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2018年09月01日

建設業許可の要件(専任技術者)!

清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
9月になりました。暑さもひと段落。
ご訪問ありがとうございます。

建設業許可を取得するには
要件をクリアする必要があります。
建設業許可の要件(専任技術者)!

その要件の一つが
「専任技術者を営業所ごとに
常勤で置いていること」

専任技術者と認められるには
一定の基準があります。

一般建設業では・・
許可を受けようとする建設業に
係る建設工事に関し、次に掲げる
いずれかの要件に該当する者
とされています。

①高校指定学科卒業後5年以上、
 大学指定学科卒業後3年以上の
 実務経験を有する者
②10年以上の実務経験を
 有する者
③上記に掲げる者と同等以上の
 知識・技術・技能を有すると
 認められた者
(指定の資格区分に該当する者等)

経営業務管理責任者と専任技術者
の双方の基準を満たしている者は
同一営業所内において、両者を
一人で兼ねることができます。

専任技術者に該当するか、どうか
特に実務経験の確認は慎重に!

建設業許可等の許認可のことは
新田行政書士事務所までご相談ください。

当事務所のホームページは
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電話からのご相談は
042-455-2796
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    Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 07:14 │Comments(0)建設業許可

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