遺言書の種類!

清瀬のまちの行政書士

2018年12月18日 06:12

清瀬市の暮らしの法務手続サポーター
新田行政書士事務所です。
今日は冬らしい天気のようです。


民法に定められた普通方式の
遺言書は3種類。

自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言

3種類の中で主に利用されるのが
自筆証書遺言
公正証書遺言
の2種類

自分ですべて書いて作るか。
公証人を介して作るか。

遺言の表現、費用や保管方法
遺言執行の手続
等で比較検討
した上で、どちらにした方が
良いか判断されたら良いと思います。

遺言書の作成手続、文案、費用等の
ご相談は当事務所までご連絡ください。
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