2018年12月26日
解体工事業の許可!
清瀬市の暮らしの法務手続サポーター
新田行政書士事務所です。
気づいたら来週の水曜は既に来年!
建設業の許可業種に
平成28年から
「解体工事業」が加わりました。
500万円以上の工作物の解体工事は
「解体工事業」の許可が必要となります。
ただし・・
「とび・土工工事業」の許可で
解体工事を行っている場合、
2019年5月31日までは
解体工事業の許可を受けずに
500万円以上の工作物の
解体工事を請け負うことができます。
その期限もあと6ケ月足らずです。
今、とび・土工工事業許可で解体工事
を行っている業者様は来年早々には
解体工事業の業種追加を
考えてみる必要があると思います。
是非、この年末年始でご一考ください。
建設業許可新規、更新、変更、決算変更届
等の手続、書類作成、費用等のご相談は
当事務所までご連絡ください。
☎042-455-2796
メールから問い合わせをするなら・・
⇒こちらに記入して送信してください
業務内容や料金を確認するなら・・
⇒当事務所の公式サイトをご覧ください
新田行政書士事務所です。
気づいたら来週の水曜は既に来年!
建設業の許可業種に
平成28年から
「解体工事業」が加わりました。
500万円以上の工作物の解体工事は
「解体工事業」の許可が必要となります。
ただし・・
「とび・土工工事業」の許可で
解体工事を行っている場合、
2019年5月31日までは
解体工事業の許可を受けずに
500万円以上の工作物の
解体工事を請け負うことができます。
その期限もあと6ケ月足らずです。
今、とび・土工工事業許可で解体工事
を行っている業者様は来年早々には
解体工事業の業種追加を
考えてみる必要があると思います。
是非、この年末年始でご一考ください。
建設業許可新規、更新、変更、決算変更届
等の手続、書類作成、費用等のご相談は
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