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Posted by たまりば運営事務局  at 

2018年12月09日

建設業許可に必要な営業所!

清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
今日は気温が下がるの、上がるの?


建設業の許可を取得する
前提として、
「営業所」が必要です。

建設業許可を取得するための
「営業所」とは・・・
①外部から来客を迎え入れ、契約締結等の
 実体的な業務を行っていること
②電話、机、各種事務台帳等を
 備えていること
③契約締結等のスペースがあり、かつ、
 居住部分等とは明確に区分されている
④看板、標識等で外部から建設業の
 営業所であることが分かること
・・・等々の要件を備えている必要があります。

営業所は許可の種類にも
関わってきますので要件を確認して
備えたうえで許可申請をいたしましょう。

建設業許可新規、更新、変更、決算変更届
等の書類作成、手続、費用等のご相談は
当事務所までご連絡ください。
042-455-2796
メールで問い合わせるなら・・
⇒こちらに記入して送信してください。
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⇒当事務所の公式サイトをご覧ください。



  


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 07:49Comments(0)建設業許可