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2018年12月26日

解体工事業の許可!

清瀬市の暮らしの法務手続サポーター
新田行政書士事務所です。
気づいたら来週の水曜は既に来年!
解体工事業の許可!

建設業の許可業種に
平成28年から
「解体工事業」が加わりました。
500万円以上の工作物の解体工事は
「解体工事業」の許可が必要となります。

ただし・・
「とび・土工工事業」の許可で
解体工事を行っている場合、
2019年5月31日までは
解体工事業の許可を受けずに
500万円以上の工作物の
解体工事を請け負うことができます。

その期限もあと6ケ月足らずです。
今、とび・土工工事業許可で解体工事
を行っている業者様は来年早々には
解体工事業の業種追加
考えてみる必要があると思います。
是非、この年末年始でご一考ください。

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    Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:13 │Comments(0)建設業許可

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