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2018年10月31日

建設業許可の変更!

清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
今日はハロウイン・・
カボチャでも食べようかと思います。
建設業許可の変更!

建設業許可を取得している場合は
重要事項に変更があったら
変更届を出さないと!

例えば・・
営業所の所在地の変更や
役員の就任・辞任があったら
変更後30日以内に提出しましょう。

経営業務管理責任者や
専任技術者に変更があったら
変更後2週間以内に提出しましょう。

決算報告も変更届の一つです。
毎事業年度終了後、4ケ月以内に
提出しましょう。

変更届や決算変更届の
書類を作る時間がない!
提出する時間がない!
そういう場合は・・
当事務所にご相談ください。
042-455-2796
メールから問合わせをするなら・・
⇒こちらに記入して送信してください。
業務内容や料金を確認するなら・・
⇒こちらからホームページをご覧ください。
初回相談無料です。
お気軽にご相談ください。






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    Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:09 │Comments(0)建設業許可

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