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Posted by たまりば運営事務局  at 

2019年04月30日

令和でも仕事と暮らしの手続サポート!

仕事と暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。

平成は今日が最後の日・・
そして明日からは「令和元年」

当事務所は引き続き
皆様の仕事と暮らしの法務手続
をサポートするパートナーとして
業務を続けてまいります。

遺言、相続、終活準備から
建設業許可、民泊届出等の許認可まで
地域の皆様のお役に立てる
行政書士でありたいと思っています。

法務手続に関して
悩み事、困り事がございましたら
お電話またはメールで
お問い合わせ下さい。

GW中も可能な限り対応いたします。
(5月5日は休みます)
よろしくお願いいたします。

新田行政書士事務所
☎042-455-2796
メールの問い合わせは
こちらから送信してください



  


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 08:44Comments(0)行政書士の仕事

    2019年04月12日

    相続は戸籍の取得から!

    清瀬の仕事と暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    今日も寒の戻り・・
    明日の土曜日から
    暖かくなりそうですが・・

    相続手続が始まったら
    まず、最初に
    亡くなった方の
    生まれた時から
    亡くなるまでの戸籍謄本を
    取得する必要があります。

    相続人を確定するためです。
    戸籍謄本の取得は
    遺産分割協議書の作成
    金融機関の解約、名義変更
    不動産の名義変更
    ・・・等の相続手続に必要です。

    戸籍謄本は本籍地の
    市区町村で取得します。
    遠方の場合は郵送で
    取得できますが
    時間がかかりますので
    早めに進めて下さい。

    当事務所では
    戸籍謄本の取得から
    遺産分割協議書作成
    金融機関の手続をサポート!
    不動産手続は提携先の
    司法書士と連携してサポート!

    初回の相談は無料です。
    お気軽にお電話ください。
    お待ちしております。
    ☎042-455-2796  


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 08:12Comments(0)相続

    2019年04月10日

    尊厳死宣言書・・!

    清瀬の仕事と暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    寒い朝になりました。
    体調管理にお気をつけ下さい。

    突然の病又は事故で
    意識を失って
    延命治療を受けることに
    なった場合に・・

    延命治療を受けたくない
    自分自身の意思を
    先に示しておくことも
    必要なのではないでしょうか。

    意思表示の方法として
    尊厳死協会への加入。
    あるいは
    尊厳死宣言書の作成
    があります。

    尊厳死宣言書を作成するなら
    ご自身の作成を証明するため
    公正証書で作成することを
    お薦めいたします。

    万が一を考えて
    終活の一つとして
    お考えになってはいかがでしょう。

    当事務所では
    尊厳死宣言公正証書作成の
    お手伝いをいたします。
    よろしければご連絡下さい。
    ☎042-455-2796
      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 08:56Comments(0)終活

    2019年04月08日

    建設業許可の更新、決算変更届の提出は・・!

    清瀬の仕事と暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    今週もよろしくお願いいたします。

    建設業許可を取得した後も
    手続が必要なことは
    ご存じだと思います。

    建設業許可の更新は・・
    建設業許可の有効期間は
    ”5年間”
    有効期間の期限の
    30日前までに更新申請を
    いたしましょう。

    決算変更届は
    毎年、事業年度終了後
    4ケ月以内に提出
    いたしましょう。

    日々のお仕事で時間が無い・・
    ぜひご一報ください。
    当事務所で書類作成、提出代行
    のお手伝いをさせていただきます。
    まずはお電話ください。
    よろしくお願いいたします。
    ☎042-455-2796
      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 08:05Comments(0)建設業許可

    2019年04月04日

    遺言書を作った方が・・!

    清瀬の仕事と暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。

    遺言書を作ろうと思っても
    なかなか、進まない・・
    ことってよくあることです。

    日本でなかなか浸透しない
    遺言制度・・
    来年には
    遺言書保管法も施行され
    利用しやすくなります。

    遺言書は相続手続を
    進めるには作っておいたほうが
    良いと思います。

    特に・・
    *子供がいない場合
    *相続人以外に遺産を
     残したい場合
    *寄付をしたい場合
    *内縁の夫婦の場合
    等の場合は遺言書を作成
    しておかないと意思を叶えることが
    難しくなる場合があります。

    まずは・・
    どういう遺言書を作るか
    そこから始めましょう!
    よろしければ遺言書作成の
    お手伝いをいたします。
    ☎042-455-2796


      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 08:42Comments(0)遺言書

    2019年04月02日

    民泊事業を始めては・・!

    清瀬の仕事と暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。

    民泊新法が施行されて
    もうすぐ10ケ月。
    当初、届出が少なかったものの
    現在は徐々に増えつつあります。

    ただし、自治体によって
    件数はだいぶ差があって
    新宿、池袋、渋谷はさすがに多く
    多摩地域は極端に少ないのが現状。

    利用されるには
    観光や交通の利便性が大切。
    届出をするには
    届出しやすい制度が大切。

    民泊の届出はけっこう手間です。
    経験すると実感します。
    ご自身ですべて行うのは
    けっこうハードルが高いかも。

    空き家、空き室を民泊に・・
    とお考えの近隣の皆様。
    一度、当事務所にご相談ください。
    手続の流れや費用等の話を
    させていただきます。
    お気軽にご連絡ください。
    お待ちしております。
    ☎042-455-2796  


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 09:18Comments(0)民泊新法