建設業許可(解体工事の区分)!

清瀬のまちの行政書士

2018年09月13日 07:50

清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
夜寒くて風邪気味です。
ご訪問ありがとうございます。

平成28年6月に
建設業の業種に解体工事が加わりました。


解体工事が業種に加わったことで
解体工事の区分が変更になっています。

解体を伴う新設工事の解体は
従来の区分と変更はありません。

解体のみの工事は・・

各専門工事で作ったものを
解体する工事は
とび・土工工事で施工でしたが
平成28年6月以降は
各専門工事で施工に変更。

土木一式・建築一式工事で
作ったものを解体する工事は
とび・土工工事で施工でしたが
平成28年6月以降は
解体工事で施工に変更されています。

とび・土工工事業の許可を受けている
業者様は引き続き解体工事は施工
できますが、平成31年5月末までです。
さらに継続して解体工事業を施工するには
解体工事業の許可を追加申請する必要が
ありますのでご注意下さい。

建設業許可取得、更新、決算変更届等は
新田行政書士事務所までご相談ください。

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