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Posted by たまりば運営事務局  at 

2018年11月30日

遺言書の保管!

清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
早くも11月最終日。


主に利用されている遺言書は
自筆証書遺言
公正証書遺言

自筆証書遺言は
全文、氏名、日付をすべて自分で書いて
押印して作成する遺言書。

費用はあまりかからないけど
保管を自分でする必要があるので
見つからなかったり
無くなったり、改ざんされたり・・
という危険性が
公正証書遺言より高いのですが・・

遺言書保管法が成立して
2020年7月10日から
法務局で保管する制度ができます。
この制度を利用することで
見つからない、無くなった等の
危険は少なくなると考えられます。

具体的な運用は省令、施行規則等
で決まると思いますが
遺言書制度の利用者はまだまだ少数。
この制度をきっかけに増えることで
安心相続につながればよろしいのですが。

遺言、相続、任意後見契約、尊厳死宣言書
等のご相談は当事務所までご連絡ください。
042-455-2796
メールから問い合わせをするなら・・
⇒こちらに記入して送信してください。
業務内容や料金を確認するなら・・
⇒当事務所の公式サイトをご覧ください。




  


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 07:26Comments(0)遺言書

    2018年11月29日

    公正証書遺言はどうしたら・・!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    最近、落ち葉の掃除が日課です。


    公正証書遺言を作りたいのだけど・・
    どうしたらいいのかわからない。

    新聞、雑誌、TV等で言葉だけが
    先行しているようで・・
    そういう相談、問合せは
    よくあります。

    まず遺言書をどうするか・・
    公正証書とは何・・

    公正証書は公証役場を介して
    作成する書類です。
    とは言うものの・・
    いきなり公証役場に行っても
    すぐに作れません。

    まずは遺言の内容をご自身で
    決めておくこと・・これが一番大事。
    相続させる財産は何があって
    それを誰にどのくらい相続させるのか
    譲るのか・・遺言はまずここから!

    あとは公証役場に相談しても良し
    私たちのような専門家に
    相談して、手伝ってもらうのも良し。
    詳しくはご連絡いただければ幸いです。

    公正証書遺言等の遺言のことなら
    当事務所までご相談ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    ⇒こちらに記入して送信してください。
    業務内容や料金を確認するなら・・
    ⇒こちらの公式サイトをご覧ください。



      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:33Comments(0)遺言書

    2018年11月28日

    空き家問題も準備から!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    今日は天気下降気味。
    一日事務所で過ごします。


    空き家の問題は
    今や全国的な問題。

    所有者がいない・・
    所有者がわからない・・
    所有者が入院している・・
    誰も相続しないうちに・・
    等々、空き家になるには
    様々な理由があります。

    現在の空き家の問題は
    すでに空き家になっている
    不動産をどうするか・・
    という問題ですが。

    今すぐに始めたいのが
    どうしたら空き家にならないか
    その準備をどう進めるか・・
    ということ。

    例えば・・
    遺言書を残して不動産を
    誰が引き継ぐか決めておくこと

    認知症等で判断能力が
    なくなって不動産の処分が
    できなくなる前に
    任意後見契約
    任意後見人を指定しておくこと

    不動産の行き場をきちんと
    指示して残すこと

    空き家にならない対策を
    しておく必要が有ると思います。

    行政書士も少なからず
    そのお手伝いができるよう
    取り組む必要があると思います。

    遺言・相続、任意後見契約等の
    ご相談は当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    ⇒こちらに記入して送信してください。
    業務内容や料金を確認するなら・・
    ⇒当事務所の公式サイトをご覧ください。



      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:25Comments(0)行政書士の仕事

    2018年11月27日

    相続は何から始めたら・・!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    寒いんだか、暖かいんだか・・



    相続って、何から始めたら
    いいのか、よくわからない。
    よく、いただくご質問です。

    相続は概ね急に始まります。
    相続は人が亡くなった時から
    始まるからです。

    実際には死亡に伴い
    葬儀、諸届を済ませた後に
    落ち着いてから
    相続手続を始めると思います。

    まず、第一にすべきことは
    相続人の調査です。
    亡くなった方の生まれた時から
    亡くなるまでの戸籍謄本を
    すべて漏らさず取得して
    相続人を調査して確定します。

    調査・確定が終わったら
    相続人関係図又は
    法定相続情報証明書
    を作成します。

    特に兄弟姉妹が相続人の場合は
    けっこう時間と手間がかかりますので
    なるべく早く始めたいものです。

    相続人関係図、法定相続情報証明書や
    相続手続のご相談は
    当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    ⇒こちらに記入して送信してください。
    業務内容や料金を確認するなら・・
    ⇒当事務所の公式サイトをご覧ください。

      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:10Comments(0)相続

    2018年11月26日

    まず遺言書を作るには!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    11月も最終週。頑張りましょう!



    遺言書を作りたい・・
    まず何をしたらいいでしょう。

    どの遺言書にするか
    決めることから始めましょう。

    一般的に法定された遺言書は
    3種類・・
    自筆証書遺言
    公正証書遺言
    秘密証書遺言

    よく利用されているのが
    自筆証書遺言
    公正証書遺言
    の2種類。

    自筆証書遺言とは
    全文、氏名、日付を自書して
    押印して作成する遺言書。

    公正証書遺言とは
    公証役場で公証人が間に入って
    証人を立てて作成する遺言書。


    どちらにもメリットとデメリットが
    ありますので、それを知ったうえで
    選択することが大事です。
    メリット、デメリットについては
    また後日。

    遺言書、相続、任意後見契約等の
    ご相談は当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    ⇒こちらに記入して送信してください。
    業務内容や料金を確認するなら・・
    ⇒こちらの公式サイトをご覧ください。



      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 05:47Comments(0)遺言書

    2018年11月25日

    遺言書の基礎を学ぶ!

    清瀬市の暮らしの法務手続サポーター
    新田行政書士事務所です。
    三連休最終日、今日も好天!



    遺言書の基礎を学ぶ・・
    このテーマで12月にセミナー
    を行う予定です。

    清瀬の行政書士有志の会
    で今年の4月から行っている
    セミナー相談会。

    その12月開催のテーマであり
    私が初講師です。

    遺言書の種類から
    作り方からメリット、デメリット
    今後の法改正まで
    遺言書の基礎について
    語ります。

    セミナーは
    12月15日(土)
    詳しくはまたご連絡します。

    遺言、相続等のご相談は
    当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    ⇒こちらに記入して送信してください。
    業務内容や料金を確認するなら・・
    ⇒こちらの公式サイトをご覧ください。

      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 07:10Comments(0)遺言書

    2018年11月24日

    行政書士と終活のお手伝い!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    三連休は天気に恵まれそうです。


    行政書士は終活の何を手伝うの。
    と質問されたことはありませんが
    心の中で思っている方は多いのでは

    行政書士が
    お手伝いできる終活の手続
    を時系列で表すと
    このようになります。

    寝たきりや入院等の場合・・
    財産管理委任契約

    認知症になる前の準備・・
    任意後見契約

    亡くなった後の手続の準備・・
    死後事務委任契約

    延命治療を拒絶したい・・
    尊厳死宣言書

    自分の財産の処分方法を遺す・・
    遺言書

    亡くなった後の相続財産の手続・・
    相続手続

    その中で行政書士のお手伝いは
    契約は契約書の文案作成、
    宣言書の文案作成や
    公証役場で公正証書にする手続、
    遺言書の文案作成、
    公正証書遺言の公証役場手続
    あるいは当事者として
    受任者になる、任意後見人になる
    公正証書遺言の証人になる
    遺言執行者になる
    等が考えられます。
    (相続手続については前日ブログ参照)

    ご自身で、あるいはご家族で
    不安であったり、思い当たることがあれば
    お気軽にご連絡ください。
    一つ、一つの内容について詳しく
    ご説明させていただきます。

    任意後見契約、死後事務委任契約や
    尊厳死宣言書、遺言書のご相談は
    当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    ⇒こちらに記入して送信してください。
    業務内容や料金を確認するなら・・
    ⇒こちらの公式サイトをご覧ください。


      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 07:11Comments(0)終活

    2018年11月23日

    行政書士の相続手続!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    三連休初日。天気は良さそうです。



    相続手続を業務としている
    行政書士は大勢います。
    無料相談会を開催しても
    相続の相談は実に多いものです。

    行政書士の相続手続は
    入口から始まります。
    相続人調査~相続人関係図作成
    最近は法定相続情報証明書を
    申し立てることも増えました。

    相続財産調査~相続財産目録作成

    遺産分割協議書の作成からの
    遺産分割手続・・

    ただし、不動産登記は司法書士さん
    お任せします。

    相続財産が多い場合の相続税申告
    相続税対策は税理士さん
    お任せします。

    ご安心ください。任せられる方を
    ご紹介いたします。

    相続手続は何から始めていいのか
    わからないのだけど・・
    そういうご質問はぜひ行政書士に
    ご相談ください。

    相続、遺言、任意後見契約等のご相談は
    当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    ⇒こちらに記入して送信してください。
    業務内容や料金を確認するなら・・
    ⇒こちらの公式サイトをご覧ください。




      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:51Comments(0)相続

    2018年11月22日

    建設業許可を新規取得!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    三連休の前日。天気下降気味!



    建設業を新規で取得しようと
    お考えの業者様は・・

    まず下記の要件をクリアしないと
    許可が取れません。

    その要件とは・・
    *経営業務の管理責任者が常勤で
     いること
    *専任技術者が営業所ごとに
     常勤でいること
    *請負契約に誠実性があること
    *請負契約を履行する
     財産的基礎又は金銭的信用が
     あること
    *欠格要件等に該当しないこと

    ・・と書いたのですが
      わかりにくいです。
    今後、少しづつ説明していきます。
    お急ぎの業者様はぜひ
    当事務所にご連絡ください。

    建設業許可のことは
    当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    ⇒こちらに記入して送信してください。
    業務内容や料金を確認するなら・・
    ⇒こちらの公式サイトをご覧ください。


      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:10Comments(0)建設業許可

    2018年11月21日

    建設業許可の変更届!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    本格的に風邪に注意の季節!



    建設業許可を取得している業者様!
    なにか変更したことはありませんか。

    会社の商号、営業所の住所、電話番号
    等に変更があった場合は・・
    変更後30日以内に変更届
    許可権者に提出しましょう。

    経営業務の管理責任者や
    専任技術者に変更があった場合は・・
    変更後2週間以内に変更届
    許可権者に提出しましょう。

    そのうち出せばいいや・・
    と思っていたら
    業種追加申請や更新申請等が
    できなくなりますのでご注意下さい。

    建設業許可の新規、更新、変更、決算変更
    等のご相談は当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
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  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:13Comments(0)建設業許可