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2018年09月18日

解体工事と一式工事の区分!

清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
暑くなったり、雨が降ったり
油断ならない気候が続きます。
ご訪問ありがとうございます。

解体工事業が新しい業種として
平成28年に新設されました。
解体工事と一式工事の区分!

解体工事をする場合は
すべて解体工事業の許可が必要?

例えば・・
建て替えに伴う解体工事の場合・・
土木で作ったものを壊し、また
土木で作る場合は
「土木一式工事」で解体は附帯工事。

建築で作ったものを壊し、また
建築で作る場合は
「建築一式工事」で解体は附帯工事です。

土木や建築で作ったものを壊し
そのまま更地にするのは
「解体工事」になります。

建て替えの場合に「解体」と「建て替え」
を分割発注する工事の場合は
解体は「解体工事」で施工します。

建設業許可新規、更新、業種追加、決算変更
等のことは当事務所までご相談ください。
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    Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 14:50 │Comments(0)建設業許可

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