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2018年12月25日

建設業の許可業種(左官工事業)!

清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
クリスマスですが仕事です。
建設業の許可業種(左官工事業)!

建設業の許可は業種ごとに
受ける必要があります。

許可を受けられる業種は29業種。
その中の一つが
「左官工事業」・・です。

左官工事業の内容は・・
工作物に壁土、漆喰、ブラスター
繊維等をこて塗り、吹付け又は
はり付ける工事です。

左官工事業の例は・・
左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事
吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
ラス張り工事、乾式壁工事・・等です。

法面処理等のためにモルタル又は種子を
吹付ける工事は「とび・土工工事業」
該当しますのでご注意ください。

建設業許可新規、更新、変更、決算変更届
等の手続、書類作成、費用等のご相談は
当事務所までご連絡ください。
042-455-2796
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    Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:08 │Comments(0)建設業許可

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