2018年09月22日
解体工事業の登録条件!
清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
少し気温が上がりそうな土曜日。
ご訪問ありがとうございます。
解体工事業を営む場合は
登録が必要です。(例外あり)
解体工事業の登録をする場合には
登録を拒否される条件があります。
登録を受けられない条件とは
①解体工事業の登録を取り消された日から
2年を経過していない者
②解体工事業の業務停止を命ぜられ、
その停止期間が経過しない者
③解体工事業の登録を取り消された法人
において、その処分日の前30日以内に
役員であり、かつ、その処分日から
2年を経過していない者
④建設リサイクル法に違反して罰金以上の
刑罰を受け、その執行が終わってから
2年を経過していない者
⑤暴力団員又は暴力団員でなくなった日から
5年を経過しない者
⑥解体工事業者が法人の場合で、役員の中に
上記1~5のいずれかに該当する者が
いるとき
⑦解体工事業者が未成年で、法定代理人を
立てている場合、法定代理人が上記1~5
のいずれかに該当するとき
⑧技術管理者を選定していない者
以上に該当する場合は登録が拒否されます。
他にも、登録申請書等に虚偽記載があったり
重要な事実がなかったときは登録が拒否されます。
解体工事業登録の申請の際にはご注意下さい。
解体工事業登録、建設業許可の新規申請
更新、業種追加、決算変更届等のことは
新田行政書士事務所までご相談ください。
☎042-455-2796
メールから問い合わせをするなら・・
⇒こちらに連絡先等記入の上、送信ボタンをクリック!
当事務所の業務内容や料金を確認するなら・・
⇒こちらをクリックしてご覧ください。
ご相談、ご依頼をお待ちしております。
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①解体工事業の登録を取り消された日から
2年を経過していない者
②解体工事業の業務停止を命ぜられ、
その停止期間が経過しない者
③解体工事業の登録を取り消された法人
において、その処分日の前30日以内に
役員であり、かつ、その処分日から
2年を経過していない者
④建設リサイクル法に違反して罰金以上の
刑罰を受け、その執行が終わってから
2年を経過していない者
⑤暴力団員又は暴力団員でなくなった日から
5年を経過しない者
⑥解体工事業者が法人の場合で、役員の中に
上記1~5のいずれかに該当する者が
いるとき
⑦解体工事業者が未成年で、法定代理人を
立てている場合、法定代理人が上記1~5
のいずれかに該当するとき
⑧技術管理者を選定していない者
以上に該当する場合は登録が拒否されます。
他にも、登録申請書等に虚偽記載があったり
重要な事実がなかったときは登録が拒否されます。
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