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Posted by たまりば運営事務局  at 

2018年10月18日

任意後見契約・・!

清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
進み始めると、次々に
物事は進んでいくもののようで・・


高齢の親御さんを
お持ちの方の悩み事の一つが・
「認知症になったらどうしよう」

認知症の病気そのものは
お医者様と相談していただく
より仕方がありませんが・・

財産の管理や身上監護は
どうするの?

認知症になっていたら
法定後見制度を利用して
成年後見人に任せることに
なります。

今は認知症ではないけど
今後、認知症になった場合は・・
任意後見契約を結んでおくのも
一つの方法です。

任意後見契約ならば
財産管理や身上監護をする
任意後見人を指定できます。
見ず知らずの専門家より
よく知った子供に面倒を
見てもらいたい・・
そういう場合に利用してください。

手続きは公証役場で
任意後見契約を締結すること。
認知症になったら申し立てて
任意後見監督人が選任されたら
任意後見は始まります。

親御さんの終活の一つとして
検討されてはいかがでしょう。

終活・遺言・相続、建設業許可等の
ご相談は当事務所までご連絡ください。
042-455-2796
メールからの問い合わせは・・
⇒こちらに記入して送信してください。
業務内容や料金を確認するなら・・
⇒こちらからホームページをご覧ください。


  


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:17Comments(0)終活