2018年09月01日
建設業許可の要件(専任技術者)!
清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
9月になりました。暑さもひと段落。
ご訪問ありがとうございます。
建設業許可を取得するには
要件をクリアする必要があります。
その要件の一つが
「専任技術者を営業所ごとに
常勤で置いていること」
専任技術者と認められるには
一定の基準があります。
一般建設業では・・
許可を受けようとする建設業に
係る建設工事に関し、次に掲げる
いずれかの要件に該当する者
とされています。
①高校指定学科卒業後5年以上、
大学指定学科卒業後3年以上の
実務経験を有する者
②10年以上の実務経験を
有する者
③上記に掲げる者と同等以上の
知識・技術・技能を有すると
認められた者
(指定の資格区分に該当する者等)
経営業務管理責任者と専任技術者
の双方の基準を満たしている者は
同一営業所内において、両者を
一人で兼ねることができます。
専任技術者に該当するか、どうか
特に実務経験の確認は慎重に!
建設業許可等の許認可のことは
新田行政書士事務所までご相談ください。
当事務所のホームページは
⇒こちらをクリックしてご覧ください。
電話からのご相談は
☎042-455-2796
メールからのご相談は
⇒こちらに連絡先等記入の上、送信してください。
ご相談、お問合せをお待ちしております。
新田行政書士事務所です。
9月になりました。暑さもひと段落。
ご訪問ありがとうございます。
建設業許可を取得するには
要件をクリアする必要があります。
その要件の一つが
「専任技術者を営業所ごとに
常勤で置いていること」
専任技術者と認められるには
一定の基準があります。
一般建設業では・・
許可を受けようとする建設業に
係る建設工事に関し、次に掲げる
いずれかの要件に該当する者
とされています。
①高校指定学科卒業後5年以上、
大学指定学科卒業後3年以上の
実務経験を有する者
②10年以上の実務経験を
有する者
③上記に掲げる者と同等以上の
知識・技術・技能を有すると
認められた者
(指定の資格区分に該当する者等)
経営業務管理責任者と専任技術者
の双方の基準を満たしている者は
同一営業所内において、両者を
一人で兼ねることができます。
専任技術者に該当するか、どうか
特に実務経験の確認は慎重に!
建設業許可等の許認可のことは
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