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2018年09月30日

相続の金融機関手続!

清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
いよいよ台風縦断!
くれぐれも早目の判断を!

相続の金融機関手続!

相続手続で金融機関の
解約や払い戻しの手続を
代行させていただくことが
あります。

相続手続で戸籍謄本を取得
する場合は、
どちらの自治体の手続も同じなので、
助かります。

対して、金融機関はそれぞれに
別の法人なのでいたし方ありませんが
手続の方法が千差万別。
とにかく、まず窓口に行ってみないと
わかりません。

必要な公的書類等は一緒ですが
必ず、金融機関独自の書類があり
その署名・押印の方法や段取りも
法人によってまちまち・・

金融機関の相続手続のポイント・・
担当者の話をよく聞き
その通りに進めること
あそこはああだった・・とか言わぬこと。
どちらにも利がありません。

相続手続、遺言、終活、建設業許可等の
ご相談は新田行政書士事務所まで!
042-455-2796
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ご相談、ご依頼をお待ちしております。



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    Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:54 │Comments(0)相続

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