2018年09月24日
解体工事業の義務!
清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
三連休も最終日。今日はのんびり。
ご訪問ありがとうございます。
解体工事業を営む場合は
登録が必要になります。
(例外もあります)
その他にも
解体工事業を営む場合の義務
として・・
標識の掲示・・
営業所と解体工事現場ごとに
国土交通省令に定められた
標識を掲示する必要があります。
帳簿の備え付け・・
営業所ごとに帳簿を備え
請け負った解体工事ごとに作成し
添付書類と共に5年間保存
する必要があります。
解体工事業を営む場合は
お忘れなきようご注意ください。
解体工事業登録、建設業許可
新規、更新、業種追加、決算変更届等のことは
新田行政書士事務所までご相談ください。
☎042-455-2796
メールから問い合わせをする場合は・・
⇒こちらに連絡先等記入の上、送信ボタンをクリック!
当事務所の業務内容や料金を確認する場合は・・
⇒こちらをクリックしてご覧ください。
ご相談、ご依頼をお待ちしております。
新田行政書士事務所です。
三連休も最終日。今日はのんびり。
ご訪問ありがとうございます。
解体工事業を営む場合は
登録が必要になります。
(例外もあります)
その他にも
解体工事業を営む場合の義務
として・・
標識の掲示・・
営業所と解体工事現場ごとに
国土交通省令に定められた
標識を掲示する必要があります。
帳簿の備え付け・・
営業所ごとに帳簿を備え
請け負った解体工事ごとに作成し
添付書類と共に5年間保存
する必要があります。
解体工事業を営む場合は
お忘れなきようご注意ください。
解体工事業登録、建設業許可
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