たまりば

多摩地域のお店・会社 多摩地域のお店・会社清瀬市 清瀬市


スポンサーリンク

上記の広告は、60日以上更新がないブログに表示されています。
新たに記事を投稿することで、広告を消すことができます。  

Posted by たまりば運営事務局  at 

2019年08月09日

お盆休みに終活の話を!

皆様の仕事と暮らしの手続のお手伝い!
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。

いよいよ三連休、お盆休みで
長期連休の方々も多いのでは・・

家族一同集まって
楽しい時間を過ごされることでしょう!

家族一同集まるのは貴重な機会!
せっかくですので「終活」の話も
してみてはいかがでしょう。

元気だからこそ明るく話せる話題です。
「遺言書」のこと
「任意後見契約」のこと
「尊厳死宣言」のこと

万が一のための手続・・
やらなくてはいけないわけではありませんが
掛け捨て保険の一つだと思って
いかがでしょうか?

家族の皆様とぜひ団欒の時だからこそ
話してみてはいかがでしょうか!

ご相談、お問合せは
新田行政書士事務所まで!
TEL042-455-2796

  


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 17:59Comments(0)終活

    2019年04月10日

    尊厳死宣言書・・!

    清瀬の仕事と暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    寒い朝になりました。
    体調管理にお気をつけ下さい。

    突然の病又は事故で
    意識を失って
    延命治療を受けることに
    なった場合に・・

    延命治療を受けたくない
    自分自身の意思を
    先に示しておくことも
    必要なのではないでしょうか。

    意思表示の方法として
    尊厳死協会への加入。
    あるいは
    尊厳死宣言書の作成
    があります。

    尊厳死宣言書を作成するなら
    ご自身の作成を証明するため
    公正証書で作成することを
    お薦めいたします。

    万が一を考えて
    終活の一つとして
    お考えになってはいかがでしょう。

    当事務所では
    尊厳死宣言公正証書作成の
    お手伝いをいたします。
    よろしければご連絡下さい。
    ☎042-455-2796
      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 08:56Comments(0)終活

    2019年03月31日

    終活準備の書類作成!

    仕事と暮らしの法務手続は
    新田行政書士事務所にご相談下さい!

    病気、けがで長期入院をしたら
    寝たきりで自由に外出できなくなったら
    認知症になったら・・・
    家族と同居していたり
    家族が近所に住んでいれば
    安心ですが・・
    家族は遠い・・いない

    もしもの時に
    財産の管理や役所の手続等を
    ご自身に代わって行ってくれる
    ことのできる方法が・・
    財産管理委任契約
    任意後見契約
    死後事務委任契約・・等です。

    もし、今後に不安を感じていたら
    初回相談無料の
    当事務所で手続の流れや費用のこと
    を聞いてみませんか。
    まずはお電話ください。
    お待ちしております。
    ☎042-455-2796
      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 09:39Comments(0)終活

    2019年03月15日

    任意後見契約は・・!

    清瀬の暮らしの法務手続サポーター
    新田行政書士事務所です。
    春めいているようで、寒い朝!
    久しぶりの投稿になります。

    あらためて、よろしくお願いいたします。



    成年後見制度・・
    判断能力の衰えた又は失った人の
    財産管理や身上監護等を
    家庭裁判所が選任した成年後見人が
    行う制度です。

    認知症患者が増えてきた近年では
    利用する方も増えました。

    判断能力が衰えたり、失ったりしてから
    この制度を利用すると必ずしも
    本人の希望通りの後見人が選ばれる
    とは限りません。

    もし、その時が来た時に息子に娘に
    孫に任せたい・・その場合は
    任意後見制度を利用しては
    いかがでしょう。

    判断能力のあるうちに
    任意後見人を指定して
    任意後見契約を結ぶ。
    判断能力が衰えたり、失ったら
    指定した任意後見人に
    財産管理、身上監護を任せることが
    できます。

    ただし、任意後見契約は公正証書
    作成しなければなりません。
    任意後見契約には必ず
    任意後見監督人が選任されます。

    ご本人あるいはそのご家族で
    もしもの時の準備をお考えなら
    一度、ご検討ください。

    任意後見契約、尊厳死宣言書
    遺言、相続等の手続、費用等の
    ご相談は当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    ⇒こちらに記入して送信してください
    業務内容や料金を確認するなら・・
    ⇒当事務所の公式サイトをご覧ください




      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 09:16Comments(0)終活

    2018年12月29日

    尊厳死宣言書を書くなら!

    清瀬市の暮らしの法務手続サポーター
    新田行政書士事務所です。
    昨日で年内の業務は終了ですが
    まだ完了した書類のお渡しが・・


    延命治療を避けたい方・・
    けっこういらっしゃるのでは
    ないでしょうか。

    近親者の方が延命治療で
    苦しそうだった・・
    そういう理由もあると思います。

    望まない延命治療を避けるには
    尊厳死宣言書を作っておいては
    いかがでしょう。

    本人の意思であることを
    確認するために公正証書
    しておくことをお勧めします。

    いつ書いたらいいの?
    思い立ったら吉日。
    すぐに取り掛かりましょう。

    尊厳死宣言書の文案、
    公正証書作成の手続等の
    ご相談は当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    ⇒こちらに記入して送信してください
    業務内容や料金を確認するなら・・
    ⇒当事務所の公式サイトをご覧ください




      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:20Comments(0)終活

    2018年12月10日

    尊厳死宣言書・・?

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    どんどん今年が少なくなってます。



    尊厳死宣言書・・
    最近、耳にしたことがある方も
    多いのではないですか。

    事故や病気で意識がない、
    はっきりしていない場合に
    病院が延命治療を施す時に・・

    本人の意思が確認できないまま
    家族も医師も迷う・・

    尊厳死宣言書をあらかじめ
    作成しておくことで
    本人の意思が延命治療を
    拒否することを証明すること

    ができれば・・

    家族も医師も、その後の対応の
    道筋が決まってくるのでは。

    公的に本人の意思を証明するなら
    公正証書で作成するのも
    いいと思います。
    元気な時だからこそできる準備です。
    作成手続や費用等については
    当事務所までご相談ください。

    尊厳死宣言書、任意後見契約
    遺言書、相続手続等のご相談は
    当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    ⇒こちらに記入して送信してください
    業務内容や料金を確認するなら・・
    ⇒当事務所の公式サイトをご覧ください

      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:07Comments(0)終活

    2018年12月06日

    もしものために財産管理委任契約!

    清瀬市の暮らしの法務手続サポーター
    新田行政書士事務所です。
    今日は寒い一日になりそうです。



    もしものために終活の準備を!
    もし寝たきりになったり
    足腰が弱って動けなくなったら
    お金のことや、役所の手続等は
    どうしますか?

    同居している家族や
    すぐ近くに子供が住んでいれば
    ある程度、助けてもらえると
    思いますが・・・

    家族がいない・・
    いても遠くに住んでいる・・時は
    近くの信頼できる誰かに
    契約で委任するのはいかがでしょう。

    財産管理委任契約・・です。
    公正証書で作成することを
    お勧めいたします。

    もし不安に思うことがあれば
    お気軽にご相談ください。
    作成手続、費用のこと等
    お話させていただきます。

    財産管理委任契約、任意後見契約
    尊厳死宣言書、遺言書等のご相談は
    当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    ⇒こちらに記入して送信してください。
    業務内容や料金を確認するなら・・
    ⇒当事務所の公式サイトをご覧ください。



      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:17Comments(0)終活

    2018年12月05日

    まずはエンデイングノートから!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    寒暖の差についていけません。


    終活・・と言われても
    何から始めたらいいのか
    わからない方も多いと思います。

    いきなり遺言書や
    任意後見契約と言われると
    少し引いてしまう・・

    そういう方はまず
    「エンデイングノート」
    を作ってみましょう。

    本屋に行けば市販のものが
    置いてあります。
    あとは説明に沿って
    記入していくだけ。

    面倒なところは飛ばすなり
    後で書くなりしても良し。
    自由にお使いください。

    ただ、遺言書のような
    直接の法的効果はありません。

    もし、相続等で不安があれば
    合わせて遺言書等の準備を
    進めることをお勧めいたします。

    遺言、相続、任意後見等のご相談は
    当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    ⇒こちらに記入して送信してください。
    業務内容や料金を確認するなら・・
    ⇒当事務所の公式サイトをご覧ください。

      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:11Comments(0)終活

    2018年12月04日

    ひとりで老後を過ごすなら・・!

    瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    今日は暖かいらしいです。

    子供が家を出て
    伴侶を失って
    ひとりで暮らしている
    高齢の方はたくさん
    いらっしゃると思います。

    終活はそういう方に
    まず行ってほしいと思っています。

    急な病、事故、認知症、緊急搬送等
    万が一の時、自分の身の周りのこと
    財産管理、諸手続、亡くなった後のこと
    をすぐに頼める人がいない可能性が
    高いからです。

    そういう場合に頼める人を確保しておく
    口約束ではなく、
    正式な書類に残したり
    契約をすることで確実に実行してもらう。

    まだまだ必要ない・・と思っている時が
    始めるときです。
    まず、できることから始めましょう。

    終活・・財産管理委任契約、任意後見契約
    死後事務委任契約、尊厳死宣言書、遺言
    等のご相談は当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    業務内容や料金を確認するなら・・


       


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:34Comments(0)終活

    2018年11月24日

    行政書士と終活のお手伝い!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    三連休は天気に恵まれそうです。


    行政書士は終活の何を手伝うの。
    と質問されたことはありませんが
    心の中で思っている方は多いのでは

    行政書士が
    お手伝いできる終活の手続
    を時系列で表すと
    このようになります。

    寝たきりや入院等の場合・・
    財産管理委任契約

    認知症になる前の準備・・
    任意後見契約

    亡くなった後の手続の準備・・
    死後事務委任契約

    延命治療を拒絶したい・・
    尊厳死宣言書

    自分の財産の処分方法を遺す・・
    遺言書

    亡くなった後の相続財産の手続・・
    相続手続

    その中で行政書士のお手伝いは
    契約は契約書の文案作成、
    宣言書の文案作成や
    公証役場で公正証書にする手続、
    遺言書の文案作成、
    公正証書遺言の公証役場手続
    あるいは当事者として
    受任者になる、任意後見人になる
    公正証書遺言の証人になる
    遺言執行者になる
    等が考えられます。
    (相続手続については前日ブログ参照)

    ご自身で、あるいはご家族で
    不安であったり、思い当たることがあれば
    お気軽にご連絡ください。
    一つ、一つの内容について詳しく
    ご説明させていただきます。

    任意後見契約、死後事務委任契約や
    尊厳死宣言書、遺言書のご相談は
    当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    ⇒こちらに記入して送信してください。
    業務内容や料金を確認するなら・・
    ⇒こちらの公式サイトをご覧ください。


      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 07:11Comments(0)終活