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2018年09月26日

解体工事業の廃業届!

清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
また一段と秋が深まってきました。
ご訪問ありがとうございます。

解体工事業を営む場合は
原則として登録が必要です。
解体工事業の廃業届!

そして、解体工事業者は一定の
場合に「廃業届」を提出する
必要があります。

廃業届を提出する必要があるのは・・
死亡した場合・・その相続人が提出

法人が合併により消滅した場合・・
  その役員であった者が提出

法人が破産手続開始の決定により
  解散した場合
・・
  その破産管財人が提出

法人が合併及び破産手続開始の決定
  以外の理由により解散した場合
・・
  その清算人が提出

解体工事業を廃止した場合・・
  解体工事業者であった個人又は
  解体工事業者であった法人の役員が提出

廃業届は「解体工事業廃業等届出書」
と添付書類を一緒に都道府県知事宛に
届出をいたします。

解体工事業登録、建設業許可新規申請
更新、業種追加、決算変更届等のことは
新田行政書士事務所までご相談ください。
042-455-2796
メールからのお問い合わせの場合は・・
⇒こちらに連絡先等記入の上、送信ボタンをクリック!
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ご相談、ご依頼をお待ちしております。



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    Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 07:37 │Comments(0)建設業許可

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