2018年09月26日
解体工事業の廃業届!
清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
また一段と秋が深まってきました。
ご訪問ありがとうございます。
解体工事業を営む場合は
原則として登録が必要です。
そして、解体工事業者は一定の
場合に「廃業届」を提出する
必要があります。
廃業届を提出する必要があるのは・・
①死亡した場合・・その相続人が提出
②法人が合併により消滅した場合・・
その役員であった者が提出
③法人が破産手続開始の決定により
解散した場合・・
その破産管財人が提出
④法人が合併及び破産手続開始の決定
以外の理由により解散した場合・・
その清算人が提出
⑤解体工事業を廃止した場合・・
解体工事業者であった個人又は
解体工事業者であった法人の役員が提出
廃業届は「解体工事業廃業等届出書」
と添付書類を一緒に都道府県知事宛に
届出をいたします。
解体工事業登録、建設業許可新規申請
更新、業種追加、決算変更届等のことは
新田行政書士事務所までご相談ください。
☎042-455-2796
メールからのお問い合わせの場合は・・
⇒こちらに連絡先等記入の上、送信ボタンをクリック!
当事務所の業務内容や料金を確認する場合は・・
⇒こちらをクリックしてご覧ください。
ご相談、ご依頼をお待ちしております。
新田行政書士事務所です。
また一段と秋が深まってきました。
ご訪問ありがとうございます。
解体工事業を営む場合は
原則として登録が必要です。
そして、解体工事業者は一定の
場合に「廃業届」を提出する
必要があります。
廃業届を提出する必要があるのは・・
①死亡した場合・・その相続人が提出
②法人が合併により消滅した場合・・
その役員であった者が提出
③法人が破産手続開始の決定により
解散した場合・・
その破産管財人が提出
④法人が合併及び破産手続開始の決定
以外の理由により解散した場合・・
その清算人が提出
⑤解体工事業を廃止した場合・・
解体工事業者であった個人又は
解体工事業者であった法人の役員が提出
廃業届は「解体工事業廃業等届出書」
と添付書類を一緒に都道府県知事宛に
届出をいたします。
解体工事業登録、建設業許可新規申請
更新、業種追加、決算変更届等のことは
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