2018年11月01日
建設業許可が必要な工事!
清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
早いもので11月になりました。
建設業に携わっている業者様で
建設業許可を取得しようと
考えていても
なかなか時間がなくて
そのまま・・
という方も多いのでは。
建設業の許可がなくても
軽微な工事は施工できます。
建築一式工事なら・・
1件の請負代金が1500万円
未満の工事又は
木造住宅で延べ面積が
150㎡未満の工事
建築一式工事以外なら・・
1件の請負代金が500万円
未満の工事
金額には消費税が含まれます。
注文者が材料を提供すると
それらの代金も含まれますので
注意が必要です。
建設業許可の新規申請、更新
決算変更届等のご相談は
当事務所までご連絡ください。
☎042-45-2796
メールから問い合わせをする場合は・・
⇒こちらに記入して送信してください。
業務内容や料金を確認する場合は・・
⇒こちらからホームページをご覧ください。
新田行政書士事務所です。
早いもので11月になりました。
建設業に携わっている業者様で
建設業許可を取得しようと
考えていても
なかなか時間がなくて
そのまま・・
という方も多いのでは。
建設業の許可がなくても
軽微な工事は施工できます。
建築一式工事なら・・
1件の請負代金が1500万円
未満の工事又は
木造住宅で延べ面積が
150㎡未満の工事
建築一式工事以外なら・・
1件の請負代金が500万円
未満の工事
金額には消費税が含まれます。
注文者が材料を提供すると
それらの代金も含まれますので
注意が必要です。
建設業許可の新規申請、更新
決算変更届等のご相談は
当事務所までご連絡ください。
☎042-45-2796
メールから問い合わせをする場合は・・
⇒こちらに記入して送信してください。
業務内容や料金を確認する場合は・・
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