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Posted by たまりば運営事務局  at 

2018年10月31日

建設業許可の変更!

清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
今日はハロウイン・・
カボチャでも食べようかと思います。


建設業許可を取得している場合は
重要事項に変更があったら
変更届を出さないと!

例えば・・
営業所の所在地の変更や
役員の就任・辞任があったら
変更後30日以内に提出しましょう。

経営業務管理責任者や
専任技術者に変更があったら
変更後2週間以内に提出しましょう。

決算報告も変更届の一つです。
毎事業年度終了後、4ケ月以内に
提出しましょう。

変更届や決算変更届の
書類を作る時間がない!
提出する時間がない!
そういう場合は・・
当事務所にご相談ください。
042-455-2796
メールから問合わせをするなら・・
⇒こちらに記入して送信してください。
業務内容や料金を確認するなら・・
⇒こちらからホームページをご覧ください。
初回相談無料です。
お気軽にご相談ください。



  


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:09Comments(0)建設業許可

    2018年10月30日

    行政書士は頼れる街の法律家!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。

    行政書士は頼れる街の法律家
    毎年、広報月間に合わせて
    ポスターが送られてきます。


    毎年、女性タレント、女優が中央に。
    今年は女優の小芝風花さん。
    その横に冒頭の
    「行政書士は頼れる街の法律家」
    の文字があります。

    さらにその横に行政書士の
    業務の説明として
    「行政書士はさまざまな許認可や
    届出、遺言や相続、契約などの
    相談から書類作成まで
    全力でサポートします!」
    と記載されています。

    このポスターをどう使用するのか?
    公共機関に貼ってもらう。
    相談会の会場に貼る。
    事務所に貼る。
    何もしない。
    個々の行政書士の自由です。

    一度、事務所の外に貼ってみました。
    残念ながら雨に弱いようです。
    何か上手くアピールに使いたいものです。


    終活・遺言・相続、建設業許可等の
    ご相談は当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをする場合は・・
    ⇒こちらに記入して送信してください。
    業務内容や料金を確認する場合は・・
    ⇒こちらからホームページをご覧ください。



      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:11Comments(0)行政書士の仕事

    2018年10月29日

    建設業許可のご相談!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    10月も最終週になりました。

    近隣の士業の方からの
    ご紹介で
    建設業許可の新規許可申請
    のご相談がありました。


    建設業許可についての
    資料を携えてご説明をして
    当事務所の見積もりを提示して
    追って連絡いたします
    ・・・という相談から、早や6ケ月。

    建設業許可を取得する事を
    元請け様に要請されていた事案
    でしたが・・

    近隣の業者様でしたので
    気になっています。
    他の行政書士に依頼されたのか。
    許可を取得することを止めたのか。

    あえて、言わしていただけるなら
    取得できる許可は取得しておいた
    ほうが絶対にお得。
    いつでもご連絡お待ちしております。

    建設業許可新規、更新、決算変更届等の
    ご相談は当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをする場合は・・
    ⇒こちらに記入して送信してください。
    業務内容や料金を確認する場合は・・
    ⇒こちらからホームページをご覧ください。

      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:11Comments(0)建設業許可

    2018年10月28日

    石田波郷俳句大会!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    日曜ですが朝から仕事です。



    今日は俳句の街「清瀬」
    のビッグイベント!
    石田波郷俳句大会
    開催されます。

    西の松山、東の清瀬
    と言われるべく
    関係者の皆様が努力され
    第10回を迎えたそうです。

    私も3月まで清瀬俳句教室
    に通っていた身として
    ここ数年間は応募していたのですが

    3月最後の講義に出られなかった
    ことから、なぜか俳句から遠のき
    今年は応募いたしませんでした。

    今となっては応募しなかったことが
    残念です。
    自己流に戻りますが教室で習った
    基礎を思い出し来年は応募できる
    ・・・ように頑張ります!

    終活・遺言・相続、建設業許可等の
    ご相談は当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをする場合は・・
    ⇒こちらに記入して送信してください。
    業務内容や料金を確認する場合は・・
    ⇒こちらからホームページをご覧ください。


      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 07:01Comments(0)清瀬情報

    2018年10月27日

    火の用心!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    一日ぐづついた天気のようです。



    金曜日の未明
    寝ていると遠くのような近くのような
    消防車のサイレンの音。
    消防士の声もかすかに聞こえて。

    清瀬市中清戸の都営住宅で
    火災が発生しました。
    残念なことに住民の方が
    お一人亡くなられたそうです。

    原因はわかりませんが
    だいぶ寒くなってきましたので
    暖房器具が関係しているかも
    しれません。

    寒くなると火災の発生件数も
    増えてきます。
    くれぐれも火の元には
    ご注意ください。
    特に寝る前は要確認です。

    終活・遺言・相続、建設業許可等の
    ご相談は当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをする場合は・・
    ⇒こちらに記入して送信してください。
    業務内容や料金を確認する場合は・・
    ⇒こちらからホームページをご覧ください。

      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 07:10Comments(0)清瀬情報

    2018年10月26日

    終活セミナーのご依頼!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    今日も秋晴れが期待できそう!



    終活のセミナー・・
    SNS等で見ると
    いろいろな場所で
    いろいろな形式で
    行われています。

    私も有志の集まりや
    所属する支部広報部として
    開催することがあります。

    支部広報部として
    終活等のセミナーを行う場合
    こちらから投げかける時もあれば
    公共機関等から依頼される場合も。

    来月も東村山市でセミナー開催!
    そして、また有難いことに
    新たにお声がかかりました。
    実施は来年ですが近々に
    打ち合わせさせていただきます。

    支部は東村山市、東久留米市
    西東京市、清瀬市の4市

    行政書士で構成されています。

    できれば各市でセミナーを行い
    行政書士の広報活動になれば
    と考えています。

    終活セミナーをやって欲しい!
    という団体様がございましたら
    ぜひお声がけください。
    お待ちしております。

    終活・遺言・相続、建設業許可等の
    ご相談は当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをする場合は・・
    ⇒こちらに記入して送信してください。
    業務内容や料金を確認する場合は・・
    ⇒こちらからホームページをご覧ください。








      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:13Comments(0)終活

    2018年10月25日

    民泊管理業登録!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    今日の天気は良さそうです。
    秋晴れを楽しみましょう。


    住宅宿泊事業法いわゆる
    「民泊新法」
    施行から4ケ月。
    昨日も書きましたが
    なかなか思うように届出が増えません。

    民泊事業をしようとする物件に
    家主がいない場合は
    民泊管理業者に管理を委託する
    必要があります。

    民泊管理業(住宅宿泊管理業)を
    営むには国土交通大臣の登録
    受ける必要があります。

    住宅宿泊管理業者登録申請書と
    誓約書等を提出し、登録免許税
    として1件9万円支払います。

    民泊管理業なしでは
    民泊事業の進展も限界があります。
    民泊事業進展のためにご協力を!

    民泊事業届出、民泊管理業登録
    等は当事務所へご相談ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをする場合は・・
    ⇒こちらに記入して送信してください。
    業務内容や料金を確認する場合は・・
    ⇒こちらからホームページをご覧ください。







      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:11Comments(0)民泊新法

    2018年10月24日

    民泊事業の届出!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    今日も天気は下降気味。
    だいぶ寒くなってきました。


    住宅宿泊事業法いわゆる民泊新法
    が施行されて、4ケ月が過ぎました。

    徐々に届け出は増えているものの
    地域によって偏りがあり
    東京都でも偏りがあり・・まだまだ

    届出が思ったように増えない理由は
    日数制限・・・年間180日
    届出の手続の煩雑さ
    自治体によって条例制限がある
    等でしょうか。

    経済同友会が民泊事業発展のため
    民泊新法の緩和を求めたようです。
    今後のインバウンド需要に対応し
    民泊事業を発展させるのは
    規制を緩和していくしかないのでは。

    ちなみに清瀬市では
    特に厳しい条例はありませんが
    10月2日時点で届出件数0件。

    空き室、空き家を有効活用したいけど
    手続が面相だから止めておく・・
    そういうことなら、ぜひご相談ください。
    清瀬市の民泊新法第1号を
    目指しましょう!

    民泊事業届出、民泊管理業登録の
    ご相談は当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをする場合は・・
    ⇒こちらに記入して送信してください。
    業務内容や料金を確認する場合は・・
    ⇒こちらからホームページをご覧ください。
    ご連絡お待ちしております。



      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:13Comments(0)民泊新法

    2018年10月23日

    建設業決算変更届!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    風邪をひいている人が増えています。
    ご注意ください。


    建設業の許可を取得している
    業者さんの義務の一つが

    毎事業年度終了後に
    「決算変更届」を提出すること。

    事業年度終了から4ケ月以内
    提出する必要がありますので
    6月30日で事業年度が終了
    する業者様は今月中に提出しましょう。

    なかなか書類を作る時間がないので
    期限が過ぎちゃう・・
    そんな時こそ、お声がけください。
    お仕事の手続をサポートするのが
    当事務所の仕事です。

    決算変更届や建設業許可申請等の
    書類の作成のご相談は
    新田行政書士事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをする場合は・・
    ⇒こちらに記入して送信してください。
    業務内容や料金を確認する場合は・・
    ⇒こちらからホームページをご覧ください。


      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 07:06Comments(0)建設業許可

    2018年10月22日

    街頭無料相談会を終えて!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    今日も秋っぽい好天になりそう。


    昨日は清瀬市民まつりで無料相談会
    を開催いたしました。

    目標の件数にはならなかったものの
    多くの市民の皆様の相談に
    お答えいたしました。

    中には残念ながら資料がなく
    満足な回答ができない相談も
    ございましたが
    無料相談会においては
    その後、どう対処したらいいか
    を伝えるのも大切です。

    その場であいまいな回答を
    したことでかえってご迷惑を
    おかけしないために
    そういう回答をすることもございます。

    今後も無料相談会は続きます。
    その場で満足いただけなくとも
    後々、困らない対応ができるよう
    お伝えしていこうと思います。

    終活・遺言・相続、建設業許可等の許認可
    等の相談は当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをする場合は・・
    ⇒こちらに記入して送信してください。
    業務内容や料金を確認する場合は・・
    ⇒こちらからホームページをご覧ください。

    ご相談なら初回無料相談の
    新田行政書士事務所まで
    お気軽にご連絡ください。

      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 07:18Comments(0)行政書士の仕事