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2018年12月03日

民泊管理業はどうですか!

清瀬市の暮らしの法務手続サポーター
新田行政書士事務所です。
さて12月最初の月曜日は・・

民泊管理業はどうですか!

民泊(住宅宿泊事業)の届出をする際
オーナーがその住宅に常駐しない時は
民泊管理業者に委託する
必要があります。

民泊管理業を始めるには
国土交通大臣に登録申請をします。

民泊管理業者に委託しても
その住宅に目安として30分以内に
到着できることが大切です。

民泊に活用したい物件が有るけど
自分で管理はできない。
そういう時には民泊管理業者に。
よろしければご相談ください。
お待ちしております。

民泊事業の届出、民泊管理業登録の
ご相談は当事務所までご連絡ください。
042-455-2796
メールから問い合わせをするなら・・
⇒こちらに記入して送信してください。
業務内容や料金を確認するなら・・
⇒当事務所の公式サイトをご覧ください。



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    Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:25 │Comments(0)民泊新法

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