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2018年12月28日

相続手続の進め方!

清瀬市の暮らしの法務手続サポーター
新田行政書士事務所です。
今日は早朝から打合せ。
ますます冷え込んでます!
相続手続の進め方!

相続が始まったら・・
相続って、何から始めるのか
わからない
・・よく質問されます。

相続は何から始めたら良いの?
相続人を調査して、確定してください。

相続人はどうやって調査するの?
亡くなった方(被相続人と呼びます)の
生まれた時から亡くなるまでの
戸籍謄本を順番に、漏らさず取得して
配偶者、子供等、相続人になる人を
順番に調べます。

調べ終わったら、相続人関係図
作成します。
法務局で法定相続情報証明
したほうが後々の手続で戸籍一式
を持ち歩く必要が
少ないので便利です。

その後は、
相続財産の調査・・
相続放棄の意思確認・・
遺言書の有無の確認・・
遺産分割協議
・・等を経て
相続財産の分割手続ヘ進みます。

ざっと、流れを書きましたが
速やかに進んでいくことが
少ないのが相続手続です。
時間に余裕を持って
焦らず、慌てず、騒がずに
落ち着いて、丁寧に進めて
いきたいものだと思っています。

相続手続、遺言書作成等の
書類作成、費用等のご相談は
当事務所までご連絡ください。
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    Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 05:36 │Comments(0)相続

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