相続手続の期限!

清瀬のまちの行政書士

2018年12月27日 06:12

清瀬市の暮らしの法務手続サポーター
新田行政書士事務所です。
今年も今日を含め5日間。
大掃除が進んでいません。


人が亡くなった時から
相続は始まります。

死亡関連の諸届を済ませ
葬儀・告別式・納骨等の
故人とのお別れの儀式を
終え、遺族が落ち着いたころ
相続手続に進まれるのではないでしょうか。

相続手続にも期限がある手続があります。
相続放棄・・
相続のあったことを知った時から3ケ月

相続税申告・・
相続のあったことを知った日の翌日から
10ケ月・・・・等です。

遺産分割手続や
不動産の名義変更の期限は?
ありません。・・ありませんが
そのままにしておくと
代替わりがあり、相続人が増え
権利関係が複雑になり
分割協議もままならない
・・ということも。

できる限り、早く相続手続を済ませるのも
後々の家族のために大切だと思います。

相続手続、遺言等の手続、費用等の
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