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Posted by たまりば運営事務局  at 

2019年03月31日

終活準備の書類作成!

仕事と暮らしの法務手続は
新田行政書士事務所にご相談下さい!

病気、けがで長期入院をしたら
寝たきりで自由に外出できなくなったら
認知症になったら・・・
家族と同居していたり
家族が近所に住んでいれば
安心ですが・・
家族は遠い・・いない

もしもの時に
財産の管理や役所の手続等を
ご自身に代わって行ってくれる
ことのできる方法が・・
財産管理委任契約
任意後見契約
死後事務委任契約・・等です。

もし、今後に不安を感じていたら
初回相談無料の
当事務所で手続の流れや費用のこと
を聞いてみませんか。
まずはお電話ください。
お待ちしております。
☎042-455-2796
  


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 09:39Comments(0)終活

    2019年03月27日

    建設業許可の申請は・・!

    多摩地域の仕事と暮らしの手続は
    新田行政書士事務所までご相談ください。


    建設業を営む場合
    一定の金額等の基準を超える
    工事を行う場合には
    建設業許可が必要になります。

    営業所が東京都だけにあるなら
    東京都知事許可
    複数の都道府県にあれば
    国土交通大臣許可
    必要になります。

    建設業許可は有効期限が5年間。
    引き続き建設業を営む場合は
    更新の手続が必要になります。

    建設業許可新規・更新申請等の
    書類作成、手続等のご相談は
    当事務所までご連絡ください。
    電話042-455-2796
    お待ちしております。

      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 08:32Comments(0)建設業許可

    2019年03月25日

    相続手続のお手伝い・・!

    仕事と暮らしの手続のお手伝い・・
    清瀬の新田行政書士事務所です!


    相続手続・・
    行政書士もできるの?

    行政書士ができる相続手続は・・

    亡くなった方、相続人の戸籍謄本の取得
    からの相続人関係図作成または
    法定相続情報証明書の届出

    遺産分割協議書の作成

    金融機関の諸手続

    自動車の名義変更・・・等があります。

    不動産の名義変更・・は
    司法書士の業務ですので、
    私は近所の司法書士さんに
    お願いしています。

    相談を受ける際は
    手続の流れ、期間、費用等の
    ご説明から始めます。
    初回の相談は無料です。
    お気軽にご連絡ください。
    電話042-455-2796

      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 17:06Comments(0)相続

    2019年03月24日

    行政書士事務所の仕事・・!

    仕事と暮らしの法務手続を一緒に解決!
    新田行政書士事務所です。

    近所の桜も開花し始めました。


    当事務所では
    遺言書の作り方
    公正証書遺言の公証役場の手続

    相続手続に関する
    戸籍謄本の取得
    遺産分割協議書の作成
    金融機関の解約
    自動車の名義変更

    終活準備書類として
    財産管理委任契約
    死後事務委任契約
    任意後見契約
    家族信託契約
    尊厳死宣言書
    等の
    文案作成や公証役場の手続を
    お手伝いいたします。

    お電話をいただければ
    こちらからご訪問いたします。
    初回の相談は無料です。
    先ずは、手続の流れから
    費用等をご説明いたします。
    お気軽にご連絡ください。
    お待ちしております。
    電話042-455-2796



      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 14:45Comments(0)行政書士の仕事

    2019年03月20日

    遺言書を作るなら・・!

    仕事と暮らしの法務手続をお手伝いする
    新田行政書士事務所です。
    遺言、相続、終活準備から
    建設業許可、民泊の届出、車庫証明等
    身近な手続をお助けいたします。


    主に利用される遺言書は
    自筆証書遺言
    公正証書遺言

    自筆証書遺言は
    費用が少なくて済みますが
    内容に問題が生じることも・・
    保管もご自分で行うので
    紛失等の危険性も否めません。

    公正証書遺言は
    公証役場の費用がかかります。
    内容は公証人が関わるので
    問題になることも少なく
    公証役場で保管いたします。

    現状では、遺言書を作るなら
    公正証書遺言がお薦めです。

    来年、遺言書保管法が
    施行されます。
    法務局で自筆証書遺言を
    保管してもらえるようになるので
    状況は変わるかもしれませんが・・

    遺言書に関するご相談が
    ございましたらお電話ください。
    電話042-455-2796

    お待ちしております。



      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 08:23Comments(0)遺言書

    2019年03月15日

    任意後見契約は・・!

    清瀬の暮らしの法務手続サポーター
    新田行政書士事務所です。
    春めいているようで、寒い朝!
    久しぶりの投稿になります。

    あらためて、よろしくお願いいたします。



    成年後見制度・・
    判断能力の衰えた又は失った人の
    財産管理や身上監護等を
    家庭裁判所が選任した成年後見人が
    行う制度です。

    認知症患者が増えてきた近年では
    利用する方も増えました。

    判断能力が衰えたり、失ったりしてから
    この制度を利用すると必ずしも
    本人の希望通りの後見人が選ばれる
    とは限りません。

    もし、その時が来た時に息子に娘に
    孫に任せたい・・その場合は
    任意後見制度を利用しては
    いかがでしょう。

    判断能力のあるうちに
    任意後見人を指定して
    任意後見契約を結ぶ。
    判断能力が衰えたり、失ったら
    指定した任意後見人に
    財産管理、身上監護を任せることが
    できます。

    ただし、任意後見契約は公正証書
    作成しなければなりません。
    任意後見契約には必ず
    任意後見監督人が選任されます。

    ご本人あるいはそのご家族で
    もしもの時の準備をお考えなら
    一度、ご検討ください。

    任意後見契約、尊厳死宣言書
    遺言、相続等の手続、費用等の
    ご相談は当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    ⇒こちらに記入して送信してください
    業務内容や料金を確認するなら・・
    ⇒当事務所の公式サイトをご覧ください




      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 09:16Comments(0)終活