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Posted by たまりば運営事務局  at 

2018年12月13日

建設業許可要件(経営業務管理責任者)!

清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
少しだけ寒さも和らぐようです。



建設業許可を取得するには
いくつかの要件をクリアしないと。

その中の一つが
「経営業務の管理責任者を
常勤でおくこと」
・・です。

そもそも・・
経営業務の管理責任者となるには
どうしたら良いでしょう?

常勤の役員や個人営業では
個人又は支配人の一人が下記に
該当することが必要です。

イ、許可を受けようとする建設業に関し
  5年以上経営業務の管理責任者
  としての経験を有する者
ロ、イと同等以上の能力を有するものと
  認められた者

ロに該当する例として・・
  許可を受けようとする建設業以外の
  建設業に関し6年以上経営業務の
  管理責任者としての経験を有する者
  等があります。

経営業務の管理責任者がいないと
建設業許可を取得することは
できませんので、
経験年数等、よくご確認ください。

建設業許可新規、更新、変更、決算変更届
等の手続、書類作成、費用等のご相談は
当事務所までご連絡ください。
042-455-2796
メールから問い合わせをするなら・・
⇒こちらに記入して送信してください
業務内容や料金を確認するなら・・
⇒当事務所の公式サイトをご覧ください



  


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:05Comments(0)建設業許可