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2018年12月14日

建設業許可要件(専任技術者)!

清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
晴れ・・なのか、曇り・・なのか
よくわからない天気が続いてます。
建設業許可要件(専任技術者)!

建設業の許可を取得するための
要件の一つが
「専任技術者を営業所ごとに
常勤で置いていること」

それは・・
下記に該当する
専任の技術者が各営業所に
いることです。
(一般建設業許可の場合)

イ、高校指定学科卒業後5年以上
  大学指定学科卒業後3年以上の
  実務経験を有する者

ロ、10年以上の実務経験を
   有する者

ハ、イ又はロに掲げる者と同等以上の
   知識・技術・技能を有すると
   認められた者
ハの例として・・
   指定されている技術者の
   資格区分に該当する者
   等があります。

要件に該当する専任技術者が
いなければ許可は取得できません。
実務経験、資格等ご確認ください。

建設業許可新規、更新、変更、決算変更届
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    Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:09 │Comments(0)建設業許可

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