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Posted by たまりば運営事務局  at 

2018年09月30日

相続の金融機関手続!

清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
いよいよ台風縦断!
くれぐれも早目の判断を!



相続手続で金融機関の
解約や払い戻しの手続を
代行させていただくことが
あります。

相続手続で戸籍謄本を取得
する場合は、
どちらの自治体の手続も同じなので、
助かります。

対して、金融機関はそれぞれに
別の法人なのでいたし方ありませんが
手続の方法が千差万別。
とにかく、まず窓口に行ってみないと
わかりません。

必要な公的書類等は一緒ですが
必ず、金融機関独自の書類があり
その署名・押印の方法や段取りも
法人によってまちまち・・

金融機関の相続手続のポイント・・
担当者の話をよく聞き
その通りに進めること
あそこはああだった・・とか言わぬこと。
どちらにも利がありません。

相続手続、遺言、終活、建設業許可等の
ご相談は新田行政書士事務所まで!
042-455-2796
メールからのお問い合わせの場合は・・
⇒こちらに連絡先等記入の上、送信ボタンをクリック!
当事務所の業務内容や料金を確認する場合は・・
⇒こちらをクリックしてご覧ください。

ご相談、ご依頼をお待ちしております。
  


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:54Comments(0)相続

    2018年09月29日

    遺言は公正証書に!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    台風が近づきつつあります。
    皆様、早目の準備を!
    ご訪問ありがとうございます。


    遺言=行政書士
    という図式は一般の方には
    なかなか浸透していないもの・・

    と、昨日のブログには書いたのですが
    9月27日(木)の読売新聞朝刊に
    「遺言は公正証書に
    という記事が掲載されていて
    その記事を書かれたのが
    静岡の行政書士さんでした。

    行政書士=遺言の専門家
    と大手新聞からのお墨付き!

    もちろん、行政書士の誰もが
    該当するわけではないのは
    承知の上ですが・・
    一般の方に
    遺言=行政書士
    の感覚が少しでも広がるのでは・・
    と予感させられる記事でした。

    まだ、その記事を読んでいない方
    ぜひ、ご一読を・・

    終活・遺言・相続、建設業許可等の
    ご相談は当事務所までどうぞ!
    042-455-2796
    メールからのお問い合わせの場合は・・
    ⇒こちらに連絡先等記入の上、送信ボタンをクリック!
    当事務所の業務内容や料金を確認する場合は・・
    ⇒こちらをクリックしてご覧ください。

    ご相談、ご依頼をお待ちしております。




      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 07:25Comments(0)遺言書

    2018年09月28日

    行政書士の仕事とは!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    プレミアムフライデー・・ですが
    私には関係ありません。
    ご訪問ありがとうございます。


    清瀬で行政書士事務所
    開業してもうすぐ4年。

    行政書士です・・
    と自己紹介をする機会は
    多々ありますが・・

    多くの方の感想は・・
    「行政書士?・・何?」

    HP、ブログ等で
    遺言や相続のお手伝い・・と言っても

    遺言=行政書士
    相続=行政書士

    と関連づけられる方はまずいない
    と思います。

    ですから、広報活動、宣伝活動
    が大事なわけです。

    このブログも広報活動、宣伝活動。
    行政書士としての・・
    新田行政書士事務所としての・・

    行政書士という職業が
    どうしたら具体的な業務と
    もっと結び付けられるのか。
    模索しながら日々探求しようと思います。

    ちなみに当事務所では
    終活・遺言・相続、建設業許可等の許認可
    各種契約書、民泊事業・民泊管理業
    車庫証明、就労ビザ
    等の業務を扱っております。

    ご相談、お問い合わせは
    042-455-2796
    メールからのお問い合わせの場合は・・
    ⇒こちらに連絡先等記入の上、送信ボタンをクリック!
    当事務所の業務内容や料金を確認する場合は・・
    ⇒こちらをクリックしてご覧ください。

    よろしくお願いいたします。



      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 07:41Comments(0)行政書士の仕事

    2018年09月27日

    整理整頓・・!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    秋の長雨。すっきりしない天気。
    ご訪問ありがとうございます。


    あることをきっかけに
    古いブログ等をチェックすることになり
    たまりばの古い記事も確認。

    昔の記事を見ると
    行政書士の業務に関する記事でも
    入管手続きのことや
    自動車手続きについて
    契約書のこと・・等
    広い分野の記事を書いていたなあ・・と

    一方で・・
    けっこう、何回も同じテーマを
    記事にしているものも多々あり

    ここはいい機会なので
    ブログ記事を整理整頓することにしました。
    一気に削除するのは気持ちがいいもの。
    ブログ記事の整理は心の整理。

    また、新たな気持ちで投稿を続けます。

    終活・遺言・相続、建設業許可等の許認可
    会社・法人設立、契約書、車庫証明
    民泊事業・民泊管理業、就労ビザ等の
    ご相談は新田行政書士事務所まで!
    042-455-2796
    メールからのお問い合わせの場合は・・
    ⇒こちらに連絡先等記入の上、送信ボタンをクリック!
    当事務所の業務内容や料金を確認する場合は・・
    ⇒こちらをクリックしてご覧ください。

      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 07:31Comments(0)

    2018年09月26日

    解体工事業の廃業届!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    また一段と秋が深まってきました。
    ご訪問ありがとうございます。

    解体工事業を営む場合は
    原則として登録が必要です。


    そして、解体工事業者は一定の
    場合に「廃業届」を提出する
    必要があります。

    廃業届を提出する必要があるのは・・
    死亡した場合・・その相続人が提出

    法人が合併により消滅した場合・・
      その役員であった者が提出

    法人が破産手続開始の決定により
      解散した場合
    ・・
      その破産管財人が提出

    法人が合併及び破産手続開始の決定
      以外の理由により解散した場合
    ・・
      その清算人が提出

    解体工事業を廃止した場合・・
      解体工事業者であった個人又は
      解体工事業者であった法人の役員が提出

    廃業届は「解体工事業廃業等届出書」
    と添付書類を一緒に都道府県知事宛に
    届出をいたします。

    解体工事業登録、建設業許可新規申請
    更新、業種追加、決算変更届等のことは
    新田行政書士事務所までご相談ください。
    042-455-2796
    メールからのお問い合わせの場合は・・
    ⇒こちらに連絡先等記入の上、送信ボタンをクリック!
    当事務所の業務内容や料金を確認する場合は・・
    ⇒こちらをクリックしてご覧ください。

    ご相談、ご依頼をお待ちしております。
      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 07:37Comments(0)建設業許可

    2018年09月25日

    解体工事業登録の必要書類!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    三連休も明け、9月最後の週。
    ご訪問ありがとうございます。

    解体工事業を営む場合は
    原則として登録が必要です。


    解体工事業の登録の際に
    提出する書類は・・

    *解体工事業登録申請書
    *誓約書
    *登録申請者の調書
    *役員等氏名一覧表
    *技術管理者の実務経験証明書
     (技術管理者が実務経験者の場合)

    添付書類として・・
    *法人や事業主の
     商業登記簿謄本や住民票抄本
    *技術管理者の
     住民票抄本や資格証の写し

    等が必要になります。


    解体工事業の登録、建設業許可
    新規、更新、業種追加、決算変更届等のことは
    新田行政書士事務所までご相談ください。
    042-455-2796
    メールからのお問い合わせの場合は・・
    ⇒こちらに連絡先等記入の上、送信ボタンをクリック!
    当事務所の業務内容や料金を確認する場合は・・
    ⇒こちらをクリックしてご覧ください。

    ご相談、ご依頼をお待ちしております。



      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 07:27Comments(0)建設業許可

    2018年09月24日

    解体工事業の義務!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    三連休も最終日。今日はのんびり。
    ご訪問ありがとうございます。

    解体工事業を営む場合は
    登録が必要になります。
    (例外もあります)

    その他にも
    解体工事業を営む場合の義務
    として・・


    標識の掲示・・
    営業所と解体工事現場ごとに
    国土交通省令に定められた
    標識を掲示する必要があります。

    帳簿の備え付け・・
    営業所ごとに帳簿を備え
    請け負った解体工事ごとに作成し
    添付書類と共に5年間保存
    する必要があります。

    解体工事業を営む場合は
    お忘れなきようご注意ください。

    解体工事業登録、建設業許可
    新規、更新、業種追加、決算変更届等のことは
    新田行政書士事務所までご相談ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをする場合は・・
    ⇒こちらに連絡先等記入の上、送信ボタンをクリック!
    当事務所の業務内容や料金を確認する場合は・・
    ⇒こちらをクリックしてご覧ください。

    ご相談、ご依頼をお待ちしております。
      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 07:56Comments(0)建設業許可

    2018年09月23日

    解体工事業登録の更新、変更!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    暑さ、寒さも彼岸まで・・ですが
    ご訪問ありがとうございます。

    解体工事業を営む場合は
    登録をする必要があります。
    (例外もあります)

    解体工事業の登録は
    一度登録すれば生涯継続
    するわけではありません。

    解体工事業の登録の
    有効期間は5年です。

    引き続き解体工事業を営む場合は
    有効期間満了の2ケ月前から30日前
    までに更新の手続が必要になります。

    また、解体工事業を営む場合は
    商号、営業所所在地、役員、技術管理者
    等に変更があった場合は
    その日から30日以内に届出をする
    必要があります。

    解体工事業の登録をしたら
    更新や変更の手続もお忘れなく!

    解体工事業の登録、建設業許可新規申請
    更新、業種追加、決算変更届等のことは
    新田行政書士事務所までご相談ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    ⇒こちらに連絡先等記入の上、送信ボタンをクリック!
    当事務所の業務内容や料金を確認するなら・・
    ⇒こちらをクリックしてご覧ください。

    ご相談、ご依頼をお待ちしております。

      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 07:32Comments(0)建設業許可

    2018年09月22日

    解体工事業の登録条件!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    少し気温が上がりそうな土曜日。
    ご訪問ありがとうございます。

    解体工事業を営む場合は
    登録が必要です。(例外あり)


    解体工事業の登録をする場合には
    登録を拒否される条件があります。

    登録を受けられない条件とは
    解体工事業の登録を取り消された日から
     2年を経過していない者
    ②解体工事業の業務停止を命ぜられ、
     その停止期間が経過しない者
    ③解体工事業の登録を取り消された法人
     において、その処分日の前30日以内に
     役員であり、かつ、その処分日から
     2年を経過していない者
    ④建設リサイクル法に違反して罰金以上の
     刑罰を受け、その執行が終わってから
     2年を経過していない者
    ⑤暴力団員又は暴力団員でなくなった日から
     5年を経過しない者
    ⑥解体工事業者が法人の場合で、役員の中に
     上記1~5のいずれかに該当する者が
     いるとき
    ⑦解体工事業者が未成年で、法定代理人を
     立てている場合、法定代理人が上記1~5
     のいずれかに該当するとき
    ⑧技術管理者を選定していない者

    以上に該当する場合は登録が拒否されます。

    他にも、登録申請書等に虚偽記載があったり
    重要な事実がなかったときは登録が拒否されます。
    解体工事業登録の申請の際にはご注意下さい。

    解体工事業登録、建設業許可の新規申請
    更新、業種追加、決算変更届等のことは
    新田行政書士事務所までご相談ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    ⇒こちらに連絡先等記入の上、送信ボタンをクリック!
    当事務所の業務内容や料金を確認するなら・・
    ⇒こちらをクリックしてご覧ください。

    ご相談、ご依頼をお待ちしております。



      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 07:25Comments(0)建設業許可

    2018年09月21日

    解体工事業の技術管理者!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    雨も降っていますが寒い朝になりました。
    ご訪問ありがとうございます。

    解体工事業を営む場合は
    登録が必要(例外あり)であることと


    技術管理者を選任する必要があります。

    解体工事の技術管理者とは・・
    建築物等の構造・工法、周辺の土地利用状況
    等を踏まえた解体方法や機械操作等に関する
    知識・技術等の必要最低限の知識・技術を
    備えた者をいいます。

    技術管理者と認められるには要件があります。

    例えば・・
    大学で土木工学科等を修めて卒業し、
    解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者

    解体工事に関し8年以上の実務経験を有する者

    1級建設機械施工技士
    ・・・等があります。
    (他にも該当する場合が多々あります。
     詳しくは、東京都都市整備局HP又は
     当事務所にお問い合わせ下さい。)

    解体工事業の登録や建設業許可新規取得
    更新、業種追加、決算変更届等のことは
    新田行政書士事務所までご相談ください。
    042-455-2796
    メールでお問い合わせをいただく場合は・・
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    ご相談、ご依頼をお待ちしております。

     

      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 07:35Comments(0)建設業許可