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2018年09月22日

解体工事業の登録条件!

清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
少し気温が上がりそうな土曜日。
ご訪問ありがとうございます。

解体工事業を営む場合は
登録が必要です。(例外あり)
解体工事業の登録条件!

解体工事業の登録をする場合には
登録を拒否される条件があります。

登録を受けられない条件とは
解体工事業の登録を取り消された日から
 2年を経過していない者
②解体工事業の業務停止を命ぜられ、
 その停止期間が経過しない者
③解体工事業の登録を取り消された法人
 において、その処分日の前30日以内に
 役員であり、かつ、その処分日から
 2年を経過していない者
④建設リサイクル法に違反して罰金以上の
 刑罰を受け、その執行が終わってから
 2年を経過していない者
⑤暴力団員又は暴力団員でなくなった日から
 5年を経過しない者
⑥解体工事業者が法人の場合で、役員の中に
 上記1~5のいずれかに該当する者が
 いるとき
⑦解体工事業者が未成年で、法定代理人を
 立てている場合、法定代理人が上記1~5
 のいずれかに該当するとき
⑧技術管理者を選定していない者

以上に該当する場合は登録が拒否されます。

他にも、登録申請書等に虚偽記載があったり
重要な事実がなかったときは登録が拒否されます。
解体工事業登録の申請の際にはご注意下さい。

解体工事業登録、建設業許可の新規申請
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    Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 07:25 │Comments(0)建設業許可

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