2018年11月21日
建設業許可の変更届!
清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
本格的に風邪に注意の季節!
建設業許可を取得している業者様!
なにか変更したことはありませんか。
会社の商号、営業所の住所、電話番号
等に変更があった場合は・・
変更後30日以内に変更届を
許可権者に提出しましょう。
経営業務の管理責任者や
専任技術者に変更があった場合は・・
変更後2週間以内に変更届を
許可権者に提出しましょう。
そのうち出せばいいや・・
と思っていたら
業種追加申請や更新申請等が
できなくなりますのでご注意下さい。
建設業許可の新規、更新、変更、決算変更
等のご相談は当事務所までご連絡ください。
☎042-455-2796
メールから問い合わせをするなら・・
⇒こちらに記入して送信してください。
業務内容や料金を確認するなら・・
⇒こちらの公式サイトをご覧ください。
新田行政書士事務所です。
本格的に風邪に注意の季節!
建設業許可を取得している業者様!
なにか変更したことはありませんか。
会社の商号、営業所の住所、電話番号
等に変更があった場合は・・
変更後30日以内に変更届を
許可権者に提出しましょう。
経営業務の管理責任者や
専任技術者に変更があった場合は・・
変更後2週間以内に変更届を
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そのうち出せばいいや・・
と思っていたら
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建設業許可の新規、更新、変更、決算変更
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