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2019年04月10日

尊厳死宣言書・・!

清瀬の仕事と暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
寒い朝になりました。
体調管理にお気をつけ下さい。

突然の病又は事故で
意識を失って
延命治療を受けることに
なった場合に・・

延命治療を受けたくない
自分自身の意思を
先に示しておくことも
必要なのではないでしょうか。

意思表示の方法として
尊厳死協会への加入。
あるいは
尊厳死宣言書の作成
があります。

尊厳死宣言書を作成するなら
ご自身の作成を証明するため
公正証書で作成することを
お薦めいたします。

万が一を考えて
終活の一つとして
お考えになってはいかがでしょう。

当事務所では
尊厳死宣言公正証書作成の
お手伝いをいたします。
よろしければご連絡下さい。
☎042-455-2796



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    Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 08:56 │Comments(0)終活

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