遺言書を誤解してませんか!

清瀬のまちの行政書士

2018年12月17日 08:53

清瀬市の暮らしの法務手続サポーター
新田行政書士事務所です。
寒い雨の朝からスタート。
良い1週間でありますように。


遺言書を作っておこうと
考えても
いざ、作る段になると
あれこれ迷う方も多いのでは。

なんだか縁起が悪い・・
作ったら自分で自由に使えない・・
いろいろな誤解もあるようです。

遺言書は法定の文書です。
縁起が悪いと思うのは
「遺書」と混同されているのでは。

遺言書に不動産や銀行預金を
相続させる等、書いてしまうと
その時から相続したような気になって
自由に使えない・・
ということはありません。

遺言書の効力発生は
相続が開始して遺言が執行される時。
つまりは亡くなった後です。
生きているうちはどうぞご自由に
ご自分の財産はご利用ください。

遺言書を作ったことで
達成感や安心感を得る方
多いようです。
作っておけば家族も安心。
ぜひご一考ください。

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