建設業の許可区分!

清瀬のまちの行政書士

2018年12月21日 06:18

清瀬市の暮らしの法務手続サポーター
新田行政書士事務所です。
本当に今年もあとわずか・・
気忙しい日々ですが落ち着いて!


建設業の許可は
一般建設業と特定建設業に
区分されています。

特定建設業許可は
下請負人の保護等のために
設けられています。

一般建設業と特定建設業の違いは
元請として下請契約金額
一般建設業・・4000万円未満
  (建築一式・・6000万円未満)
特定建設業・・4000万円以上
  (建築一式・・6000万円以上)

その他
専任技術者の要件
財産的基礎の要件
も異なります。

同一業種では一般と特定の
両方の許可は受けられませんので
ご注意ください。

建設業許可新規、更新、変更、決算変更届
等の手続、書類作成、費用等のご相談は
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