民泊事業の届出!

清瀬のまちの行政書士

2018年12月30日 07:18

清瀬の仕事・暮らしの手続きサポーター
新田行政書士事務所です。
今年も残すところ2日。
そろそろ大掃除に取り掛かります。


持ち家の空き室があったり
持ち家はあるけど誰も住んでなかったり
賃貸物件の借り手がいなかったり
そういう物件の有効活用に
民泊事業はいかがでしょう。

ご自身で管理が難しければ
管理業登録をしている業者様に
管理を委託することもできます。

民泊を始める際には
東京都又は自治体の保健所に
事前相談を行ってください。

自治体によっては民泊新法より
条例等で日数の制限
地域の制限がありますので
まずは民泊を始める物件の所在地
民泊の手引きやガイドブック
確認することから始めてください。

2020年東京オリンピック・パラリンピック
に向けて、今から準備をしておいては
いかがでしょう!

民泊事業届出、民泊管理業登録の
手続、書類作成、費用等のご相談は
当事務所までご連絡ください。
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