解体工事業登録申請書
*誓約書
*登録申請者の調書
*役員等氏名一覧表
*技術管理者の実務経験証明書
(技術管理者が実務経験者の場合)
添付書類として・・
*法人や事業主の
商業登記簿謄本や住民票抄本
*技術管理者の
住民票抄本や資格証の写し
等が必要になります。
解体工事業の登録、建設業許可
新規、更新、業種追加、決算変更届等のことは
新田行政書士事務所までご相談ください。
☎042-455-2796
メールからのお問い合わせの場合は・・
⇒こちらに連絡先等記入の上、送信ボタンをクリック!
当事務所の業務内容や料金を確認する場合は・・
⇒こちらをクリックしてご覧ください。
ご相談、ご依頼をお待ちしております。
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三連休も明け、9月最後の週。
ご訪問ありがとうございます。
解体工事業を営む場合は
原則として登録が必要です。
解体工事業の登録の際に
提出する書類は・・
*解体工事業登録申請書
*誓約書
*登録申請者の調書
*役員等氏名一覧表
*技術管理者の実務経験証明書
(技術管理者が実務経験者の場合)
添付書類として・・
*法人や事業主の
商業登記簿謄本や住民票抄本
*技術管理者の
住民票抄本や資格証の写し
等が必要になります。
解体工事業の登録、建設業許可
新規、更新、業種追加、決算変更届等のことは
新田行政書士事務所までご相談ください。
☎042-455-2796
メールからのお問い合わせの場合は・・
⇒こちらに連絡先等記入の上、送信ボタンをクリック!
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2018年09月24日
解体工事業の義務!
清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
三連休も最終日。今日はのんびり。
ご訪問ありがとうございます。
解体工事業を営む場合は
登録が必要になります。
(例外もあります)
その他にも
解体工事業を営む場合の義務
として・・
標識の掲示・・
営業所と解体工事現場ごとに
国土交通省令に定められた
標識を掲示する必要があります。
帳簿の備え付け・・
営業所ごとに帳簿を備え
請け負った解体工事ごとに作成し
添付書類と共に5年間保存
する必要があります。
解体工事業を営む場合は
お忘れなきようご注意ください。
解体工事業登録、建設業許可
新規、更新、業種追加、決算変更届等のことは
新田行政書士事務所までご相談ください。
☎042-455-2796
メールから問い合わせをする場合は・・
⇒こちらに連絡先等記入の上、送信ボタンをクリック!
当事務所の業務内容や料金を確認する場合は・・
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ご相談、ご依頼をお待ちしております。
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三連休も最終日。今日はのんびり。
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解体工事業を営む場合は
登録が必要になります。
(例外もあります)
その他にも
解体工事業を営む場合の義務
として・・
標識の掲示・・
営業所と解体工事現場ごとに
国土交通省令に定められた
標識を掲示する必要があります。
帳簿の備え付け・・
営業所ごとに帳簿を備え
請け負った解体工事ごとに作成し
添付書類と共に5年間保存
する必要があります。
解体工事業を営む場合は
お忘れなきようご注意ください。
解体工事業登録、建設業許可
新規、更新、業種追加、決算変更届等のことは
新田行政書士事務所までご相談ください。
☎042-455-2796
メールから問い合わせをする場合は・・
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2018年09月23日
解体工事業登録の更新、変更!
清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
暑さ、寒さも彼岸まで・・ですが
ご訪問ありがとうございます。
解体工事業を営む場合は
登録をする必要があります。
(例外もあります)
解体工事業の登録は
一度登録すれば生涯継続
するわけではありません。
解体工事業の登録の
有効期間は5年です。
引き続き解体工事業を営む場合は
有効期間満了の2ケ月前から30日前
までに更新の手続が必要になります。
また、解体工事業を営む場合は
商号、営業所所在地、役員、技術管理者
等に変更があった場合は
その日から30日以内に届出をする
必要があります。
解体工事業の登録をしたら
更新や変更の手続もお忘れなく!
解体工事業の登録、建設業許可新規申請
更新、業種追加、決算変更届等のことは
新田行政書士事務所までご相談ください。
☎042-455-2796
メールから問い合わせをするなら・・
⇒こちらに連絡先等記入の上、送信ボタンをクリック!
当事務所の業務内容や料金を確認するなら・・
⇒こちらをクリックしてご覧ください。
ご相談、ご依頼をお待ちしております。
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暑さ、寒さも彼岸まで・・ですが
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解体工事業を営む場合は
登録をする必要があります。
(例外もあります)
解体工事業の登録は
一度登録すれば生涯継続
するわけではありません。
解体工事業の登録の
有効期間は5年です。
引き続き解体工事業を営む場合は
有効期間満了の2ケ月前から30日前
までに更新の手続が必要になります。
また、解体工事業を営む場合は
商号、営業所所在地、役員、技術管理者
等に変更があった場合は
その日から30日以内に届出をする
必要があります。
解体工事業の登録をしたら
更新や変更の手続もお忘れなく!
解体工事業の登録、建設業許可新規申請
更新、業種追加、決算変更届等のことは
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2018年09月22日
解体工事業の登録条件!
清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
少し気温が上がりそうな土曜日。
ご訪問ありがとうございます。
解体工事業を営む場合は
登録が必要です。(例外あり)
解体工事業の登録をする場合には
登録を拒否される条件があります。
登録を受けられない条件とは
①解体工事業の登録を取り消された日から
2年を経過していない者
②解体工事業の業務停止を命ぜられ、
その停止期間が経過しない者
③解体工事業の登録を取り消された法人
において、その処分日の前30日以内に
役員であり、かつ、その処分日から
2年を経過していない者
④建設リサイクル法に違反して罰金以上の
刑罰を受け、その執行が終わってから
2年を経過していない者
⑤暴力団員又は暴力団員でなくなった日から
5年を経過しない者
⑥解体工事業者が法人の場合で、役員の中に
上記1~5のいずれかに該当する者が
いるとき
⑦解体工事業者が未成年で、法定代理人を
立てている場合、法定代理人が上記1~5
のいずれかに該当するとき
⑧技術管理者を選定していない者
以上に該当する場合は登録が拒否されます。
他にも、登録申請書等に虚偽記載があったり
重要な事実がなかったときは登録が拒否されます。
解体工事業登録の申請の際にはご注意下さい。
解体工事業登録、建設業許可の新規申請
更新、業種追加、決算変更届等のことは
新田行政書士事務所までご相談ください。
☎042-455-2796
メールから問い合わせをするなら・・
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少し気温が上がりそうな土曜日。
ご訪問ありがとうございます。
解体工事業を営む場合は
登録が必要です。(例外あり)
解体工事業の登録をする場合には
登録を拒否される条件があります。
登録を受けられない条件とは
①解体工事業の登録を取り消された日から
2年を経過していない者
②解体工事業の業務停止を命ぜられ、
その停止期間が経過しない者
③解体工事業の登録を取り消された法人
において、その処分日の前30日以内に
役員であり、かつ、その処分日から
2年を経過していない者
④建設リサイクル法に違反して罰金以上の
刑罰を受け、その執行が終わってから
2年を経過していない者
⑤暴力団員又は暴力団員でなくなった日から
5年を経過しない者
⑥解体工事業者が法人の場合で、役員の中に
上記1~5のいずれかに該当する者が
いるとき
⑦解体工事業者が未成年で、法定代理人を
立てている場合、法定代理人が上記1~5
のいずれかに該当するとき
⑧技術管理者を選定していない者
以上に該当する場合は登録が拒否されます。
他にも、登録申請書等に虚偽記載があったり
重要な事実がなかったときは登録が拒否されます。
解体工事業登録の申請の際にはご注意下さい。
解体工事業登録、建設業許可の新規申請
更新、業種追加、決算変更届等のことは
新田行政書士事務所までご相談ください。
☎042-455-2796
メールから問い合わせをするなら・・
⇒こちらに連絡先等記入の上、送信ボタンをクリック!
当事務所の業務内容や料金を確認するなら・・
⇒こちらをクリックしてご覧ください。
ご相談、ご依頼をお待ちしております。
2018年09月21日
解体工事業の技術管理者!
清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
雨も降っていますが寒い朝になりました。
ご訪問ありがとうございます。
解体工事業を営む場合は
登録が必要(例外あり)であることと
技術管理者を選任する必要があります。
解体工事の技術管理者とは・・
建築物等の構造・工法、周辺の土地利用状況
等を踏まえた解体方法や機械操作等に関する
知識・技術等の必要最低限の知識・技術を
備えた者をいいます。
技術管理者と認められるには要件があります。
例えば・・
大学で土木工学科等を修めて卒業し、
解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
解体工事に関し8年以上の実務経験を有する者
1級建設機械施工技士
・・・等があります。
(他にも該当する場合が多々あります。
詳しくは、東京都都市整備局HP又は
当事務所にお問い合わせ下さい。)
解体工事業の登録や建設業許可新規取得
更新、業種追加、決算変更届等のことは
新田行政書士事務所までご相談ください。
☎042-455-2796
メールでお問い合わせをいただく場合は・・
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登録が必要(例外あり)であることと
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解体工事の技術管理者とは・・
建築物等の構造・工法、周辺の土地利用状況
等を踏まえた解体方法や機械操作等に関する
知識・技術等の必要最低限の知識・技術を
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技術管理者と認められるには要件があります。
例えば・・
大学で土木工学科等を修めて卒業し、
解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
解体工事に関し8年以上の実務経験を有する者
1級建設機械施工技士
・・・等があります。
(他にも該当する場合が多々あります。
詳しくは、東京都都市整備局HP又は
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解体工事業の登録や建設業許可新規取得
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