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2018年09月01日

建設業許可に必要な営業所!

清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
9月に入り少し秋めいてきました。
ご訪問ありがとうございます。

建設業許可の要件ではありませんが
これが無ければ許可は取得できません。
建設業許可に必要な営業所!

「営業所」があること。

営業所の所在地によって
都道府県知事許可又は
国土交通大臣許可のどちらを
取得する必要があるのか・・
決まるわけですから。

建設業の営業所とされるのは・・
本店、支店又は常時建設工事の
請負契約を締結する事務所です。

営業所と認められるには・・
①外部から来客を迎え入れ、
 建設工事の請負契約締結等の
 実体的な業務を行っていること
②電話、机、各種事務台帳等を
 備えていること
③契約の締結等ができるスペース
 を有し、かつ、居住部分等と仕切り等で
 明確に区分されている等、
 独立性が保たれていること
④営業用事務所としての
 使用権原を有していること
⑤看板、標識等で外部から建設業の
 営業所と分かるよう表示してあること
⑥経営業務の管理責任者等が
 常勤していること
⑦専任技術者が常勤していること
以上に該当することが必要です。

建設業許可等の許認可のことは
新田行政書士事務所までご相談ください。

当事務所のホームページは
⇒こちらをクリックしてご覧ください。
電話からのご相談は
042-455-2796
メールからのご相談は
⇒こちらに連絡先等記入の上、送信してください。
ご相談、お問合せをお待ちしております。
 








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    Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 14:35 │Comments(0)建設業許可

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