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2018年12月30日

民泊事業の届出!

清瀬の仕事・暮らしの手続きサポーター
新田行政書士事務所です。
今年も残すところ2日。
そろそろ大掃除に取り掛かります。
民泊事業の届出!

持ち家の空き室があったり
持ち家はあるけど誰も住んでなかったり
賃貸物件の借り手がいなかったり
そういう物件の有効活用に
民泊事業はいかがでしょう。

ご自身で管理が難しければ
管理業登録をしている業者様に
管理を委託することもできます。

民泊を始める際には
東京都又は自治体の保健所に
事前相談を行ってください。

自治体によっては民泊新法より
条例等で日数の制限
地域の制限がありますので
まずは民泊を始める物件の所在地
民泊の手引きやガイドブック
確認することから始めてください。

2020年東京オリンピック・パラリンピック
に向けて、今から準備をしておいては
いかがでしょう!

民泊事業届出、民泊管理業登録の
手続、書類作成、費用等のご相談は
当事務所までご連絡ください。
042-455-2796
メールから問い合わせをするなら・・
⇒こちらに記入して送信してください
業務内容や料金を確認するなら・・
⇒当事務所の公式サイトをご覧ください



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    Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 07:18 │Comments(0)民泊新法

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