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Posted by たまりば運営事務局  at 

2018年12月08日

建設業許可要件(誠実性)!

清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
また気温が・・体調管理万全に!



建設業の許可を取得する場合
該当しなければならない要件が
あります。

その中の一つが・・
「請負契約に関して
誠実性を有していること」

誠実性を有していること・・とは
請負契約に関して
法人・役員等、個人事業主、
支配人、支店長、営業所長等が
不正又は不誠実な行為をする
おそれが明らかな者ではない・・
ことが必要です。

不正な行為とは・・
請負契約の締結又は履行の際の
詐欺、脅迫等、法律に違反する行為
を言います。

不誠実な行為とは・・
工事内容、工期等、請負契約に
違反する行為を言います。

こういう要件も必要である
ということはご承知おきください。

建設業許可新規、更新、変更、決算変更届
の手続、書類作成、費用等のご相談は
当事務所までご連絡ください。
042-455-2796
メールからの問い合わせは・・
⇒こちらに記入して送信してください。
業務内容や料金を確認するなら・・
⇒当事務所の公式サイトをご覧ください。

  


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:34Comments(0)建設業許可