解体工事業の登録!

清瀬のまちの行政書士

2018年09月20日 07:27

清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
今日は20日。早くも9月下旬です。
ご訪問ありがとうございます。

解体工事業を営む場合は
建設業許可とは別に
「建設リサイクル法」の規定により
「解体工事業の登録」
をする必要があります。


解体工事業の登録が必要なのは
解体工事業を営む者で元請け・下請け
の別にかかわらず必要です。

例外として・・
土木工事業・建築工事業の許可
受けている者
平成31年5月31日までは
とび・土工工事業の許可
受けている者は登録の必要がありません。

建設業許可と異なり
軽微な工事(500万円以下)でも
登録が必要ですのでご注意下さい。

解体工事業の登録や
建設業許可新規、更新、業種追加、決算変更届
等のことなら当事務所までご相談ください。
042-455-2796
メールからの相談は
⇒こちらに連絡先等記入の上、送信ボタンをクリック!
当事務所の料金等を確認するなら
⇒こちらをクリックしてご覧ください。

ご相談、ご依頼をお待ちしております。

関連記事